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財産が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える方は相続開始日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。
しかし、実際に申告義務のある方は全体の4%にすぎません。大部分の方は「相続税なんてうちには関係ないわ」とお思いでしょう。
確かに申告の必要はありません。しかし、どのような方でも財産の分割は必要です。預貯金・不動産の名義変更をせずにそのまま放っておいて、いざ名義変更をしようと思ったら相続人が亡くなっていて書類が揃わず大変な思いをした・・・などというケースもよく耳にします。
また、今回の相続では相続税はかからないけど2次相続では相続税がかかるかもしれないという方は、分割の仕方によっては2次相続での税額が大きく変わってくることもあります。
申告義務がある方はもちろん、申告義務がない方も今後のことを見据えた分割を是非一緒に考えましょう。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に対して課税されるものです。ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与税は取得した財産価額の合計額から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が、その相続人である20歳以上の子どもに財産を贈与した場合、2,500万円までは非課税になる制度のことです。贈与額が2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。ただし、この制度は贈与税が課税されなくなるというわけではありません。贈与された金額は、相続があったときに、他の相続財産と含めて相続税の課税対象となります。また、贈与時に納めた贈与税額があるときには、算出された相続税額から差し引かれます。
相続時精算課税制度は、相続税がかからない人や相続税がかかってもわずかな人向けの制度です。積極的に活用することで節税につながります。一方、相続税が高額の人は、贈与する財産の内容とタイミングを考慮して実行しましょう。
何を、誰に、いくらで、どのタイミングで贈与したいかによって、最適な方法は変わります。弊社にご相談していただければ、お客様のご要望にそった贈与プランをご提案させて頂きます。
「遺言を書くこと」=「自分の死」を連想する方が多く、実際に書こうと思っても二の足を踏むことになると思います。しかし、遺言がない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行わなければ、財産の行き先も、預貯金の解約、その他名義変更等の手続きを行うことができません。後に残ったご親族の方のことを考え、遺言を作成しましょう。
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言とありますが、誰にいくらあげるのか決定する、ということが大切です。財産の分け方次第では、他の相続人の遺留分を侵害したり、相続税の税額に差が生じることもあります。
まず、遺言を作成される際には、相続税を試算してご自身の財産と税額を把握しておきましょう。財産をもらった方が相続税を納めることができるよう配慮した遺言を書くことが大切なことです。
弊社では、納税資金を確保できるような分け方をご提案させていただきますので、ご相談ください。税理士としてお客様のニーズに合い、かつ少しでも税負担の少ない遺言の作成をサポート致します。
相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。
ただし、この譲渡所得税を減額することができる特例があります。この特例のことを『相続税額の取得費加算の特例』といいます。相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、経費とすることができるというものです。
この特例の適用を受けるためには確定申告をすることが必要です。また、期限がありますのでお早めの決断が求められます。売却される予定の方はお早めにご連絡を下さい。
ご相談は、お電話でも個別相談(面談)でも受け付けております。
お電話の場合は、無料で一般的な相続税のご質問を受け付けております。(電話番号:0120-57-3039)
個別相談の場合は、初回限り1時間無料でご相談を受け付けております。
個別相談のお時間は、原則平日13:00~19:00となります。
相続税申告業務その他の業務のお見積りをご希望の場合は、ご来社頂ければお見積りは無料でご提示させて頂きます。
相続に特化した専門家が豊富な事例をもとにみなさまのご相談をお受けします。
個別相談のお時間平日13:00~19:00ですが、ご都合がつかない場合には柔軟にご対応させて頂いております。まずは、お気軽にご相談下さい。
相続税の申告期限は、相続開始日より10ヶ月以内となります。
相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等さまざまな作業を行う必要があります。その財産・債務を把握したうえで相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3ヶ月以内に申出なくてはなりません。また、被相続人の準確定申告(その年の1月1日~相続発生日までの確定申告)は、相続開始日から4ヶ月以内に行わなくてはなりません。
よって、相続税の申告の相談は、早ければ早いほどよいといえるでしょう。できれば相続開始日から2ヶ月以内にされることをお勧め致します。
弊社は、東京本部以外にも複数の支部がございます。
現在は、名古屋支部、仙台支部、盛岡支部、小田原支部、大阪支部及び八戸支部があり、関東近県以外でも対応が可能です。
また、東京本部でも東北や関西在中のお客様の相続を対応させて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
ご契約後の大まかな流れとしては、(1)資料収集→(2)現地調査→(3)財産一覧の作成→(4)遺産分割協議書の作成→(5)申告書の作成→(6)名義変更→(7)税務調査の対応 となります。
申告・納付をしてほっとし、忘れた頃にやってくるのが税務調査です。
弊社では、もし、税務調査が入っても、弊社が自信をもって税務調査に立ち会いますのでご安心ください。
税理士には、医師と同じように専門分野があります。 法人税・所得税であれば、どの税理士に依頼しても納税額に極端に差が出ることはないでしょう。しかし、相続税に関しては、納税額が何倍も変わってくることをご存知でしたか?医師だけでなく、税理士も専門分野によって使い分ける時代です。お客様のためにも、相続税の申告は専門の税理士に依頼されることをお勧め致します。実際に、顧問税理士がいても、相続税の申告は実績のある辻・本郷税理士法人にご依頼されるというお客様が増えています。弊社では社内税理士だけではなく、資産税の経験豊富な外部税理士とも情報交換をしており、判断が難しい案件についても万全のバックアップ体制を整えております。また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、物納専門コンサルタントなどの専門家と提携しているため、相続税の申告以外の相続手続をトータルでサポート致します。