3年内贈与加算の留意点

 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されて相続税が計算されます。これでは、せっかく生前贈与をしてもあまり効果が得られません。しかしながら、このルールが適用されるのは、相続人および受遺者(遺贈により財産を取得した者)のみですので、相続人ではない孫や子の配偶者等に贈与をしておけば、3年内贈与加算の適用はありません。
 ただし、ここで注意しておかなければならないのは、その贈与を受けた孫や子の配偶者等が被相続人を被保険者とする生命保険の受取人になっていないかどうかです。
 生命保険金の受取人が相続人以外の場合は遺贈という扱いになり、本来相続人ではなかった孫や子の配偶者等が受遺者となってしまうため、3年内贈与加算の適用を受ける形となってしまいます。
 したがって、相続人以外の方に贈与したり、生命保険の受取人に指定する場合には、相互の事情を勘案して、実行することが必要となります。
 以下、詳細解説です。

1.相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(相続税法19条)

 相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与されたことがある場合には、その贈与によって取得した財産の価額(贈与を受けた時における価額)を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人などの相続税額を計算することとされています。 

2.推定相続人以外に贈与しておけば、3年内贈与加算には該当しません。
→孫、子の配偶者など

3.生命保険金の受取人が相続人以外の場合は遺贈になります。
①生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。
②相続税の2割加算の対象となります。
③3年内贈与加算の対象となります。
→孫や子の配偶者などを生命保険の受取人にする場合は要注意です。

4.相続税の2割加算(相続税法18条①)
 相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の一親等内の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者のいずれでもない人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算することになっています。
 なお、被相続人の一親等内の血族には、被相続人の直系卑族で当該被相続人の養子となっているもの(いわゆる孫養子等)は含まれません。

 →孫養子への相続、兄弟姉妹相続、遺贈の場合は、2割加算の対象となります。

妻のヘソクリは相続財産?

 相続税の税務調査で必ずといっていいほど問題となるのが、夫婦間のお金のキャッチボールです。
 結婚してから形成した財産は夫婦のものと言われることもありますが、日本の民法は夫婦別産制を採用しており、夫婦であっても、それぞれが独立して財産を保有するという考え方をとっています。

 では専業主婦に内助の功は考慮されないのかという問題が生じますが、これは離婚の際の財産分与および相続の際の相続権で考慮されるから良いという判例があります。

 さらに相続税法では、配偶者が相続した財産には、法定相続分と1億6,000万円の何れか高い金額までは相続税を課税しないルールになっています。(配偶者の税額軽減)

 したがって、専業主婦の妻がこつこつヘソクリを貯めていて、積もり積もった上に資産運用で成功して仮に5,000万円あったとします。しかしながらこの妻名義の5,000万円は原則どおりに考えると夫の財産ということになり、相続財産に加算され相続税の対象となります。

 しかしながら、税務調査が入ったからといってこの5,000万円全額が全て相続財産に認定されるとは限りません。それは財産のバランスの問題もあるからです。

 つまり、被相続人である夫の財産が1億円しかないのに専業主婦の妻の財産が5,000万円はどう考えてもおかしな数字です。しかし、夫の財産が20億円あれば、妻の財産5,000万円はそんなに目立たなくなります。
 
 あとは、ヘソクリがどうしても自分のものだと主張したい方は、「これは誰が何と言おうと私のものよ」と泣き叫んで調査官に訴えてみてください。調査官も人の子です。どうにかなるかもしれません(笑)

相続税の税理士選び

 先日、地方のお客様から相続税の相談がありました。相続税の申告が終わって、税務調査を受けていたら、申告書の間違いがぼろぼろ出てきて申告を依頼した税理士に不信を抱いているという内容でした。

 話を聞くと、本来相続財産に計上しなくていい財産や土地の評価ミスを併せて、約9千万円も過大に相続財産を計上していたというのです。税率を20%とみても1,800万円も余計に相続税を納めていた計算になります。

 後で分かったそうですが、依頼した税理士は相続税の申告を殆どやったことがなかったのだそうです。
医者に専門の診療科目があるように、税理士にも得手不得手はあります。法人税・所得税に関しては、税理士によって大きく税額が変わることはあまりありません。しかし、相続税に関しては、専門にやっていない税理士事務所では、年に数件あるかないかの税目ですので、相続税が不得手な税理士が多いのも現実です。

したがって、相続税の申告が必要な場合には、
①相続税専門の税理士に依頼する。
②普段から所得税・法人税でお世話になっている税理士に依頼する場合には、「相続税の申告を今まで何件位やられてますか?」と確認し、大丈夫そうであれば依頼し、不安であれば、相続税だけは相続税専門の税理士に依頼した方が賢明です。

税理士は納税者(お客様)の委任を受けて、納税者の代理で申告書を作成します。したがって、申告後に申告内容が間違っていた場合に、税理士に全て任せていたので私は知らないと税務署に訴えても通用しません。税務署から見れば納税者と税理士は一身同体なのです。冒頭に書いた事例のようにならないためにも、相続税の税理士選びは慎重に行うようにして下さい。

居住用財産の3千万円控除を意識した配偶者贈与

1.贈与税の配偶者控除
 結婚期間が20年以上の夫婦間でのマイホーム、またはその購入資金の贈与には、1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けられるので、最高で2,110万円のマイホーム、またはマイホーム購入資金を贈られたとしても、課税されない計算となります。 ただし、無税でも申告は必要です。
また、この配偶者控除での贈与は相続税の3年内加算の対象にもなりませんので、有効な相続対策といえます。

2.居住用財産の3千万円控除
 マイホームを売却して譲渡益が出た場合には、3千万円の控除を受けることができます。共有で所有しているマイホームの場合には、共有者が各々3千万円を控除することができます。
ただし、下記の要件をクリアした場合に限ります。
①居住用家屋又はその家屋と敷地の譲渡であること
②住まなくなってから3年目の年末までに売却すること
③売却する相手は配偶者や特定の親族でないこと
④その年の前年、前々年にこの特例を受けていないこと
⑤税額がゼロでも必ず申告をすること

3.居住用財産の3千万円控除と配偶者贈与
 配偶者控除を適用してマイホームの一部(共有持分)を贈与し、その後マイホームを売却する可能性がある場合には、土地の持分だけではなく、家屋の持分も併せて贈与しておきましょう。そうすることで、夫婦で各々3千万円控除を適用することができます。
 その理由は、3千万円控除は本来家屋のみに適用できる制度で、土地はあくまで家屋とセットで売却した場合にのみ、おまけで適用していいよという位置づけだからです。
 したがって、3千万円控除を適用するための基本要件として、土地だけでなく、一部でも家屋の共有持分を所有していることがポイントになります。