贈与税の基本的なしくみについては前回まででひと通りご説明しました。
今回からは応用編に入ります。応用編の初回は「住宅取得資金の贈与」というテーマでお届けします。住宅取得資金の贈与については贈与税が優遇される特例があるのです。

≪住宅取得資金の贈与税の特例の概要≫
住宅取得資金の贈与については現在3つの優遇制度があります。
① 相続時精算課税制度の特例
住宅取得資金の贈与については、相続時精算課税制度の適用要件の一つである贈与者の年齢要件が緩和されるという特例があります。具体的には65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度が適用できることになります(一般の相続時精算課税制度は65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に適用される制度です)。
なお、平成21年12月31日までの贈与については、年齢要件の緩和に加え、非課税枠が1,000万円上乗せされ、3,500万円となる特例がありましたが、残念ながらこの特例の適用期間は終了しております。ただ、下記②③の特例との併用が可能であるため、一定の要件を満たせば、相続時精算課税制度を適用して平成22年であれば4,000万円まで、平成23年であれば3,500万円までの贈与が非課税となります。 

② 21年6月に可決した追加経済対策としての税制改正による特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに20歳以上の人が直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、500万円までの贈与が非課税になります。この特例は暦年贈与課税制度、相続時精算課税制度のどちらでも適用を受けることができます。

③ 平成22年度税制改正による特例
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、平成22年については1,500万円、平成23年については1,000万円までが非課税となります。この特例は②の特例が拡大されたものと言えます。
ただし、この特例を適用するにあたって注意すべき点は、贈与を受ける側に所得制限があることです。すなわち、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが適用要件の一つになっているということです。

≪住宅取得資金の贈与を受ける場合の注意点≫
住宅取得資金の贈与を受ける場合にあたっての注意点をいくつか挙げてみました。
・ ②③の特例で定められている非課税限度額は、もらう人単位での金額になります。例えば、所得金額500万円の人が平成22年に父親から1,500万円、祖父から1,500万円の住宅取得資金の贈与を受けた場合、非課税額は1,610万円(1,500万円+110万円:暦年贈与課税を前提としております)となり、残りの1,390万円に贈与税が課税されます。あげる人単位ではないことに注意して下さい。
・ 相続時精算課税制度の適用は、贈与税を一定の限度額までは非課税、限度額を超えても低率に抑える効果がありますが、贈与財産が相続時に持ち戻されて相続税の課税対象に含まれてきますので、相続財産が多額になる見込みの方にとっては相続税対策としての効果は期待できない場合があるので注意が必要です。
しかし、②③の特例の非課税枠については、将来の相続税を計算する際にも持ち戻されることがありませんので、完全な非課税枠と言えます。
・ 相続時精算課税制度を相続税対策として利用する場合には、将来の価値の値上がりが確実と思われる財産を移転させるのでなければ意味がありません。しかし"住宅取得資金の贈与"は現金の贈与であり、現金については将来の価値の値上がりは考えられません。この点についても注意が必要です。
・ ②③の特例は相続時精算課税制度を選択している場合にも適用を受けることができますが、相続時精算課税制度は原則として親から子への贈与を前提としています。したがって、祖父母から孫への住宅取得資金の贈与について②③の特例を受ける場合には相続時精算課税制度と組み合わせて適用させることはできません。
・ 最後に、「住宅ローンの返済に充てるために受ける現金贈与について、住宅取得資金の贈与の特例が適用できますか?」という質問をよく受けますが、このような現金贈与については住宅取得資金の贈与にはあたりませんのでご注意下さい。

それぞれの特例の適用要件等について末尾にまとめましたので、住宅取得資金の贈与をお考えの方はご参照下さい。
≪適用要件≫
① 相続時精算課税制度の適用要件は第5回目のコラムで紹介しているのでご参照下さい。
② 贈与期間:平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
受贈者:贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上のもの
贈与者:直系尊属
住宅取得資金:住宅の新築、取得、増改築等の対価に充てる資金
居住要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得等に充て、かつ、その
住宅に居住する。もしくは、同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれ
ること。
申告要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに必要書類を添付の上、贈与税の
申告書を提出する。
③ ②の特例が拡大されたものなので②の特例と異なる部分のみ取り上げます。
贈与期間:平成22年1月1日から平成23年12月31日まで
  所得制限:受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること

