自社株贈与と聞いてまず思い浮かぶのは何でしょうか?多くの方はおそらく会社の"事業承継"を思い浮かべられるのではないでしょうか?つまり、会社オーナーの父が息子に会社を継がせるために生前に自社株を贈与するケースです。
その"事業承継"を踏まえた自社株贈与のポイントをお話したいと思います。
(1)自社株は分散させない
現金贈与の場合、その贈与に使途がある場合もありますが、それ以外は相続税(・)対策のために行うのが一般的です。その場合、より複数の子や孫に現金をあげてなるべく贈与税の負担が軽減されるようにするかと思います。不動産贈与の場合も共有はなるべく避けるべきですが基本的には目的は一緒だと思います。しかし、自社株には現金や不動産とは大きく異なる性格があります。自社株の贈与は会社の事業承継の位置付けがありますので、贈与を受けた子供は後継者として会社を継続・発展させなければなりません。そのためには後継者により多く意思決定権である自社株を集中する必要があります。子供は皆可愛いのはわかりますが、他の兄弟に分散させてしまうと、その兄弟の相続によって甥や姪などに自社株がさらに分散してしまい、将来、後継者の息子が買い集めるのに苦労するということにもなりかねませんので絶対的に避けるべきです。つまり、自社株贈与は相続税の観点と議決権を後継者へ集中するという両輪で対策を進めるべきであるといえます。
(2)贈与するタイミングを誤らない
父と息子のように親子間の贈与であれば贈与の移転コストは低いに越したことはありません。通常はできるだけ低い贈与税で息子に贈与したいと考えるのが当たり前です。しかし、自社株の場合一つ間違えるとその贈与税が多額に生じてしまうことがあるため要注意です。自社株は上場株式のように市場価格がありませんので、評価をする必要があります。ここでの評価の細かいお話は割愛しますが、その評価は会社の業績に大きく左右されます。(自社株の評価要素は会社の業績だけではない場合もあるのでご注意下さい。)
具体的には贈与日の直前の決算業績を基に株価が計算され、その業績が良ければ株価は高くなりますし、悪ければ株価は低くなる傾向にあります。したがって、贈与税を低くおさえるためには、会社の業績が悪いとき、ないしは退職金の支給や含み損を抱える不動産の売却などの理由で利益が低くなったときが自社株を贈与するチャンスです。
一つ例を用いて説明してみましょう。
A社のX1年3月期は業績不調で1株あたりの株価は1,000円、しかし、X2年3月期は業績が回復し1株あたり5,000円の見込みです。
この場合、X2年3月31日までに贈与されれば株価は1,000円なのに対し、同年4月1日以降に贈与された場合は5,000円の株価になります。つまり、期をまたぐとたった1日で贈与の株価は5倍にも跳ね上がってしまうことになるのです。従って必ず贈与する時期を見誤らないよう注意しましょう。さらに、前回以前のコラムでもご紹介している相続時精算課税制度を利用することによって、株価を低い時期に贈与すれば、相続時に株価が上昇していたとしても贈与時の低い価額で相続財産に取り込むことができるので、あわせて活用することをおすすめします。
(3)贈与の証拠をしっかり残す
例えば上記の例で贈与のタイミングを見誤ることなくX2年3月31日に贈与ができたとします。この場合どのようにその贈与日の客観的な証明を行いますか?現金であればお金を振り込めば通帳に記録されます。不動産であれば登記によって記録が残ります。自社株の場合はどうでしょうか?
ほとんどの非上場会社は、譲渡制限が付されており、取締役会等の一定の手続きを経なければ勝手に自社株を贈与することができませんし、それらの書類は会社として作成する必要があります。また、株主名簿も変更するでしょう。そういう意味では一見十分に客観的な記録を残しているといえます。しかし、それだけでは問題とまではならないもののもう一工夫あると良いと思います。それは贈与契約書の作成は当然として、そこにX2年3月31日付の確定日付を取ることです。なぜかというと、ファミリーで経営を行っている会社の場合、これらの書類は主観的に作成ができてしまうからです。つまり書類上の日付はバックデートでも作成できてしまいます。たとえそうではないとしても嫌な疑いをかけられてしまうこともありますから客観的な証拠の確定日付を取っておくことを強くおすすめいたします。
(4)納税資金が必要
最後に、不動産贈与と同様に自社株には一般的に換金性がありませんので、贈与税の納税資金をどう確保するかの検討が必要になってきます。
以上、対策は早いに越したことはないと思います。後継者が決まっているのであれば早速、自社株の贈与を行って、円滑な事業承継を目指しましょう。


