自分自身の"今まで"と"これから"を大切にするために

今までの自分を見つめ直す

 「自分に万一のときが来たら・・・」ということは考えたくないものです。ましてやまだ若い方はこれからも楽しむべき人生がたくさんあり、今の自分には関係のないことだと思われるかも知れません。しかし、そのときは必ずやってきます。その瞬間に家族へあなたの想いのすべてを伝えることができるでしょうか?
 「事故」が原因であれば、それを伝える時間もありません。
 「病気」が原因であれば、"万が一のとき"が来ることを知らされず、家族に想いを伝える時間がないかも知れません。
 「認知症」となったら、伝えるべきことすら覚えていないかも知れません。
 時間があったとしても、これまで生きてきたあなたの人生はすぐにご家族へ伝えることができるほど、整理できているでしょうか?
 具体的には、自分の氏名はもちろん、学歴・職歴、家族、交友関係(友人・知人・万一の時に知らせたい人)、葬儀社、菩提寺、弁護士、税理士、書類の保管場所、財産目録、語り継いで欲しい大切な思い出、守ってほしいこと、感謝の言葉、今だから言えること、戒名、さらには尊厳死、その他伝えたいことなどを手帳やノートに整理します。そうするときっと家族に伝えたいことが整理され、今後の人生を生きていくための教訓や新たな目標が見えてくることと思います。

遺言はあっても邪魔にならない、でもなくては困る

 「私の家族は仲がよいから遺言書などなくても大丈夫」-悲しいことですが、その想いとは裏腹に、生前仲の良かった家族が自分の残した遺産を巡って骨肉の争いを始めてしまうことがよくあります。相続がおきると相続人それぞれ千差万別です。それぞれに想いがあり、思い出があり、問題があり、また家族もいます。「うちに限って争いは生じないから平気」ではなく、「万一何が起こっても平気」というスタンスで準備をすすめることが重要になってきます。そしてその準備の手助けになるのが遺言という伝達手段です。遺言は、自分の遺産の処分を、妻・子どもなど残された人に伝え、その実現を図ろうとするものです。また、家族に対する考えや想いなど、意思としても残すことができます。ぜひ自分を見つめ直すのと同時に、遺言書を残すことをおすすめします。
遺言書の作成においてポイントとなるのは次の4点です。

①適法な遺言
 遺言は適法に作成しないと法律上有効にならず、蓋を開けてみるとその実現を図ることができないという事態にもなりかねませんので、きちんとした手続きを踏み作成する必要があります。遺言には、一般的に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方式が多く用いられています。自筆証書の場合、公証人や証人を必要としないことから簡便なようですが、不備(署名・捺印もれ、紛失、遺産が特定できないなど)があれば無効になることがあります。より確実性を期すためには、公証役場に保管され、より安全確実な公正証書の作成をおすすめします。

②遺留分を考慮した遺言
 遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、法律で相続人が最低限取得できる割合を保障するものです。遺留分を侵害する遺言ですと、遺留分を有する相続人が、遺留分に対する不足分の取戻しを請求(遺留分減殺請求)することができます。
 遺産争いを生じさせないために作成したのにもかかわらず、減殺請求が生じては元も子もありません。遺留分を考慮した遺言を作成する必要があります。

③相続税を考慮した遺言
 これには、次の2点があります。

(イ)税法上の有利な特典を活かしているか
 相続税は遺産分割の工夫によって特典の適用の可否が変わってくるので、納めるべき税金も大きく変わってくることがあります。
 有利な特典とは、主に「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」があります。前者は配偶者が財産を取得した場合に一定割合までは非課税となる特典、後者は居住用や事業用の土地を相続した場合に要件次第で評価減される特典です。これらを最大限活用できるような遺言を作成する必要があります。

