前回のコラムで、相続時精算課税制度の内容についてはご理解いただいたかと思います。では、今回は相続時精算課税制度を選択することによるメリットとデメリットについてふれてみたいと思います。

<メリット>
(1)将来相続税がかからない方は、早期に財産移転ができる
相続発生時に相続時精算課税制度による生前贈与分を加算しても相続税がかからないことが予想されるのであれば、子供に多額の生前贈与をしても、結果的に税負担はありません。もちろん、贈与財産の価額が2,500万円を超えれば贈与税を納めなければなりませんが、相続時に申告書を提出することにより納めた贈与税は全額還付されますので、結果的に税負担なしに生前贈与ができるというわけです。
このような方につきましては、相続発生時まで待たずに、親から子供への財産移転を早い段階から積極的に行っていただいてよろしいかと思います。

(2)一度に大型贈与がしやすい
 相続時精算課税制度では2,500万円までは贈与税がかかりません。また、2,500万円を超えた金額に対しても一律20%の贈与税がかかるだけです。
たとえば、2,500万円の贈与を受けた場合、暦年課税制度では贈与税額が970万円となりますが、相続時精算課税制度では贈与税額は0円になります。
これにより、一度に大型の贈与がしやすくなります。

(3)収益物件の贈与により、相続財産の増加を防ぐことができる
 アパートなどの収益物件は、賃貸収入が入ってくるため、その分相続財産が積みあがっていくことになります。早期にアパートを子供に贈与してしまえば、贈与後はその賃貸収入は子供のものとなりますので、相続財産の増加を防ぐことができます。
 ただし、大型の修繕を予定しているような物件については、修繕をして少し待ってから贈与をされた方がいいかと思います。

(4)将来価値の上昇する財産の贈与により、評価額を低くおさえることができる
 相続財産に持ち戻される贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。そのため、土地、自社株、株式公開直前の株式など将来値上がりしそうな財産を贈与し、財産の価額を贈与時の価額で固定化することで、相続財産の評価額を低くおさえることができます。

(5)生前の財産分割、事業承継ができる
 実際に相続が発生すると遺産分割で紛糾するケースは多数見受けられますが、相続時精算課税制度を活用すれば、事前に一部の子供に財産を贈与し、その代わりとして遺留分の放棄をしてもらい、残った子に残りの財産を遺言で相続させるようなこともおこないやすくなります。
 また、以前は、会社の後継者が決まっていても、その後継者に自社株や会長所有の本社敷地などの会社の事業継続に必要な財産を確実に引き継げるかどうかは、いざ、相続が発生してみないとわかりませんでした。このような場合も、生前贈与と遺留分の放棄、遺言を組み合わせることで対応がしやすくなります。

<デメリット>
(1)暦年課税制度には戻れない
いったん相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある暦年課税制度には戻れなくなります。よって、110万円(暦年課税制度の基礎控除額)以下で贈与を行ったとしても、必ず贈与税の申告が必要になります(2,500万円の非課税枠を使い切っていれば20%の贈与税も納めなければなりません)し、相続発生時にはその贈与財産は相続財産に持ち戻されることになります。

(2)相続財産を減らすことはできない
相続時には、贈与財産(相続時精算課税適用財産)は、相続財産に持ち戻されますので、上記メリットで書きましたように評価額を下げることはできますが、基本的に相続財産自体を減らすことはできません。よって、最終的に同額の贈与をするのであれば、暦年課税制度による贈与をコツコツした方が、結果的に相続税は安くなります。

(3)小規模宅地等の特例の適用を受けることができない
相続時精算課税制度を利用して贈与する財産については、小規模宅地等の特例の適用を受けることができませんので、贈与する土地の選択に際しては十分な検討が必要です。

(4)今後、相続税の大改正があった場合、逆に不利になる可能性もある
近い将来、相続税の大改正があるといわれています。大改正があった場合、将来相続税がかからないと見込んで相続時精算課税制度を利用したのに、実際は相続税がかかってしまうという人もたくさんでてくることが想定されます。救済措置が設けられる可能性もあるかとは思いますが、現行ではメリットがあったとしても改正内容によっては逆に不利になることもあります。

遺言があれば...


