相続の承認と放棄

 限定承認という言葉を聞いたことあるでしょうか。

 通常であれば相続人は特に手続きをしないで被相続人の財産や債務を単純に相続します。これは「単純承認」といい、大抵の相続についてはこれに該当すると思います。
一方、被相続人に多額の債務がある場合や相続財産をもらいたくない場合などに行うことができるものとして「相続放棄」があります。これは文字通り、相続人であることを放棄し、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。この手続きは相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 「単純承認」又は「相続放棄」による相続の方法は聞いたことがあると思います。
では限定承認とは何でしょうか。

 限定承認は簡単に言うと、相続人は相続により取得したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。つまり被相続人の財産債務の金額が「財産100、債務200」だとしたら「財産100、債務100」を相続するという方法です。"財産より債務の方が多いけどどうしても財産を相続したい。けど放棄はしたくない"といった場合や、"債務の金額が不明確である"という場合に有効です。
 限定承認は相続開始後3ヶ月以内に相続財産の内容を記載した財産目録を作成し家庭裁判所に申し立てる必要があります。さらに相続人が複数いる場合は全員で共同して申請しなくてはいけません。
 プラスの財産の方が多いけど、見つかってない債務があるかもしれないからとりあえず限定承認をしようと考える方もいるかもしれません。ところが限定承認をすると被相続人が相続人に相続財産を売却したとみなされて、被相続人に対して「みなし譲渡所得税」がかかってしまうのです。この所得税は相続人が被相続人の準確定申告として申告・納付する必要があります。従って税金を余計に払わなくてはいけなくなる可能性もあるのです。

 以上、限定承認の概要を簡単に説明しましたが、限定承認による相続税の申告は事務処理が煩雑であるなどの理由から現実には少ないようです。限定承認はあまり利用されていない制度ですが、このような相続の方法もあるということを知っておくと、どこかで役立つかもしれませんね。