一般的に贈与税といえば、一人当たり年間110万円の基礎控除があり、基礎控除を超える贈与があった場合には申告と納税が発生する、というイメージがあるかと思います。確かに実際その通りで、110万円の基礎控除を使って贈与税を計算する方法を暦年課税制度といい、こちらが原則的な方法です。暦年課税制度では、超過累進税率により贈与税を計算するため、同じ年に多額の贈与があった場合にはより高い贈与税がかかることになります。また、基礎控除110万円の範囲内で現金を毎年贈与する、というのは有名な相続税対策といえるでしょう。
 

 贈与税の計算方法には、もう一つ相続時精算課税制度という方法があります。こちらは暦年課税との選択適用となり、贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出することにより選択することができます。ただし一度精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻れなくなりますので、選択する際は慎重に検討しなければなりません。

相続時精算課税制度の概要をまとめると下記の通りとなります。

適用対象者 贈与者は満65歳以上の親
受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。)
※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、親の年齢制限はなくなります。
適用を受けるための手続き 贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに税務署に届出書を提出します。
一度、届出書を提出して相続時精算課税制度を選択したら、取消をすることができません。
他の者から贈与があった場合 相続時精算課税制度の選択は、親-子「1対1」ごとに選択をします。従って、父からの贈与についてのみ相続時精算課税制度を選択した子は、母・祖父母・その他の者から贈与を受けた場合には、暦年課税制度(年110万円まで非課税)の適用を受けることになります。なお、この制度の選択権は子供のほうにあります。
贈与税の計算方法 贈与を受けた財産価額の累計額が非課税枠を超えた場合、超える部分の金額について一律20%が課税されます。
なお、贈与の回数・年数・財産の種類には制限がありません。
相続税の計算方法 贈与をした親に相続が発生した場合には、相続時精算課税制度を利用して贈与をした財産の全てが遺産に持ち戻され、相続税が計算されます。なお、既に支払った贈与税は「前払い」として相続税額から差し引くことができます。

 

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較

  暦年課税制度 相続時精算課税制度
非課税枠 110万円 2,500万円
適用対象者 制限なし 贈与者は満65歳以上の親
受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。)
※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、
親の年齢制限はなくなります。
申告 贈与税額がある場合には申告が必要 必ず届出及び申告が必要
税率 10%~50%(超過累進税率) 一律20%
相続税との関係 贈与後3年経過すれば、贈与財産は
相続財産とは切り離されます。
相続発生時には贈与財産は全て相続財産に
持ち戻して相続税が計算されます。

 

 贈与税には、上記の内容のほかに、住宅取得等資金の贈与の場合の優遇措置がありますが、こちらは今後のブログに掲載される予定となっております。

 では、この相続時精算課税制度はどのような方が選択するとよいのでしょうか。
たとえば、贈与者に相続が発生する場合に、相続税がかからないような方については、精算課税を選択してもよろしいかと思います。なぜかというと、将来の相続発生時に贈与財産が持ち戻されたとしても相続税がかからないのであれば、非課税枠の大きい精算課税で一度に多額の財産を生前から贈与できますよね。

 その他、収益物件(たとえば賃貸用のアパート)も精算課税を使って贈与してもよいと思います。なぜなら、収益物件は持っているだけで収入が入り、それが現金という形で手許に残ります。これが将来相続税のかかるような方であれば、収入が入るたびに相続財産が増えていくことになります。しかし、これを子供に贈与しておけば、子供に家賃収入が入ることになり、将来の相続税の納税資金を確保できるほか、所得分散を図ることもできるので、まさに一石二鳥といえるでしょう。

配偶者間の贈与については、①贈与の認識が概して希薄であること、②夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われることなどの理由から、贈与税の負担を軽減させる特例的な取扱い(贈与税の配偶者控除)が設けられています。
 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、下記の一定の要件を満たす場合に限り、贈与税の課税価格から最大2,000万円を配偶者控除として控除することができます。
 結婚20年目のプレゼントに、居住用不動産を贈与してみてはいかがでしょうか?

