東京都 O様 85歳
京都にお住まいの地主の方が亡くなりました。相続財産のほとんどが不動産であったため、納税ができるかどうかの心配がありました。土地を手放さなくてよいように配慮し、可能な限り土地の評価減につながる要素を探しました。
相続人3人(配偶者・長男・長女)
- 資産総額 10億円
- 内訳)土地8億円/建物1億円/預貯金5千万円/その他5千万円
- 相続税額 1億5千万円
私たちはこう対応しました。
都市計画で定められた施設の計画区域内にある宅地については、都市計画法第53条による建築行為の制限があるため、評価減をとることができます。遺産の宅地の中に、都市計画公園・緑地の区域内にある宅地がありました。そのため、現地や区役所を訪問し、まずその宅地が本当に都市計画公園・緑地の区域内にあるのかどうかを確認し、建築制限があることを調べました。その上で都市計画施設予定地による法令上の建築制限があることによる評価減30%を適用し、納税額を減額することができました。
担当者からひとこと
土地の評価は税理士によって千差万別です。評価を下げるノウハウを持っているかどうかで違いが生じます。上記のような建築制限は登記簿謄本等に記載されているものでないため、お客様や市区町村等に確認する
等こちらから調べる必要があります。また、建築制限だけでなく、忌み地や
騒音等の評価減につながる要素は現地に行かなければわかりません。
相続特捜隊ではこの現地調査を非常に重要視しております。
現地に行かない税理士とはここで差がつきます。