最近、遺言があればこんなに大変な思いをしなくても良かったのに、、、と思うことがありました。
お子さんがいないご夫婦で、今回ご主人が亡くなりました。相続人は奥様とご主人のご兄弟のお子様(奥様から見たら甥姪)5人の合計6人です。今まで全てご主人まかせだったそうで奥様は「私は何もわからないのよ」と、とても不安そうです。妹さんが心配していろいろ手伝ってくれてはいるのですが、やはり奥様方の家の方です。あまり表立って手伝ってしまっては、ご主人方の相続人から財産目当てと思われてしまう可能性もあるからと遠慮がちです。
ご主人は生前奥様に「財産はお前がすべて相続してくれ」というようなことを言っていたそうですが、遺言を作成したわけでもなく、なにかの切れ端に簡単に書いただけで、奥様もそんなメモではどうにもならないだろうと捨ててしまったと言います。
相続人が多いこともあり、特例の適用を受ければ相続税はかからないのですが、遺言がないため、遺産分割協議書と申告書に相続人全員の署名捺印が必要となります。奥様の今後の生活もありますので、なんとかハンコ代ということで皆さんに○十万円ずつで署名捺印をしてもらえないかとお願いすることになりました。
お子さんがいらっしゃらないということで、奥様が相続された財産は奥様に万が一のことがあれば奥様のご兄弟が相続することになります。そうなると、もともとご主人方の家の財産であったものが奥様方の家のものとなってしまいます。その辺に関する抵抗感をお持ちになる方はいらっしゃいました。
最終的にはなんとか皆さんにご納得いただき、署名捺印をいただけることにはなりましたが、皆さんの回答を待つ間も、奥様は不安で不安で眠れないとおっしゃっていましたし、皆さんにご都合を聞いて、いざ署名捺印、といっても当日体調が悪いからと急に欠席される方がいたりと全員の署名捺印をいただくのにとても苦労をしました。
皆さんいい方で、奥様のご事情を酌んでくださったので、もめることはなかったのですが、それでも、やはり甥姪となるとお付き合いがあまりない方もいらっしゃるので皆さんがどんな反応をされるのか奥様は大変心配されていましたし、お一人ずつお電話をされたりしたようです。また、もしもめていれば、甥姪の皆さんには遺留分はないとはいえ、ずっと未分割のままで奥様の心労は絶えませんし、もっと多くを分割することになれば奥様の老後の資金が減ることになり、それはそれで不安の種が残ることになります。
長年支えあってきた最愛のご主人を亡くされて悲しみの中にいる奥様を、さらに相続問題で不安にさせることのないように。ご主人から奥様への最後のラブレターとして遺言を残されてはいかがでしょうか。

相続税の課税方式の見直し

最近のコラムでも書いていますように、平成20年度税制改正大綱において、事業承継税制が整備されることになりました。これに伴い、今回相続税の課税方式の見直しも検討されることになりましたが、では、なぜ相続税の課税方式の見直しが必要なのでしょうか?
まず、わが国の相続税の課税方式を説明しますと、「法定相続分課税方式」という方式が採用されています。「法定相続分課税方式」とは、遺産総額に対して法定相続人が法定相続分どおり遺産を取得したものとみなして相続税の総額を算出し、それを各人の取得財産額に応じて按分して課税する方式です。これに対し、今回検討されている課税方式は「遺産取得課税方式」といい、ドイツ・フランスなどで採用されている課税方式で、遺産を取得した人が取得した遺産に対して算出された相続税を各人で納税するという方式です。
従前より、「法定相続分課税方式」には下記のような問題点が指摘されていました。
① 各種の相続税の課税上の特例の効果が、その特例の適用と無関係な相続人にまで及んでしまう
② 相続により取得した遺産の額が同額であっても法定相続人の数により税額が異なってしまう
③ 相続人一人の不正で他の相続人にも追徴課税が及んでしまう
 事業承継税制の目的は、あくまで「事業の円滑な承継」となっております。「法定相続分課税方式」では、上記①のように、事業承継に関係のない後継者以外の相続人まで本税制の恩恵を受けてしまうことになりますので、本来の趣旨とずれてしまいます。よって、後継者以外の相続人にその効果が及ぶことのないよう、「遺産取得課税方式」への改正が検討されることになったものと思われます。