(ロ)納税を考慮した内容か
 各相続人の納税についても考慮して遺言を作成するべきです。例えば妻には、今後の生活を考えて自宅と現金、子どもには、更地だけを分ける遺言書を作成した場合、相続がおきたとき子どもは相続税をすぐに納めることができません。このケースではあらかじめ納税額相当の現金を子どもに分ける遺言を作成するか、物納まで視野に入れて遺言を作成する必要がでてきます。

④何度でも書き直し可能
 遺言のメリットの一つとして、何度でも書き直しが可能であるという点があります。
 1度作成したからといってそのままにするのではなく、遺言は日付の新しいものが常に有効となるので、自分の意思が変わる都度書き直しをしても差し支えありません。
 
 最後に、遺言で遺産を特定の子どもに多く取得させるのであれば、その理由は必ず書くべきであると思います。そうしないと「同じ子どもなのになぜ自分だけ少ないのか?」、「自分は可愛がられていなかったのでは?」など、逆に兄弟が不仲になってしまうケースがあるからです。例えば、「家と墓を守ってくれる長男に多めあげる。」、「不動産もあげるけど借金も背負ってもらうから多めにあげる。」など、遺言書の付言事項として記載するのがよいでしょう。

自社株贈与の注意点「知って得する贈与税(第10回)

自社株贈与と聞いてまず思い浮かぶのは何でしょうか?多くの方はおそらく会社の"事業承継"を思い浮かべられるのではないでしょうか?つまり、会社オーナーの父が息子に会社を継がせるために生前に自社株を贈与するケースです。
その"事業承継"を踏まえた自社株贈与のポイントをお話したいと思います。
(1)自社株は分散させない
現金贈与の場合、その贈与に使途がある場合もありますが、それ以外は相続税(・)対策のために行うのが一般的です。その場合、より複数の子や孫に現金をあげてなるべく贈与税の負担が軽減されるようにするかと思います。不動産贈与の場合も共有はなるべく避けるべきですが基本的には目的は一緒だと思います。しかし、自社株には現金や不動産とは大きく異なる性格があります。自社株の贈与は会社の事業承継の位置付けがありますので、贈与を受けた子供は後継者として会社を継続・発展させなければなりません。そのためには後継者により多く意思決定権である自社株を集中する必要があります。子供は皆可愛いのはわかりますが、他の兄弟に分散させてしまうと、その兄弟の相続によって甥や姪などに自社株がさらに分散してしまい、将来、後継者の息子が買い集めるのに苦労するということにもなりかねませんので絶対的に避けるべきです。つまり、自社株贈与は相続税の観点と議決権を後継者へ集中するという両輪で対策を進めるべきであるといえます。
(2)贈与するタイミングを誤らない
父と息子のように親子間の贈与であれば贈与の移転コストは低いに越したことはありません。通常はできるだけ低い贈与税で息子に贈与したいと考えるのが当たり前です。しかし、自社株の場合一つ間違えるとその贈与税が多額に生じてしまうことがあるため要注意です。自社株は上場株式のように市場価格がありませんので、評価をする必要があります。ここでの評価の細かいお話は割愛しますが、その評価は会社の業績に大きく左右されます。(自社株の評価要素は会社の業績だけではない場合もあるのでご注意下さい。)
具体的には贈与日の直前の決算業績を基に株価が計算され、その業績が良ければ株価は高くなりますし、悪ければ株価は低くなる傾向にあります。したがって、贈与税を低くおさえるためには、会社の業績が悪いとき、ないしは退職金の支給や含み損を抱える不動産の売却などの理由で利益が低くなったときが自社株を贈与するチャンスです。
一つ例を用いて説明してみましょう。
 A社のX1年3月期は業績不調で1株あたりの株価は1,000円、しかし、X2年3月期は業績が回復し1株あたり5,000円の見込みです。
この場合、X2年3月31日までに贈与されれば株価は1,000円なのに対し、同年4月1日以降に贈与された場合は5,000円の株価になります。つまり、期をまたぐとたった1日で贈与の株価は5倍にも跳ね上がってしまうことになるのです。従って必ず贈与する時期を見誤らないよう注意しましょう。さらに、前回以前のコラムでもご紹介している相続時精算課税制度を利用することによって、株価を低い時期に贈与すれば、相続時に株価が上昇していたとしても贈与時の低い価額で相続財産に取り込むことができるので、あわせて活用することをおすすめします。
(3)贈与の証拠をしっかり残す
例えば上記の例で贈与のタイミングを見誤ることなくX2年3月31日に贈与ができたとします。この場合どのようにその贈与日の客観的な証明を行いますか?現金であればお金を振り込めば通帳に記録されます。不動産であれば登記によって記録が残ります。自社株の場合はどうでしょうか?
ほとんどの非上場会社は、譲渡制限が付されており、取締役会等の一定の手続きを経なければ勝手に自社株を贈与することができませんし、それらの書類は会社として作成する必要があります。また、株主名簿も変更するでしょう。そういう意味では一見十分に客観的な記録を残しているといえます。しかし、それだけでは問題とまではならないもののもう一工夫あると良いと思います。それは贈与契約書の作成は当然として、そこにX2年3月31日付の確定日付を取ることです。なぜかというと、ファミリーで経営を行っている会社の場合、これらの書類は主観的に作成ができてしまうからです。つまり書類上の日付はバックデートでも作成できてしまいます。たとえそうではないとしても嫌な疑いをかけられてしまうこともありますから客観的な証拠の確定日付を取っておくことを強くおすすめいたします。
(4)納税資金が必要
最後に、不動産贈与と同様に自社株には一般的に換金性がありませんので、贈与税の納税資金をどう確保するかの検討が必要になってきます。

