一般的に贈与税といえば、一人当たり年間110万円の基礎控除があり、基礎控除を超える贈与があった場合には申告と納税が発生する、というイメージがあるかと思います。確かに実際その通りで、110万円の基礎控除を使って贈与税を計算する方法を暦年課税制度といい、こちらが原則的な方法です。暦年課税制度では、超過累進税率により贈与税を計算するため、同じ年に多額の贈与があった場合にはより高い贈与税がかかることになります。また、基礎控除110万円の範囲内で現金を毎年贈与する、というのは有名な相続税対策といえるでしょう。
 

 贈与税の計算方法には、もう一つ相続時精算課税制度という方法があります。こちらは暦年課税との選択適用となり、贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出することにより選択することができます。ただし一度精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻れなくなりますので、選択する際は慎重に検討しなければなりません。

相続時精算課税制度の概要をまとめると下記の通りとなります。

適用対象者 贈与者は満65歳以上の親
受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。)
※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、親の年齢制限はなくなります。
適用を受けるための手続き 贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに税務署に届出書を提出します。
一度、届出書を提出して相続時精算課税制度を選択したら、取消をすることができません。
他の者から贈与があった場合 相続時精算課税制度の選択は、親-子「1対1」ごとに選択をします。従って、父からの贈与についてのみ相続時精算課税制度を選択した子は、母・祖父母・その他の者から贈与を受けた場合には、暦年課税制度(年110万円まで非課税)の適用を受けることになります。なお、この制度の選択権は子供のほうにあります。
贈与税の計算方法 贈与を受けた財産価額の累計額が非課税枠を超えた場合、超える部分の金額について一律20%が課税されます。
なお、贈与の回数・年数・財産の種類には制限がありません。
相続税の計算方法 贈与をした親に相続が発生した場合には、相続時精算課税制度を利用して贈与をした財産の全てが遺産に持ち戻され、相続税が計算されます。なお、既に支払った贈与税は「前払い」として相続税額から差し引くことができます。

 

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較

  暦年課税制度 相続時精算課税制度
非課税枠 110万円 2,500万円
適用対象者 制限なし 贈与者は満65歳以上の親
受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。)
※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、
親の年齢制限はなくなります。
申告 贈与税額がある場合には申告が必要 必ず届出及び申告が必要
税率 10%~50%(超過累進税率) 一律20%
相続税との関係 贈与後3年経過すれば、贈与財産は
相続財産とは切り離されます。
相続発生時には贈与財産は全て相続財産に
持ち戻して相続税が計算されます。

 

 贈与税には、上記の内容のほかに、住宅取得等資金の贈与の場合の優遇措置がありますが、こちらは今後のブログに掲載される予定となっております。

 では、この相続時精算課税制度はどのような方が選択するとよいのでしょうか。
たとえば、贈与者に相続が発生する場合に、相続税がかからないような方については、精算課税を選択してもよろしいかと思います。なぜかというと、将来の相続発生時に贈与財産が持ち戻されたとしても相続税がかからないのであれば、非課税枠の大きい精算課税で一度に多額の財産を生前から贈与できますよね。

 その他、収益物件(たとえば賃貸用のアパート)も精算課税を使って贈与してもよいと思います。なぜなら、収益物件は持っているだけで収入が入り、それが現金という形で手許に残ります。これが将来相続税のかかるような方であれば、収入が入るたびに相続財産が増えていくことになります。しかし、これを子供に贈与しておけば、子供に家賃収入が入ることになり、将来の相続税の納税資金を確保できるほか、所得分散を図ることもできるので、まさに一石二鳥といえるでしょう。

宅地の有効活用と不合理分割

 宅地の評価をする場合において、例えばとある一筆の宅地をそのまま評価する場合と、その宅地を二つに分筆して評価する場合とでは評価額が変わる可能性があります。それは分筆により奥行価格補正率や不整形地補正率等が変わることがあるためです。親族間で遺産分割等をする場合に、この性質を利用して宅地の評価を下げるため、その宅地を現実の利用状況を無視したようなありえない分割が行われることがあります。これを不合理分割といいます。
それでは具体的にどのような場合が不合理分割となるのでしょうか。一般的には、現実の利用状況を無視した分割により無道路地・不整形地・奥行短小な土地や接道義務を満たさないような土地ができる場合や、現在および将来においても有効な土地利用が図られないと認められるような場合には、不合理分割と認定される可能性があります。例えば、分筆後のそれぞれの宅地を単独で有効活用できないケース(一方の宅地が極端に狭いことなど) や、単独で有効活用できたとしても容積率や建ぺい率が低くなることにより今までは3階建てまで建築することができたにもかかわらず、分筆後には1階建てまでしか建築できなくなるような利用に制限がついてしまうケース等は有効活用の図られていない場合に該当するものと考えられます。
 仮に不合理分割であると認められると、その宅地の価額は分割後の所有者単位で評価するのではなく、その分割前の1画地の宅地として評価します。こうすることにより実態に則した評価・課税を行います。なお、この取り扱いは同族会社間等で不合理分割が行われた場合においても適用されます。
 この取り扱いは逆をいえば、将来的において宅地の有効活用がされると見込まれ、不合理分割でないような分割をすれば宅地の評価額は下がる、ということがいえます。実態に則した内容であれば、宅地をそのまま評価するのではなく、分割して評価を下げることを検討することも相続税・贈与税を節税する一つの手段となります。

