一般的に贈与税といえば、一人当たり年間110万円の基礎控除があり、基礎控除を超える贈与があった場合には申告と納税が発生する、というイメージがあるかと思います。確かに実際その通りで、110万円の基礎控除を使って贈与税を計算する方法を暦年課税制度といい、こちらが原則的な方法です。暦年課税制度では、超過累進税率により贈与税を計算するため、同じ年に多額の贈与があった場合にはより高い贈与税がかかることになります。また、基礎控除110万円の範囲内で現金を毎年贈与する、というのは有名な相続税対策といえるでしょう。
贈与税の計算方法には、もう一つ相続時精算課税制度という方法があります。こちらは暦年課税との選択適用となり、贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出することにより選択することができます。ただし一度精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻れなくなりますので、選択する際は慎重に検討しなければなりません。
相続時精算課税制度の概要をまとめると下記の通りとなります。
| 適用対象者 | 贈与者は満65歳以上の親 受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。) ※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、親の年齢制限はなくなります。 |
| 適用を受けるための手続き | 贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに税務署に届出書を提出します。 一度、届出書を提出して相続時精算課税制度を選択したら、取消をすることができません。 |
| 他の者から贈与があった場合 | 相続時精算課税制度の選択は、親-子「1対1」ごとに選択をします。従って、父からの贈与についてのみ相続時精算課税制度を選択した子は、母・祖父母・その他の者から贈与を受けた場合には、暦年課税制度(年110万円まで非課税)の適用を受けることになります。なお、この制度の選択権は子供のほうにあります。 |
| 贈与税の計算方法 | 贈与を受けた財産価額の累計額が非課税枠を超えた場合、超える部分の金額について一律20%が課税されます。 なお、贈与の回数・年数・財産の種類には制限がありません。 |
| 相続税の計算方法 | 贈与をした親に相続が発生した場合には、相続時精算課税制度を利用して贈与をした財産の全てが遺産に持ち戻され、相続税が計算されます。なお、既に支払った贈与税は「前払い」として相続税額から差し引くことができます。 |
暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較
| 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 | |
| 非課税枠 | 110万円 | 2,500万円 |
| 適用対象者 | 制限なし | 贈与者は満65歳以上の親 受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。) ※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、 親の年齢制限はなくなります。 |
| 申告 | 贈与税額がある場合には申告が必要 | 必ず届出及び申告が必要 |
| 税率 | 10%~50%(超過累進税率) | 一律20% |
| 相続税との関係 | 贈与後3年経過すれば、贈与財産は 相続財産とは切り離されます。 |
相続発生時には贈与財産は全て相続財産に 持ち戻して相続税が計算されます。 |
贈与税には、上記の内容のほかに、住宅取得等資金の贈与の場合の優遇措置がありますが、こちらは今後のブログに掲載される予定となっております。
では、この相続時精算課税制度はどのような方が選択するとよいのでしょうか。
たとえば、贈与者に相続が発生する場合に、相続税がかからないような方については、精算課税を選択してもよろしいかと思います。なぜかというと、将来の相続発生時に贈与財産が持ち戻されたとしても相続税がかからないのであれば、非課税枠の大きい精算課税で一度に多額の財産を生前から贈与できますよね。
その他、収益物件(たとえば賃貸用のアパート)も精算課税を使って贈与してもよいと思います。なぜなら、収益物件は持っているだけで収入が入り、それが現金という形で手許に残ります。これが将来相続税のかかるような方であれば、収入が入るたびに相続財産が増えていくことになります。しかし、これを子供に贈与しておけば、子供に家賃収入が入ることになり、将来の相続税の納税資金を確保できるほか、所得分散を図ることもできるので、まさに一石二鳥といえるでしょう。
