「連年贈与」という言葉を聞いて分かる人はほとんどいないと思います。これは国語辞典にはのっておりません。それはなぜかといいますと、この言葉は税務用語、もっと率直に言いますと、税務署が作った言葉ということになります。
 その内容は、毎年定期的にしかも定額の贈与をした場合に、その贈与の全体から考えて最初から一連の行為があったものとみなされてしまう贈与のことを言います。

 具体的に説明しましょう。暦年贈与の場合、贈与税の基礎控除は各人に毎年110万円あります。それを使って、例えば父親から長男に対して毎年100万円の現金贈与をするとします。これを10年続けたら、100万円×10年=1000万円の現金が父親から子供に財産移転することができます。
この場合、財産をもらった子供には毎年基礎控除以下の贈与ですから、贈与税は0円、つまりかかりません。一方贈与する父親のほうは財産が減少しますので、将来の相続財産が減少して、結果としてその移転した部分には相続税がかかりません。
 贈与税も相続税もとれなく悔しいというわけではないと思いますが、その贈与について次のように考えるようです。
 つまり、課税当局は「贈与する最初の年に、もともと1000万円の現金をあげるという契約があったはずだ。それを10年に分割してあげたのだ」このように考えるのだそうです。
 要するに、毎年、定期・定額の現金贈与をした場合には、毎年の贈与が全て繋がっている=連年とみて連年贈与の認定を受ける場合があるようです。

 上記のように考えますと「毎年100万円を10年にわたって渡す契約」があったと見られて、これは10年契約の定期金の贈与に該当します。この場合の評価は、契約金総額の1000円×60%=600万円となり、82万円の贈与税が子供にかかってきます。

 このように定期・定額の贈与をしますと連年贈与の認定を受ける可能性がありますので、毎年金額を変える、つまり、たとえば今年は100万円、来年は120万円、再来年は110万円というような贈与にしたほうがよいと思います。

個人的には、例え同額の贈与であっても各年1回1回の契約書があり、贈与者・受贈者が各人署名捺印していれば毎年贈与の意思確認できるので問題はないとは思いますが・・・

 税務トラブルを避けるのであれば金額を変えたほうがよさそうです。

長男相続の悩み-遺産取得課税方式の行方-

 現在の相続税の課税方式は法定相続分課税方式であり、これは法定相続分どおり遺産分割したものと仮定して全体の相続税を算出して、それに対して相続財産をもらった割合で各人が相続税を負担する方法です。
 この方法には大きく分けて二つの問題がありました。一つは納税者側の問題であり、もう一つは課税当局側の問題でした。
 まず、納税者側の問題は、相続税の調査で隠していた財産が見つかった場合、財産を隠していない相続人にも追加の相続税負担がでてきてしまい、さらに加算税・延滞税も課税されます。そのときに財産を隠していない相続人から「自分は何も悪いことしていないのに、なぜ相続税が増えて、さらに加算税・延滞税も課税されるのかが納得いかない」との不満の声をいつも我々は聞いていました。
 課税側の問題は、小規模宅地の評価減の特例です。それは現行のやり方ですと、その特例の対象地を相続していない他の相続人の課税価格まで下がってしまって、本来の趣旨から離れてしまい好ましくない、との批判があったからです。

 そこで出てきたのが「遺産取得課税方式」で、財産をもらった分について一定の基礎控除後の財産に所得税と同じように累進税率をかけて各人ごとに相続税を算出します。この方法ですと、各人ごとに計算しますので、先にのべた納税者側の問題も課税当局の問題もクリアーできて目出度し目出度しということになるはずでした・・・・。

 ところが、この方式に異議を唱えたのが地方の農家の人達でした。地方はいまだに長男がほとんど全ての財産を相続する慣習となっており、長男が全ての財産をもらうとそこに超過累進の相続税がかかってきてしまいます。
その人達から「これはたまらん!ちょっと待った!時期尚早」という声があがり、今回平成21年度税制改正では見送りとなりました。
 
 地方の農家の人達に何らかの手当てする制度を作った上でないと、この遺産取得課税方式の導入は難しいかもしれません。
 そうなるとここ数年の間に変更することは事実上不可能ではないかと思われます。

女心と相続

これは私と同業者のA先生のお話です。

昨年A先生のお父様に相続がおこり、相続人はお母様、お姉様、A先生の3人でした。A先生がご両親と同居されていて、日ごろの家庭内の事は全てA先生の奥様にお願いをしており、とても仲の良い家族関係であったそうです。
お母様とお姉様との遺産分割も終わり、相続税申告書も提出して全てが無事に終了しました。
ですが、何かおかしい?どこかで誰かが自分を見ている、と原因が分からない異変に気がつきました。なんだか分からないのですが確かに、どこかで自分をとても冷たい目でじっとみているような気がし、数週間落ち着きませんでした。
A先生は恐らく相続の関係だと思い当たり、さかのぼってじっと考えました。
やっと分かったのです。原因はA先生の奥様の目が自分を冷たく見ていることを。

そこでA先生は「今回の遺産分割で何か問題があった?」と奥様に質問しました。
奥様はしらっと「A家の相続ですので、私には関係ありません。ご自由に!」と言い放ったそうです。
A先生は自問自答して、さらに悩みました。
そのような状態でのさなかにA先生と、ある研修会の懇親会で隣り合わせになりました。上記の事情をお聞きした私にはすぐに答えが分かりました。