最近の相続税の申告実績・調査実績

国税庁から、平成19年中(平成19年1月1日~平成19年12月31日)に相続の申告があった申告実績(平成20年10月31日までに提出された申告書で相続税額があるもの)と、平成19事務年度(平成19年7月1日~平成20年6月30日)における調査実績(平成17年中及び平成18年中に発生した相続が対象の中心)の概要が公表されています。

申告実績
平成19年中の相続税の申告実績については、被相続人数1,108,334人(前年比2.2%増/過去最高)のうち相続税の課税対象となった被相続人は約4万7千人となりました。課税割合(被相続人全体に占める割合)については4.2%(前年と同様)と平成6年以降での最低水準となっているようです。また、相続税の課税対象となった財産価格(課税価格)は10兆6,216億円(前年比2.4%増)、税額は1兆2,634億円(前年比3.5%増)で、前年よりやや増加しています。

調査実績
調査件数は13,845件(前年比1.5%減)、このうち申告漏れ件数は11,884件(前年比1.5%減)であり、申告漏れ割合は85.8%(前年同割合)でした。申告漏れ件数のうち、重加算税賦課件数は1,914件(前年比5.2%増)、重加算税賦課割合は16.1%(前年比1.0%増)、申告漏れ課税価額は4,119億円(前年比1.0%増)、追徴税額は941億円であったようです(前年比0.2%増)。
調査件数のうち無申告に係る調査件数は504件で、そのうち実際に無申告であった件数は420件(83.3%)。また、海外資産関連については、調査件数407件(前年比11.8%増)そのうち申告漏れ件数334件(前年比14.4%増)申告漏れ課税価格は308億円(前年比108%増)となり、調査件数・申告漏れ件数・申告漏れ課税価額ともに、平成16年事務年度から3年連続で増加しています。
なお、調査日数は平均すると12日程度であったとのことです。

調査事例
 報告されている調査事例の一部を紹介します。
・海外に所在する預金・不動産等を除外して申告したケース
海外の預金及び不動産の保有が想定されたが相続人からは海外に所在する相続財産は無い旨の回答がされた。調査が進められたところ、海外に多額の預金及び不動産を保有していた事実が判明した。(申告漏れ課税価格13億400万円、追徴税額5億2,300万円)
 海外に所在する金融機関における多額の被相続人と相続人の共有名義預金を把握した。調査が進められたところ、被相続人は生前に保有する資金の一部を海外に送金し被相続人と相続人の共有名義預金としていた事実が判明した。(申告漏れ課税価格2億8,500万円、追徴税額1億1,800万円)
・家族名義の株式及び預金を除外して申告したケース
会社役員であった被相続人について、申告されていない多額の家族名義の株式及び預金の存在が把握された。被相続人は将来の相続税課税を逃れるために相続人と共謀して株式及び預金の一部について家族名義に変更していた事実が判明した。(申告漏れ課税価格4億3,600万円、追徴税額2億2,800万円)

まとめ
 相続税が課税されるのは、被相続人24人に対して1人の割合で、課税される被相続人1人当たりの平均相続税額は2,708万円。相続税を申告した場合、約3人に1人の割合で調査が入り、調査が入ると約86%は申告漏れが見つかっています。申告をしなかった場合でも約2,000人に1人の割合で調査が入り、その場合、約83%は申告が必要だったと指摘を受けています。また、申告を漏らしてしまった人のうち、6人に1人は隠蔽や仮装行為があったものと認定され重加算税が課されています。そして、最近特に目立ってきているのが海外資産に関する調査の増加、申告漏れ件数・申告漏れ課税価格の増加です。

 ここから先は私の感想です。上記の統計結果・調査事例からどのようなことが読み取れるのかを考えてみますと、一つは、相続税をごまかそうと考えてもかなりの確率で見つかってしまうということ(海外に所有する資産を隠匿して発見されるケースが増えています)、もう一つは、適正な申告を行っているつもりでも実は適正な申告を行っている人は少ない、ということではないでしょうか。
 それならば最初から経験豊富な専門家に適正な申告を行ってもらい、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・重加算税等の余計な税金を払わないほうが賢いというものです。
 相続税の申告は専門の税理士に任せて合法的な節税を図ることが、余計な税金を払わないで済むだけでなく余計な心配をしないで済み、結局はお得なのではないでしょうか。

参照URL:http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/7323/01.htm
参考文献:週刊 税務通信 No.3048