相続と聞くと

 相続と聞くと、みなさんは何を連想されるでしょうか。遺産相続でもめる場面を連想される方もいらっしゃるでしょうし、多額の相続税を連想される方もいらっしゃるでしょう。
相続税が他の税金と比較して特殊だと言われるのはいろいろな理由があります。その中で最も代表的な意見は「思ってもみなかった/多額の相続税が/ある日突然に降りかかってきた!」というものではないでしょうか。相続という言葉からすぐに「相続税」という言葉を連想された方は、おそらくそのような事例をどこかで見聞きされたことがあるはずです。

 相続税はそういった評判に違わず特異なものです。所得税や法人税は、個人や法人の稼ぎ(=所得)を対象に、稼いだ個人や法人自身に税金が課されますが、相続税は被相続人の持っていた財産を対象に、その財産を受け継ぐ相続人に税金が課されます。前者は自己完結型ですが、後者はそうではないため、相続税を納める多くの方が「思ってもみなかった」という感想を持つことでしょう。
この点を課税する側から考えてみましょう。現代の相続は遺産相続です。つまり相続とは、被相続人の持っていた財産と債務を当然に引き継ぐことを指します。相続税はこの引継ぎの時点における「引継ぎ料」として課されるものです。被相続人が持っていた財産を引き継ぐということは、受け継ぐ相続人にとってはその財産は不労所得に該当するため、課税する側からすれば課税しやすいということになります。

 また、所得税や法人税は1年間又は1事業年度と期間を区切るものであるのに対し、相続税に期間を区切るという考え方はありません。いわば1人の人間の一生分の所得を一回で精算してしまうので、「多額の」という感想が出てくるわけです。
それでは相続税の前払いや後払いは可能でしょうか?残念ながら後払いには厳しく制限がかけられていますが、前払い=贈与税の制度はあります。
特に平成15年度の改正により導入された「相続時精算課税制度」は、財産を次世代に早期に移転することを目的として創設されました。(従来あった)非課税枠が1年間で110万円までの贈与税とは別のものであり、非課税枠が期間を区切らずに2,500万円までという贈与税です。この2つの贈与税はいろいろな点で異なりますが、「相続時精算課税制度」は非課税の期間を区切らない点や、相続開始の際には確実に相続財産に持ち戻されることからより強く相続税の前払いという性格を帯びています。

 「ある日突然に」というのは、相続税の納税義務が被相続人の死亡によって発生するためです。
現代の相続は家督相続ではありませんし、医療も相当に発達しているため、被相続人となる方自身が自らの相続を考えるという意識が昔と比較して薄いことは否めません。しかし、財産を受け継ぐ側からすれば、受け継ぐ財産の範囲を明確に予告されるだけでも、「ある日突然に」ということはなくなるのではないでしょうか。財産(特に親の財産)は、受け継ぐ側からはある程度推測出来ても、実際に相続が開始されると「さっぱり分からない」という声をよく聞きます。できれば財産を受け継ぐ方と生前から話し合いをされることをお勧めします。その中で「多額の」相続税を圧縮する対策や、分割に伴う争いの回避等の対策を行うことができるのです。