専門の弁護士が国際相続を支えます。
相続財産は今日多様化が進み、もはや土地建物、預金だけではありません。
会社の株式や絵画などの美術品等、有形無形の財産があります。弊所では財産種別ごとに、適切に対応いたします。
特に弊所の相続チームは、相続案件の中でも特殊な芸術家の相続にも多く携わってきたエキスパートを擁し、多岐にわたるご相談に対応可能です。
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