以上、対策は早いに越したことはないと思います。後継者が決まっているのであれば早速、自社株の贈与を行って、円滑な事業承継を目指しましょう。

保険金の受取人が「相続人」の場合の取扱い

 死亡保険金は、民法上、受取人固有の財産であって、被相続人の遺産にはあたらない(相続税法上は、相続財産とみなして相続税の対象となります。)ことから、遺産分割協議の必要がないということは、すでに多くの方がご存じのことと思います。
 例えば、相続人が、配偶者と子供2人のケースで、死亡保険金3,000万円の受取人が「配偶者」と決められている場合、この死亡保険金3,000万円は、配偶者の固有財産であり、配偶者が保険金請求権を有することとなり、子供2人と遺産分割協議を行う必要はありません。

 では、上記のケースで、保険金の受取人が、「配偶者」ではなく、保険契約上、「相続人」となっている場合はどうでしょうか?
 以前、お客様より、相続人が複数いるケースで、受取人が「相続人」となっているので、これは行き先が決まっていないのだから、話し合い(遺産分割協議)で割合を決めることはできないのかというご質問を受けたことがあります。
 この回答ですが、ここはやはり原則に戻って、生命保険金は被相続人の遺産にはあたらず、受取人固有の財産であることから、遺産分割協議の対象とはなりませんので、割合についても分割協議で決めることはできないということになります。したがって、複数の相続人がそれぞれ固有の財産を所有するということになりますので、上記のケース(相続人が配偶者と子供2人)の場合、配偶者と子供2人の各々が固有の財産としての保険金請求権を有するということになります。そうすると問題は、配偶者と子供2人の受取割合ということになります。
この受取割合については様々な意見があるのですが、結論から申し上げると、保険金受取人たる相続人が複数いるときの受取割合は、法定相続分の割合となります。(ただし、保険会社の約款等で別段の契約がある場合や実質的受取人がいる場合には、まずこれに従います。)つまり、配偶者は、2分の1の1,500万円、子供2人が各々4分の1の750万円の保険金請求権を有することになります。
 従来は、民法427条により均等額とされていましたが、H6.7.18付最高裁の判決により、同条の「別段の意思表示」として「法定相続分相当額」になりました。
では、必ず法定相続分の割合で受け取らなければならないのかどうかですが、実質的には割合を変えて受け取ることは可能となります。しかし、その場合には、指定受取人以外の人が取得することになりますので、以下の留意点が必要となります。