胎児がいる場合の相続手続き

相続が発生した時に、まだ生まれていない子供(胎児)がいた場合には、どのように取り扱えば良いのでしょうか?
相続に関する取扱いは常に民法と相続税法の2つのルールに分けて確認する必要があるのですが、この胎児の件も民法と相続税法に分けて考えてみます。
まず民法では以下のように規定しています。
①胎児は、相続開始時には法定相続人としての権利能力を有していない
②ただし、相続と遺贈の場合においては相続開始時に既に生まれていたものとみなす
ちょっと解りにくい規定ですが、判例では胎児は相続開始時には法定相続人としての権利能力を有していませんが、その後無事に生まれた時に相続開始時に遡って生まれていたものとみなし相続能力を認めるということとしています。
したがって、遺産分割の手続きは胎児の出生を待って行うことになります。
一方、相続税法においては胎児が出生した場合に限り法定相続人として取扱うこととしています。
したがって胎児が相続税の申告書を提出する日までに生まれていない時は基礎控除額の計算等は胎児がいないものとして計算することにしています。その後、胎児が生まれた時は法定相続人に異動が生じますので、相続税の計算をやり直します。
ただし、相続税の申告期限内に出生することが大部分と考えられますから、出生を待ってから遺産分割及び相続税の申告を進める方が望ましいと思います。
なお、相続税の申告期限は通常、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内としていますが、胎児の場合には『法定代理人がその胎児が生まれたことを知った日』から10カ月以内となります。また、他の相続人においても申告直前(申告期限の1カ月以内)に胎児の出生があった場合には申告期限を2カ月以内で伸長できます。

内縁の妻を選択した場合のメリットは?

 近頃、結婚という選択をせずに生活を共にするカップルが増えています。俗に言う「内縁関係」というものですが、このような内縁関係を選択した場合に相続や年金ではどのような取扱いになっているのでしょうか?
 
 民法の規定により法定相続人になれるのは、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。よって、内縁の妻には相続権はないことになりますので、遺産を残したい場合には遺言を書く必要があります。

 しかし遺言により遺産を取得できたとしても、相続税法上は配偶者とは認められないため、本来配偶者であれば認められる配偶者の税額軽減等が適用できず、さらに相続税額が2割増になってしまいます。

 配偶者に相続権を認めている主な理由は、名義上は亡くなった方単独の名義になっている財産でも、その財産の形成に配偶者が貢献している場合が多く、潜在的には持分権を持っていると考えられること、また、その方が亡くなったことにより扶養を受けられなくなったことの代わりとしての意味があると解されています。このことから考えると、法律上の婚姻関係はないということで内縁の妻に相続権を全く認めないというのは、バランスを欠いているように思えます。この配慮として、相続人が不存在の場合には、内縁の妻に特別縁故者として遺産の全部又は一部を取得させることを認めていますが、あくまで限定的な取扱いと言えます。

 民法及び相続税法においては、法律上の婚姻関係が重視されていると言えますが、一方遺族年金においては、内縁の妻に対しても、年金受給権の引継ぎを認めていますし、健康保険の被扶養者になることができるなど、より生活の実態に合わせた取扱いが行なわれています。
このように、内縁関係に対する配慮も広がってきていますが、相続という観点から見ると内縁関係を選択するメリットは少ないと言えます。