先日、税理士として開業していましたが故人となってしまった知人の葬儀に参列する機会がありました。故人が家庭内の細々とした手続きや支払事務を一手に引き受けていた為に親族は途方に暮れてしまい、相続税の申告についてまで「パパの相続税の申告、パパに頼まなきゃ。」と言ってしまうような始末でした。
実際には悲しみを乗り越え10ヶ月の期間を費やして相続税の申告をするのですが
今回は死亡時の混乱について少し感じたことを纏めてみました。
故人のことを慕うあまり分骨して持ち帰りたいという親族がいました。
遺骨であります焼骨の取り扱いは、「墓地、埋葬等に関する法律 (通称・墓地埋葬法)」上制限が生じます。本骨も分骨もそれぞれ自治体の火葬証明書なり、自治体または墓地管理者よりの分骨証明書が添付されていませんと将来納骨の際に非常に困ることになります。
火葬場で分骨する場合「火葬証明書」を必要枚数発行してもらいましょう。公文書なのでコピーなどは認められません。
すでにお墓に埋葬してある遺骨の一部から分骨する場合は墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。
個人的に少し持ち帰り身近におきたい気持ちはわかるのですが、喪主の気持ちを最優先して故人を大切にして欲しいと切実に感じました。
さて相続税の申告に際し、葬儀費用は死亡後に発生した費用であるため、本来は被相続人の債務とはなりません。しかし、相続の発生に伴い当然かかる費用であるため、控除が認められています。その対象となるものの中には、本葬費用、通夜費用、火葬・埋葬・納骨の費用も含まれています。
お寺に払った葬式費用というのは、領収書がなくても実際に支払ったものであれば、支払年月日、金額、相手先のお寺の住所、氏名のメモでも葬式費用として認められます。