奥様はA家では相続人ではありません。がしかし、お亡くなりになったお父様の面倒を実質的に見てきたのは自分であるとの自負があるのです。
それに対してお姉様は相続人ではあるけれども老後のお父様の面倒は何一つみていません。
こだわりはそこにあったのであろうと思います。

恐らく奥様は、お母様とお姉様から「長い間、父の面倒をみてくれてありがとう。本当に感謝しています」のような一言が欲しかったのだと思います。

そこでA先生への最後のアドバイスとして、「二人とも言葉では言わなかったかもしれないけど心の中では君に感謝していると思うよ。当然、僕は何倍も君に感謝しているよ。その感謝の気持ちとして君の好きな物をプレゼントするよ。」と奥様にお話をしてくださいと。
「でも、110万円(贈与税の基礎控除)を超えない範囲でのプレゼントにしてください」とも。

自分の財産の行く先を自由に決めたい

アメリカの大富豪が、自分の愛犬に14億円を財産として残したそうです。

日本ではどうなるのでしょうか?

子供のいない夫婦の場合に、遺言で「全財産を妻に」と指定されていれば基本的には配偶者である妻に財産が承継されます。
でもその奥様に行った財産の次の行き先を指定することは原則としてできませんでした。

ですが平成19年9月に改正信託法が施行され、新しい受益者連続型信託でそれができるようになったのです。
つまり、「俺に万が一あったら妻花子に全財産を相続させる。でも花子お前に万が一あったら俺の甥っ子の太郎に財産を相続させて欲しい」ということができるようになりました。

これを応用しますと、「俺の後継者は長男だけども、長男の子供は少し頼りないので、長男の次は次男に株を承継させたい」「妻の連れ子と養子縁組をしたけどある特定の財産だけは離婚した元の妻との間の子に相続させたい」とういうこともできます。

さすがに日本では人間以外の動物等に財産を残すことはできませんが、子供がいようといまいと、また財産が多くあろうと無かろうと、特定の人に自由に財産が残せるようになったことはとても画期的なことだと思います。

この受益者連続型信託を活用すればかなりいろいろなことができると思います。
事業承継・相続のこれからの大きな研究テーマといえます。

目的を間違えていませんか

 相続税の申告のお手伝いを数多くしていますと、「えっ!」と驚くようなことがあります。
 相続税を減らすことが目的となっていて、そのためにあまり資産的価値の無いような資産を多く所有している人がいるからです。

 そうではなくて、より多くの財産を次世代の後継者に残すことが本来の目的だと思います。
つまり、目的はより多くの財産を残すことであり、相続税の引き下げはその手段の一つだと思うからです。

そのような観点から、100億の資産をもっている方の相続税を考えてみます。

 たとえば、100億円の財産には約50億円の相続税がかかります。それならば、そのうちの20億円を生前に子供に贈与して10億円の贈与税を払い、子供の税引き後手取りが10億円とします。

 この10億円の資産を運用して大きく資産を増やすのです。簡単ではないと思いますが、年7%で10年間運用すれば大体倍の20億円になります。その運用して増えた財産は、当然子供のものですから、相続税とは無縁となります。

 ならば親御さんが運用しても同じではないかとの意見も出てきそうですが、親御さんは資産運用に関しては、安全確実というような堅実な時代に生きてきた人が多く、ある程度のリスクをとりながらの資産運用は若い人に任せた方がいいと思います。

 親御さんたちにはこのような発想が難しいと思いますが、比較的若い人には受け入れてもらえるのではないでしょうか。

 生前相続としての相続時精算課税を活用すれば、相続税の前払い分20%の贈与税でとりあえず済みます。したがって、手取りは約16億円ですので、もっと大きな財産を運用することができます。

そのような資産運用のお手伝いも我々の仕事ではないかなと最近つくづく感じております。

 相続税を減らすことが目的ではなく、現状も将来も50%の税金であれば、先に払いその残りを運用して増やす、このような発想が必要な時代となりました。

一時金でもらえば非課税で年金でもらえば課税?

ここで一つクイズです。甲さん乙さんの条件は同じと考えてください。
甲さんは、相続がおきて生命保険金を一時金でもらいました。乙さんは相続がおきて生命保険金を年金方式(受取額は確定)でもらいました。この場合の甲さん乙さんの所得税は課税か非課税か?
(四択)
①甲さん乙さんとも課税        ②甲さん乙さんとも非課税
③甲さんは課税・乙さんは非課税   ④甲さんは非課税・乙さんは課税

(答え)
実は、答えは二つあります。
(税務署的な答え)④と(裁判所的な答え)②
 
(解説)
(税務署的な答え)④
 生命保険金を一時金で受取って相続税の申告をした場合、相続税が課税されている一時金には所得税は課税しないということになっており非課税です。その趣旨は、一時金に相続税と所得税の一物ニ課税を排除することにあります。
生命保険金を一時金ではなく年金方式で受け取る場合には、相続税では年金受給権で評価されて相続税の課税対象になり、その後、実際に毎年年金をもらった場合には年金の支払原資との差額が雑所得ということで所得税が課税されます。

(裁判所的な答え)②
でも、裁判所は上記の考え方に対して以下のように考えました。
「生命保険金であろうが年金受給権であろうが、その経済実体は何ら変わるものではない。したがって、年金形式で受け取った場合であっても非課税と解釈すべきである。」
 
長崎地裁平成18年11月7日判決は以上のような考え方により納税者が勝訴しました。(課税当局は控訴)

皆様はどう考えますか?

 (参考文献:三木 義一稿「年金受給権と年金の課税関係~長崎地裁平成18年11月7日判決の意義」月刊税理2007年2月号 117頁以下)