「連年贈与」という言葉を聞いて分かる人はほとんどいないと思います。これは国語辞典にはのっておりません。それはなぜかといいますと、この言葉は税務用語、もっと率直に言いますと、税務署が作った言葉ということになります。
その内容は、毎年定期的にしかも定額の贈与をした場合に、その贈与の全体から考えて最初から一連の行為があったものとみなされてしまう贈与のことを言います。
具体的に説明しましょう。暦年贈与の場合、贈与税の基礎控除は各人に毎年110万円あります。それを使って、例えば父親から長男に対して毎年100万円の現金贈与をするとします。これを10年続けたら、100万円×10年=1000万円の現金が父親から子供に財産移転することができます。
この場合、財産をもらった子供には毎年基礎控除以下の贈与ですから、贈与税は0円、つまりかかりません。一方贈与する父親のほうは財産が減少しますので、将来の相続財産が減少して、結果としてその移転した部分には相続税がかかりません。
贈与税も相続税もとれなく悔しいというわけではないと思いますが、その贈与について次のように考えるようです。
つまり、課税当局は「贈与する最初の年に、もともと1000万円の現金をあげるという契約があったはずだ。それを10年に分割してあげたのだ」このように考えるのだそうです。
要するに、毎年、定期・定額の現金贈与をした場合には、毎年の贈与が全て繋がっている=連年とみて連年贈与の認定を受ける場合があるようです。
上記のように考えますと「毎年100万円を10年にわたって渡す契約」があったと見られて、これは10年契約の定期金の贈与に該当します。この場合の評価は、契約金総額の1000円×60%=600万円となり、82万円の贈与税が子供にかかってきます。
このように定期・定額の贈与をしますと連年贈与の認定を受ける可能性がありますので、毎年金額を変える、つまり、たとえば今年は100万円、来年は120万円、再来年は110万円というような贈与にしたほうがよいと思います。
個人的には、例え同額の贈与であっても各年1回1回の契約書があり、贈与者・受贈者が各人署名捺印していれば毎年贈与の意思確認できるので問題はないとは思いますが・・・
税務トラブルを避けるのであれば金額を変えたほうがよさそうです。


