織田不動産株式会社

相続した預貯金の解約について

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相続した預貯金の解約について

相続した預貯金の解約について

2023/03/22

こんにちは!むすび相続です。

 

お亡くなりになった被相続人名義の預貯金の解約はお済でしょうか?

被相続人がお亡くなりになると、自動的に相続が発生し、

預貯金は相続人が自由に利用できるような気がしますが、

そうではありません。

金融機関に対して、相続が発生したことを通知し、戸籍謄本等によって、

自身が相続人であることを証明しなければ、対応してくれません。

難しい手続きを任せたいのでしたら、是非お声がけ下さい。

 

ご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
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むすび相続


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