(1) 贈与となるケース
 上記のケースで、仮に配偶者と子供2人が均等額である1,000万円ずつを取得した場合、本来であれば、配偶者は1,500万円を固有の財産として取得する権利があるので、法定相続分と実際受取額の差額(子供1人につき250万円)について通常(相当の理由がない場合)は、相続人間(配偶者と子供間)の贈与とされてしまいます。

(2) 代償分割のケース
 遺産分割で、当該差額(子供1人につき250万円)について代償分割とすることも可能です。この場合、贈与税は課されず、相続税となります。
  しかし、代償金の取得は本来の相続によって取得したものであるため、生命保険金を取得したものとみなされず、生命保険金の非課税の適用はありませんので注意が必要です。
注)取得した相続財産を超える代償金を支払うと、それは遺産の分割手続きに該当せず、贈与税が課されますので注意を要します。

 つまり、法定相続分と異なる割合で取得すると通常余計な税金がかかってきてしまうことになりますので、分割協議の調整上、どうしても異なる割合で分ける必要がある場合を除き、法定相続分どおりに分けることをおすすめいたします。

借地人以外の底地の買取り

 こういったケースがよくあります。
 父は借地権者でその借地上に自宅を所有しています。地主から底地を買取って欲しいとの要請があり、将来的なことも考えて底地の買い取りは子供が行うことになりました。  
親子間ですので、その後の地代の授受は行われません。
 この場合、どのような課税関係が生じると思いますか!?
 実は、何もしないとその子供は父から借地権相当額の贈与を受けたものとして取り扱われて、贈与税が課されてしまうのです。
 さて、なぜでしょうか!?
 底地を子供が買い取るということは、その土地の登記簿上の名義が子供へ移ります。つまり、父が所有している借地権も含め土地全体の所有権が子供に移転するので、借地権が父から子供に無償で移転してしまうことになるのです。無論、無償で財産が移転するということは贈与税の対象となってしまいます。仮に土地の更地価額が5千万円、借地権割合が60%とすると、3千万円が贈与税の課税対象となります。
 ここで親子間での地代の授受があれば借地権者である父と底地所有者の子という区別ができますが、通常親子間で地代の授受はありませんのでこの様な問題が生じてくるのです。
 では、どうしたらよいのか!?
先ほど、「何もしないと」贈与になるというようにお話ししました。
実は、税務署に対して、「借地権者は父のままですよ!!」という意思表示をすることによって贈与税の課税を回避することができます。
 具体的にいうと、その子供がお父さんとの連署による「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に対して提出した場合には、借地権者であった父が従来どおり借地権を所有するものとして取り扱われ贈与税は課税されません。底地を借地権者以外の人が買取る場合には充分ご注意下さい。
 最後に相続税の取扱いですが、申出書を提出した状態で父に相続が発生した場合、当然借地権は父のままですので、借地権相当額の3千万円は相続税の課税対象になります。
 さて、ここまでお読みいただいて何となくお分かりになるかと思いますが、この一連の手続きは借地権の権利があやふやになって、相続税の課税漏れが起きてしまうことを避けるべく税務署がこの様な取扱いを定めているのでしょう。

事業を引き継いだ相続人の確定申告のポイント

 只今、平成19年分の所得税の確定申告の真最中です。

ところで、平成19年中に相続によって被相続人の事業を引き継いで新たに事業を開始した相続人は、今この時期に初めて確定申告書を税務署に提出することになります。

ということで、今回は相続により事業を引き継いだ相続人の確定申告において、実務上よくある注意すべき点について紹介したいと思います。なお、ポイントのみをご紹介しますので、詳細については各皆様でご対応頂きますようお願いします。

