平成21年中に住宅資金の贈与をされる場合

 「09年度中の税制改正を視野に、住宅や自動車の購入分は贈与税を数年間に限定して課税免除をする案が有力。贈与税軽減で高齢者から若い世代に資産が移り、それが消費刺激につながることを期待している。」(日本経済新聞平成21年4月1日記事より)
 麻生首相が経済対策の一環として贈与税の軽減に言及しています。

 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

 「暦年課税」の場合は基礎控除が年間110万円です。これを超えた分の贈与金額に対し10%~50%の税率がかかります。
例えば、住宅資金を贈与する場合、贈与金額3500万円に対し1470万円の贈与税がかかることになり、せっかく住宅資金として贈与しても実際使える資金は2030万円となってしまいます。

 このような場合、一定の要件に該当すれば、「相続時精算課税」制度を選択することができます。贈与時に基礎控除が3500万円で、これを超えた分の贈与金額に対し一律20%の税率がかかります。
 贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
 なお、受贈者である子は贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
 先程の3500万円を贈与した場合、贈与時には基礎控除の枠内なので税金は発生しません。ただし、相続時に相続税の計算をするときは、贈与財産が上乗せされて計算されます。

 そこで今回の贈与税の軽減ですが、「平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20才以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。」という案が与党から出されています。
 相続時精算課税を選択すると相続時に相続財産に上乗せされて計算されることになりますので、相続時精算課税制度の適用を検討される方、この贈与税の軽減案がどうなるか見極めてから制度の選択を判断して下さい。

親族間での貸し借りの注意点

 子供から「マンションを買うから、お金の面倒をみてくれないか」と言われた場合、あなたならどうしますか?

1 自分で何とかしろという
2 金融機関を紹介してあげる
3 購入資金をあげる(贈与する)
4 購入資金を貸す

 1と2を選択された場合はこれからの話は関係ありません。今回の話は、3と4を選択した方が対象となります。
 税務調査でよく問題になるのが、「購入資金をあげたのか」それとも「購入資金を貸したのか」です。親族間での金銭のやりとりがあった場合、当事者間では貸したと思っていても、その実態は、あげたのではないかと指摘されることがあります。そのためにも贈与契約か金銭消費契約なのかを区別しておくことが大切です。
 金銭消費契約(「貸し借り」)をする場合には、次の点がポイントです。

(1)契約条件
 払える時に返済するといった不確定なものや返済期間を100年、据置期間を10年としたり、返済能力がないにも関わらず、返済条件を決めた場合には、貸し借りではなく、贈与と認定される可能性がありますので、第三者(金融機関等)と契約する場合と同じような条件にしておく必要があります。

(2)証拠作り
① 契約書の作成(金額、期間、返済方法、利率の設定)
② 公証人役場で確定日付をとる又は公正証書にする
③ 資金のやりとりを口座を通して行う

 親族間のやりとりは、形式に捉われないで、お互いが理解していればいいと思いがちで
すが、親族間だからこそ、形を残しておき、第三者が見たときに判断がつくようにしておく必要があります。

遺言は絶対?

父は自分亡き後、遺産を巡り家族で争いを起こして欲しくないため、遺言書を作成しました。遺言の内容は相続人ABCのことを考え、下記のようにしました。
配偶者である母Aには自宅、長男Bには預貯金、長女Cには別荘

数年後、父が亡くなり、遺言書を読む家族。しかしながら、相続人の3人は父の遺言書の内容どおりではなく、下記のように相続したいと話し合いました。
母Aには預貯金、長男Bには別荘、長女Cには自宅

 父の残した遺言書の内容とは異なりますが、相続人間で話した結果での遺産分割は可能でしょうか?
答えは可能です。この場合、相続人の全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割をすることができます。
 
では、父が遺言作成時に弁護士を遺言執行者としていた場合には、どうなるのでしょうか?
遺言執行者は遺言の作成者である父の意思を汲み、遺言内容にしたがって執行することが本来の職務ですから、相続人全員同意のもとに遺言内容と異なる財産処分を相続人から求められても遺言内容を執行することができます。
そのため、相続人が遺言とは異なる分割を望むのであれば、相続人全員の同意はもちろんのこと、遺言執行者の同意を得て遺産分割協議を成立させる必要があります。

(参考文献:清文社発行 御器谷 修他著「Q&A 遺産分割の実務―相続・遺言・登記から税務まで」)

現金贈与の注意点

今年もあと2ヶ月を残すだけとなりましたが、相続対策のうち年内中にすぐできるものとして現金贈与があります。
現金贈与を簡単に言うと「現金をあげます、もらいます」ということになります。
税金の取扱いでは、110万円が一つのラインとなります。贈与税の基礎控徐額が110万円となっていますので、1年間で100万円を贈与したとしても、税金は課されません。
(相続時精算課税制度を選択している場合を除きます。)
そのため、贈与金額が110万円以下であれば贈与税の申告義務はありませんが、後々問題とならないためにも贈与の証拠は残しておきましょう。

贈与の証拠作りとは例えば次のものです。

(1) 贈与契約書を作成します。
(贈与の確実性を高めるには、公証人役場で確定日付をとりましょう。)
(2) 贈与税が発生する金額を贈与し、贈与税申告書を税務署に提出します。
(3) 現金で受け渡しをするのではなく、口座振込にして通帳に記録を残します。
(4) 贈与を受ける人は、自分名義の口座を本人の印鑑で作ります。
(5) 贈与を受けた人が、通帳、印鑑、証書などを保管します。

 よくいくら贈与すればいいかという質問を受けますが、お薦めしているのは111万円です。この場合、基礎控除110万円がありますので、贈与税は千円となります。少しでも贈与税を払っておくことで、税務署へのアピールになるからです。

ただし、次のような場合には注意が必要です。
「1,100万円を贈与することが決まっていて、今は手許に現金がないので10年間で110万円を贈与する場合」
この場合、連年贈与とみなされ、一括して1,100万円に贈与税が課税される可能性があります。
 そのため、毎年の贈与が一連の行為ではないとするためには、次の証拠作りも有効です。
(1) 贈与金額を変える
(2) 贈与日を変える
(3) 贈与資産を変える

 現金での贈与をご検討されている場合、上記の点に注意して実行してください。