<債務の肩代わりがあるときの税務>


昨年まで続いていた経済成長は、サブプライムローン問題や原油高騰により最近では影をひそめ、個人が経済成長を実感することは少ないように感じられます。このような状況の中で、親が子の債務を肩代わりすることがしばしばあるのではないかと思います。このように債務を他の人が肩代わりすると贈与税の課税が問題となります。なぜなら従前の債務者からすれば自分の借金を他の人が返済してくれたことにより経済的利益を受け、この経済的利益に対して贈与税が課税されるためです。
 では肩代わりの方法にはどのようなものがあるのでしょうか。大きく①代位弁済、②免責的債務引受け、③重畳的債務引受け、の3つがあります。これらを簡単に解説すると次のようになります。

①代位弁済→債務者以外の人が債権者に対し債務を弁済すること。これにより債権者の権利が弁済者に移転します。
②免責的債務引受け→当初の債務者の債務弁済が不要になり、新たな債務者が債務関係を承継すること。
③重畳的債務引受け→従前の債務者と債権者との関係は維持し、新たな債務者が加入すること。

 これらの方法により債務を肩代わりすると、弁済者は債務者に対して求償権を有することとなります。その後、弁済者や引受者により、従前の債務者が求償権の放棄を受けた場合には、求償権相当額の経済的利益の贈与があったものとして債務者に対して贈与税が課税されます。
 ただし、債務者が資力を喪失して債務の弁済が困難なときに、債務者の扶養義務者が債務の弁済や引受けをしたときは、弁済が困難な金額については贈与税が発生しません(相法8条)。ただし、扶養義務者以外の方が弁済や引受けをしたときはこの規定の適用はありませんので注意が必要です。
 では、債務者が資力を喪失しているとはどのような状態をいうのでしょうか。相基通7-4によると、債務超過の状態のように社会通念上債務の支払不能の状態(破産原因となる程度に至らないものを含む)をいいます。財産状態や支払能力については固定資産税の課税明細や金融機関の残高証明書、金銭消費貸借契約書、源泉徴収票等により現状を把握し、検討することとなります。
 債務の肩代わりに関する税務、税金がかからないケースをご紹介しましたが、いずれにしても某消費者金融のCMではありませんが、借り過ぎには注意したいですね。

議決権制限株式

 ご存知の通り平成18年5月に会社法が施行されました。相続コラムに会社法?と思う方もいらっしゃると思いますが、実はうまく活用すれば相続税、特に事業承継に大いに役立つことがあります。それが「種類株式」といわれるものです。会社法の施行によって、さまざまな特色をもつ種類株式を発行することが可能となりました。今回はその中のひとつである議決権制限株式を活用した事業承継についてご紹介したいと思います。
 議決権制限株式とは、株主に配当を受ける権利や、残余財産分配請求権は付いているものの、株主総会での議決権は制限されている株式のことをいいます。制限されるといってもすべての権利を制限するわけでなく、取締役の選任など特定の事項のみを制限することも可能です。
この議決権制限株式を活用して、事業承継者となる後継者には議決権のある株式を、後継者でない相続人や従業員等に議決権制限株式を付与することにより、後継者に経営を一手に集中させることにより、将来経営をスムーズに承継させることができます。
  また、事業承継だけに限らず、オーナーの保有する議決権制限株式を生前から贈与又は譲渡しておけば、オーナーの支配権は確保しながらも、相続財産となる株式を減少させることが可能です。
この議決権株式の発行方法として、①定款変更によりすでに発行している株式を議決権制限株式に変更する方法②議決権制限株式を新規発行する2つの方法があります。いずれの場合であっても、定款に議決権を行使できる事項・議決権行使の条件・発行可能種類株式総数を記載しなければなりません。また、定款変更のためには、株主総会の特別決議が必要です(議決権の過半数を保有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要)。
 相続人が息子一人である場合など、議決権が分散する可能性が低いときは問題ないと思いますが、相続人が複数いるときは株式が分散するとともに支配権も分散してしまい、後継者にうまく事業承継することができないことが考えられます。そのようなときに備えて議決権制限株式をご検討してみてはいかがでしょうか。

相続財産の譲渡

親の財産を相続により取得したものの、その財産が不要であったり、相続税の納税資金を確保したりするために譲渡することがあります。この場合、財産を譲渡していますので所得税の確定申告をする必要があります。ただし相続財産を譲渡したときは、以下の特例があるため通常の譲渡所得の計算と相違する点があります。

①取得時期・取得費の特例
②相続税額の取得費加算

①について、相続により取得した財産の取得時期・取得費は、相続発生時ではなく、被相続人の取得時期・取得費を引継ぎます。これには被相続人と相続人双方の保有期間中のキャピタルゲインについて課税をするねらいがあります。
相続に際して支出した不動産登記費用や名義変更費用については、その取得費に加算(業務用資産の場合は支出時の必要経費に算入)することができますので、領収書等は大切に保存しておきましょう。
また、この規定は相続だけでなく贈与により取得した財産についても適用があります。

②について、相続により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始の日の翌日から3年10ヶ月以内)に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、その譲渡した資産(土地を譲渡した場合は、すべての土地)に対応する部分として一定の算式により計算した金額を取得費に加算して譲渡所得の計算をすることができます。取得費に加算しますので、その分所得が小さくなり、所得税を軽減する効果があります。
この規定の適用を受けるためには相続税の申告書を添付しなければなりませんので、こちらも大切に保存しておきましょう。

年が明けていよいよ本格的な確定申告の季節に入りました。平成19年中に上記のような譲渡をされた方は確定申告の期限(今年は3月17日)までに申告と納税をしなければなりませんのでお忘れなく。