①青色申告の承認申請

相続で事業を引き継いだ場合、まず初めに注意しなくてはならないのは、青色申告の承認申請です。今まで何も事業を営んでいなかった相続人が、初めて青色申告者になるためには、原則として相続開始日から4ヶ月以内(相続開始日や相続以前から事業を行っていた場合などは提出時期が異なるので注意が必要)に青色申告の承認申請が必要です。  

②減価償却資産の償却方法

相続した減価償却資産については、被相続人の帳簿価額は引き継がれますが、償却方法については、「相続」は新たな取得に該当するため、引き継ぐことができません。従って、被相続人が定率法を採用していた場合でも、相続人については、法定償却方法である定額法が強制的に採用されます。なお、相続人が定率法を採用したい場合には、その年の3月15日までに税務署に届出書を提出する必要があります。

③減価償却費の月数按分

相続した減価償却資産の月数按分については、被相続人、相続人ともに相続開始日にかかる月を含めて計算することができます。従って、被相続人とあわせて合計13ヶ月分の減価償却費の計上が可能となります。

 例)平成19年6月15日相続の場合

  A 被相続人の準確定申告・・・1月から6月までの6ヶ月分

  B 相続人の確定申告・・・6月から12月までの7ヶ月分

④事業用資産を相続により取得した場合の登録免許税

 平成17年1月以降の相続等により取得した場合の登録免許税は必要経費となります。

⑤相続開始日から遺産分割までの賃料

 過去のコラム「相続開始時から遺産分割までの賃料は誰のもの?」をご参照。

⑥生計一の相続人が支払った被相続人の医療費

相続人の医療費控除の対象となります。(詳細は過去のコラム被相続人の医療費をご参照。)

⑦相続した財産を相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合

所得税の取得費加算の特例が使えます。

以上

事業承継税制はどうなるのか!?

2007年10月16日付の日本経済新聞朝刊のトップ記事に『中小企業の相続税8割軽減』という見出しで、政府・与党が平成20年度税制改正で導入を目指す事業承継税制の制度拡充案が報じられました。
同年6月にも同じく日経新聞のトップ記事に同様のネタが掲載されましたが、そのときにはまだ、適用要件等はほとんど具体化されておらず、今後の動向に注目といった状況でした。また、ねじれ国会の影響もあり、来年度の改正は難しいのではないかという声も聞こえていました。
しかし、今回の記事では雇用条件など、ある程度適用要件等が具体化され、また民主党も政権公約に事業承継の際の税負担軽減を掲げていることから、まだ断言はできませんが、今回の制度拡充案に沿った改正が行われそうな感じです。
 ただし、未だに減免措置の規模が具体化されていないので、どの程度の規模の会社をターゲットとしているのか、また税務当局に事業実態をどのように申告するかなど不明な点が多数あり、引き続き今後の税制調査会に注目が集まります。
 具体的には、今年12月に与党税制調査会で決定し、同月に与党大綱で発表される予定です。
最後に今回の記事の内容のポイントを簡単に整理したいと思います。
1.主な内容
相続した非上場株式の課税価格を8割(現行1割)減額する。
2.ねらい
中小企業の廃業を食い止め、雇用機会の確保と固有技術の継承につなげる。
3.条件
①5~7年の事業継続を義務付ける。
②従業員の8割以上を雇い続ける。
③事業計画を提出して政府の承認を得る必要がある。
④税務当局に事業実態を毎年申告し、事業継続や雇用維持の条件が満たせなければ、軽減した相続税を改めて納税してもらう。
4.適用除外
本業とは関係のない不動産などの財産管理会社や投資目的会社は除外する。
5.動向に注目する点
 減免措置の規模(上限)・・・現行は、優遇対象が発行済株式数の総額が20億円未満で、
親族だけで5割超の株式を保有している中小企業に限っている。

<出典:2007年10月16日「日本経済新聞」(朝刊)>

相続税がかからない人は対策不要?