 <適用要件>
① 婚姻期間が20年以上であること
・婚姻の届出の日から居住用不動産の贈与の日までの期間で判断します。
・1年未満の端数は、切り上げされません。
・同一配偶者間では一生に一回しか適用できません。
② 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

<贈与税の計算方法>
〔その年分の贈与税の課税価格―贈与税の配偶者控除※―110万円〕×税率=贈与税額
※次のいずれかの少ない金額
・2,000万円
・居住用不動産の価額+居住用不動産の取得に充てられた金銭の額

<具体例>
  太郎さんは、結婚20年目に奥さんの花子さんに現在居住している建物2,500万円を贈与しました。贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるつもりです。贈与税はいくらですか?
⇒2,500万円のうち配偶者控除2,000万円及び基礎控除110万円に係る部分については贈与税は課税されません。残額の390万円に課税されます。
〔2,500万円-2,000万円-110万円〕×20%(税率)-25万(控除額)=53万円

<申告の手続き>
  贈与税の配偶者控除の特例は、申告書を提出することが要件となっております。したがって、贈与税の課税価格が2,110万円以下で贈与税がかからない場合であっても、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書を所轄税務署に提出しなければなりません。その際には、戸籍謄本などの一定の書類の添付が必要となってきます。

<その他>
なお、居住用不動産を贈与により取得した場合には、贈与税以外にも下記の税金がかかりますのでご注意下さい。
・不動産取得税
不動産の固定資産税評価額×3%
※一定の要件を満たす不動産については軽減の特例があります。
・登録免許税
不動産の固定資産税評価額×2%

その他詳細はお気軽にご相談下さい。

 贈与税の課税体系には、暦年単位課税と相続時精算課税の2つがありますが、今回は暦年単位課税についてご説明致します。

 暦年単位課税とは1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に贈与税を課税する方法です。
 ただ、財産の贈与を受けた人全員に贈与税がかかるかというとそういうわけではありません。贈与税には110万円の基礎控除額というものがあり、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下の時は、贈与税がかからないこととなっています。
 しかし、110万円の基礎控除額を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。贈与税の計算式は以下のとおりです。

(1年間に贈与により受けた財産の合計額 ― 110万円)× 税率 = 贈与税額

 税率は累進税率となっており、贈与を受けた財産の額が多くなるほど、税率も上がる仕組みとなっています。贈与税を計算するときは以下の速算表を用います。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超  300万円以下 15% 10万円
300万円超  400万円以下 20% 25万円
400万円超  600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(具体例)
 Aさんは、平成21年の5月2日に父親から現金500万円、同年10月15日に母親から現金200万円の贈与を受けました。

    H21                H21                   H21             H21      H22             H22 
     1/1               5/2                  10/15            12/31     2/1             3/15
             
         
 
    父親から             母親から   
   現金500万円        現金200万円 
申告期間

Aさんの平成22年分の贈与税を計算すると以下のようになります。
① 贈与を受けた財産の合計額
500万円 + 200万円 = 700万円

② 贈与税額の計算
(700万円 - 110万円) × 30% - 65万円 = 112万円

 なお、平成21年分の贈与税の申告期間は平成22年2月1日から3月15日までとなっておりますので、申告をお忘れにならないようご注意ください。

個人から贈与により財産を取得した場合には贈与税が課税されます。
それでは、贈与税のかかる「財産」とはどのようなものでしょうか?
これには「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」があります。

「本来の贈与財産」とは?
実際にもらった金銭や不動産、株式など、金銭で見積もることのできる経済的価値のある全てのものをいいます。

「みなし贈与財産」とは?
その経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様であるとみなされるものをいいます。
具体的には、以下のようなものが該当します。
① 財産を時価よりも安い価格で譲り受けた場合の、その時価との差額。
② 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合のその保険金。(死亡した人が保険料を負担していた場合には贈与税ではなく相続税が課税されます。)
③ 「ある時払いの催促なし」でお金を借りた場合のそのお金。
④ 借金の免除を受けた場合のその借金相当額。(ただし、資力を喪失して借金の返済が困難である場合には、贈与税は課税されません)

※ 売買や賃貸借の形をとっていても、実態が贈与であると認められた場合には、贈与税の課税の対象となることがあるため、注意が必要となります。

一方、贈与により取得した財産でも、その性質や贈与の目的等からみて贈与税を課税することが適当でないものがあり、これらについては贈与税が非課税とされています。
具体的には、以下のようなものが該当します。
① 一人暮らしの学生に対する両親からの仕送り。
② 香典や見舞金等。
③ 離婚による財産分与としてもらったもの。
ただし、いずれも常識的な金額の範囲内で、通常必要だと認められる範囲のものに限られます。
金額が大きすぎたり、仕送りのお金を貯金に回したり車を買ったりしているような場合には贈与税が課税されることになります。

① 娘が父親から住宅購入のために、資金の提供を受けた場合
② 旦那さんがお金を全額出してマンションを買ったが、名義は奥さんとの共有にしていた場合
③ 父親が下宿している大学生の息子に、生活費の仕送りをした場合
このような場合に、贈与税は発生するのでしょうか?
(答えは、文末に記載しています。)

贈与とは、一般に、自分の財産を無償で他人に与える契約をいいます。贈与契約は、贈与する側が相手側に贈与の意思表示をし、お互いが了解することが必要です。売買と違い贈与では、受け取る側が購入資金を用意する必要がないため、贈与は自分の財産を生前に移動させる有効な方法であるといえます。

さて、贈与をはじめ、購入、売却など資産が動くときには税金はつき物です。また、税金には、利用者に有利な特例がさまざま用意されています。しかし、利用者に有利な特例も、多くの場合、税務署への申告がないと使えません。

贈与税の申告をしなかったばかりに、受けられるはずの特典が受けられなかった、ということのないようにしましょう。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が、その住所地の所轄税務署長に申告、納税しなければなりません。

また、贈与税の仕組みや、相続時精算課税制度といった様々な制度、特例を知っていると贈与の際に、有利な手段を選択できます。ところが、様々な有利な制度を知らないと、知らず知らずのうちに、損をしていることもあるかもしれません。

わたす人ともらう人がお互い納得して、得する贈与にするには、基礎控除額、贈与の仕方、みなし贈与財産、贈与税の申告など正確な知識が必要です。

今年もらった人も、来年もらうかもしれない人も贈与税申告の予習をしましょう。
相続特捜隊の「知って得する贈与税(全11回)」にご期待ください。

1回 贈与税って何??
2回 贈与税のかかる財産、かからない財産 1月18日
3回 暦年単位課税とは 1月25日
4回 贈与税の配偶者控除を使おう 2月1日
5回 相続時精算課税制度とは 2月8日
6回 相続時精算課税制度を使うと有利な場合、不利な場合2月15日
7回 住宅資金の贈与を知ろう 2月22日
8回 現金贈与の注意点 3月1日
9回 不動産贈与の注意点 3月8日
10回 自社株贈与の注意点 3月15日
11回 連年贈与の注意点 3月23日

(文中の問題の回答) 
①:下記範囲内であれば、贈与税が発生しません。
暦年課税の場合

  基礎控除 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 合計 所得制限
21年度 110万円 500万円 610万円 なし
22年度
(選択適用)
110万円 500万円 610万円 なし
110万円 1,500万円 1,610万円 あり
 

相続時精算課税の場合

  相続時精算課税の特別控除額 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 相続時精算課税の住宅資金特別控除 合計 所得制限
21年度 2,500万円 500万円 1,000万円 4,000万円 なし
22年度
(選択適用)
2,500万円 500万円 - 3,000万円 なし
2,500万円 1,500万円 - 4,000万円 あり


※22年度については、平成22年度税制改正大綱をもとに記載しています。

②:原則として、贈与税が課税されます。 
③:通常必要と認められる範囲のものについては、贈与税が課税されません。
以上

 相続税の申告のお手伝いをしていると様々な財産を評価する機会があります。今回は立木を評価する機会がありましたので簡単にご説明致します。
 そもそも立木とは「地面に生育している樹木」のことをいいます。具体的には、杉・ひのき・松・くぬぎなどです。また、立木はその樹種や樹齢ごとに林班、小班という単位で管理されております。
 基本的な評価方法については、立木の樹種と樹齢に応じて1ヘクタール当りの標準価額というものが国税庁より発表されており、その標準価額に面積(ヘクタール)を乗じて計算することになります。
 それ以外の要素として、「地味級」「立木度」「地利級」というものがあります。それぞれ以下の基準で判定し、評価額に反映されます。