 一つ質問です。日本で相続税を払っている人の割合は、どのくらいだと思いますか?

 答えは、財務省の統計データによると平成17年度の死亡者数1,083,796人のうち相続税の課税があった被相続人の数は45,152人で、全体の約4.2%にあたります。(申告により相続税がかからない人を除きます
 
 いかがでしょうか?思っていたよりも少ないと思われたのではないでしょうか?
 つまり100人いたら、たった4~5人にしか相続税がかからず、残りの95~96人には相続税がかからないということになります。
 ちなみに昭和62年(バブル期)の7.9%という割合がここ数十年で一番高いようで、それ以降は日本の経済状況を反映するかたちで年々下降してきています。
 
 ところで、よく「我が家は相続税がかからないし、家族の仲が良いから将来の相続争いの心配はない」などというようなことをよく耳にします。実際私も実家が富裕層ではないのでまったく心配していませんし、ほとんどの方が心配などされていないと思います。
しかし、この職業についてから、相続が起きいざ財産を目の前にすると財産の大小に関わらず欲が出てくるもので、争い事に発展してしまうというケースをよく目にしています。
 
 しかし、それはある意味仕方がないことだと思うのです。いくら仲が良い家族でも、それぞれが独立し家族を持つと家計の事情は日々変化していくと思います。
たとえば子どもの将来のための養育費にお金が必要だとしたら、目の前にある財産を欲しいと思うのは当然の事だと思うのです。自分の家族を守るためです。ところが、そのような事で仲が良かった家族や兄弟が醜い争いをしてしまう程悲しいことはありません。
この場合、ほとんどのケースが遺言書を作成することで解決すると思います。たった一つの遺言書が争いを防ぐのです。

 財産の大小にかかわらず、遺される人のためにも是非遺言書の作成をおすすめします。作成の際はお気軽にご相談下さい。

ワンランク上の遺言書作り

 自分の相続が原因で、遺産を巡り親族間で争いを起こして欲しくないためにすでに遺言書を作成している方も少なくないと思います。

 遺言書の作成にあたっては、あとでトラブルにならないよう遺留分の問題や遺言書の有効性などに配慮して作成しなければなりませんが、この点(法律面)については比較的意識されて作成している方が多いようです。

 では、相続税(税金面)を意識して遺言書を作成されていますでしょうか?
 相続税は遺産分割の仕方によって特例の適用の有無が変わってくるため、納めるべき税金が大きく変わってくることがあります。したがって、法律面では一見有効な遺言書で遺留分も配慮した作りになっているのにもかかわらず、その通りに分割したら相続税法上の有利な特典を充分に生かしきれていないというケースがたまに見うけられます。

 相続税法上の有利な特典とは、主に「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の減額特例」などがあります。前者は配偶者が財産を取得した場合、一定割合までは非課税となる特例、後者は居住用や事業用の土地を取得した場合、通常の評価額から要件によっては80%または50%の金額が控除される特例です。特に後者は、取得者の要件により控除額がかわってくるので、慎重に対応するべきです。

 また、各人の納税の可否についても配慮して遺言書を作成するべきです。例えば配偶者には、今後の生活を考え自宅と現金を配分し、子どもにはそれ以外の土地だけを配分した遺言書を作成した場合、いざ相続が起きたとき子どもは相続税を即納することができません。したがって、あらかじめ相続税相当分の現金を子どもに配分しておくか、あるいは物納までを視野に入れて配分をする必要があるでしょう。
ということで、すでに遺言書を作成している方も、税金の面から改めて見直しされてみてはいかがでしょうか?

 遺言書には、遺言者の意思を尊重すべきなのは当然のことですが、それに加えて将来の相続税を意識して配分方法を決め、法律面と税金面の両者を充足してはじめてワンランク上の遺言書といえるでしょう。