・地味級
 樹齢に応じた材積(木材の容積)に応じて算定します。容積が大きい方が評価の高いものとされ、上級のものは1.3倍、下級のものは0.6倍を評価額に乗じます。
・立木度
 林地面積に対する木の密度に応じて算定します。密集している方が評価の高いものとされ、密であれば1.0倍、疎であれば0.6倍を評価額に乗じます。
・地利級
 その立木を伐倒して集材場所へ運ぶまでの距離と集材場所から製材工場などへ運ぶまでの距離を基に算出します。距離の近いほうが評価の高いものとされ、距離の近さに応じて0.1倍~1.2倍を評価額に乗じます。

 これらの状況を確認するため森林組合等から森林簿をお預かりし、具体的な面積等を確認するというのが評価の流れになります。
 こうした立木などは亡くなられたご主人様が全て管理しているケースがあり、ご相続されるお子様たちはまるで状況が分からないということが多くあります。お父様が「山」を持っている場合は、コミュニケーションもかねて散策をしてみてはいかがでしょうか。

 先日、税理士として開業していましたが故人となってしまった知人の葬儀に参列する機会がありました。故人が家庭内の細々とした手続きや支払事務を一手に引き受けていた為に親族は途方に暮れてしまい、相続税の申告についてまで「パパの相続税の申告、パパに頼まなきゃ。」と言ってしまうような始末でした。
 実際には悲しみを乗り越え10ヶ月の期間を費やして相続税の申告をするのですが
今回は死亡時の混乱について少し感じたことを纏めてみました。
 故人のことを慕うあまり分骨して持ち帰りたいという親族がいました。
遺骨であります焼骨の取り扱いは、「墓地、埋葬等に関する法律 (通称・墓地埋葬法)」上制限が生じます。本骨も分骨もそれぞれ自治体の火葬証明書なり、自治体または墓地管理者よりの分骨証明書が添付されていませんと将来納骨の際に非常に困ることになります。
火葬場で分骨する場合「火葬証明書」を必要枚数発行してもらいましょう。公文書なのでコピーなどは認められません。
 すでにお墓に埋葬してある遺骨の一部から分骨する場合は墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。
 個人的に少し持ち帰り身近におきたい気持ちはわかるのですが、喪主の気持ちを最優先して故人を大切にして欲しいと切実に感じました。
 さて相続税の申告に際し、葬儀費用は死亡後に発生した費用であるため、本来は被相続人の債務とはなりません。しかし、相続の発生に伴い当然かかる費用であるため、控除が認められています。その対象となるものの中には、本葬費用、通夜費用、火葬・埋葬・納骨の費用も含まれています。
 お寺に払った葬式費用というのは、領収書がなくても実際に支払ったものであれば、支払年月日、金額、相手先のお寺の住所、氏名のメモでも葬式費用として認められます。

代償分割

(1)代償分割とは?
 相続人が相続財産を分割する方法として、代償分割という方法があります。これは例えば、「長男がすべての遺産10億円を相続し、その代わりに長男が次男に代償金1億円を支払う」というように、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。
相続する主な財産が、自宅・農地・その他事業用地などの不動産の場合、または自社株の場合など、分割が難しいケースに有効です。

(2)相続税の課税価格の計算
 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算については、次のとおりとなります。
 ①代償財産を交付した人(長男)の課税価格
   相続により取得した財産の価額 ― 交付した代償財産の価額=取得財産の価額
   [例] 10億円 - 1億円 = 9億円

 ②代償財産の交付を受けた人(次男)の課税価格
   交付を受けた代償財産の価額
   [例] 1億円

(3)代償分割と譲渡所得税
 代償分割によって財産を取得した相続人(長男)が現金で1億円を交付した場合
には、譲渡所得の課税問題は生じません。
ただし、現金でなく相続人固有の不動産(長男がもともと所有しいた不動産)で
代償財産を交付した場合には、所有権が移転したときに、その不動産の時価相当額の収入があったとして譲渡所得の課税が生じます。 
 これは、不動産を移転することにより、債務1億円が消滅するため、資産の有償譲渡があったことになるからです。
 代償財産の交付を金銭以外で行う場合にはどうぞ注意ください。

 限定承認という言葉を聞いたことあるでしょうか。

 通常であれば相続人は特に手続きをしないで被相続人の財産や債務を単純に相続します。これは「単純承認」といい、大抵の相続についてはこれに該当すると思います。
一方、被相続人に多額の債務がある場合や相続財産をもらいたくない場合などに行うことができるものとして「相続放棄」があります。これは文字通り、相続人であることを放棄し、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。この手続きは相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 「単純承認」又は「相続放棄」による相続の方法は聞いたことがあると思います。
では限定承認とは何でしょうか。

 限定承認は簡単に言うと、相続人は相続により取得したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。つまり被相続人の財産債務の金額が「財産100、債務200」だとしたら「財産100、債務100」を相続するという方法です。"財産より債務の方が多いけどどうしても財産を相続したい。けど放棄はしたくない"といった場合や、"債務の金額が不明確である"という場合に有効です。
 限定承認は相続開始後3ヶ月以内に相続財産の内容を記載した財産目録を作成し家庭裁判所に申し立てる必要があります。さらに相続人が複数いる場合は全員で共同して申請しなくてはいけません。
 プラスの財産の方が多いけど、見つかってない債務があるかもしれないからとりあえず限定承認をしようと考える方もいるかもしれません。ところが限定承認をすると被相続人が相続人に相続財産を売却したとみなされて、被相続人に対して「みなし譲渡所得税」がかかってしまうのです。この所得税は相続人が被相続人の準確定申告として申告・納付する必要があります。従って税金を余計に払わなくてはいけなくなる可能性もあるのです。

 以上、限定承認の概要を簡単に説明しましたが、限定承認による相続税の申告は事務処理が煩雑であるなどの理由から現実には少ないようです。限定承認はあまり利用されていない制度ですが、このような相続の方法もあるということを知っておくと、どこかで役立つかもしれませんね。

 相続税の納付方法は他の税と異なり、財産に課税される税であることから以下の三通りの方法があります。
  1.相続税は現金一時納付が原則です。 
  2.現金一時納付できなければ延納です。
  3.延納でも難しい場合の最終手段が物納です。
 延納や物納で納めることが認められる金額は、税務署に提出する所定の書式「金銭納付を困難とする理由書」に記載していけば自動的に計算することができますが、厳しい算定基準になっています。

・まず、金銭納付できる金額(A)を求めます。
 (A)=相続した現金・預貯金等+納税者固有の現金・預貯金等-3ヵ月分の生活費・
     1ヶ月分の事業経費、
 つまり、「生活費」だけを手元に残して、現預金の全てを「相続税」として納めるわけです。この生活費として認められる金額は申請者が10万円、配偶者その他親族は4万5千円と一律決まっており、この金額に税金や社会保険料等が加わります。教育費や住宅ローン等、特殊事情は考慮されます。ただし、その事情説明や資料が必要です。この算式で計算すると、三人世帯の1ケ月分の基本生活費は、19万円(=10万円+4.5万円×2人)になります。

・次に延納で納付できる金額(B)を求めます。
 (B)=(1年間の給与等の収入金額から-1年間の生活費等)×延納年数+当面の生活費等       +1年以内の臨時収入-1年以内の臨時支出、
1年間に手元に残ったお金を延納期間にわたって毎年納付していくこととなります。

・そして最終手段である物納により納付が認められる金額(C)を求めます。
 (C)=相続税額-上記(A)-上記(B)

 実際計算してみると延納可能限度額が意外に多く、物納できる金額は思ったより少ないと思われるかも知れません。また物納に際しては、提出する必要書類(測量図・境界確認書等)を物納申請時である相続税申告期限に提出をしなければなりません。不備を指摘されたら20日以内に訂正しないと原則物納申請を取り下げたことにされます。(必要書類の提出や不備書類の訂正が出来ない場合には、一定の手続きをとることにより最長一年間延長可)したがって物納は相続発生後逸早い条件整備が重要になります。
 納税方法を検討するには、早めに動くことが重要です。おおまかに相続税額を把握し、財産評価・遺産分割・納税のポイントを確認して下さい。延納や物納は非常に複雑な制度で、個別事情によりプランが大きく変わってきます。相続税の納税についてお悩みのある方は是非一度ご相談くださいませ。

*参考HP(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/5193/data01/002.doc)

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.25