「連年贈与」という言葉を聞いて分かる人はほとんどいないと思います。これは国語辞典にはのっておりません。それはなぜかといいますと、この言葉は税務用語、もっと率直に言いますと、税務署が作った言葉ということになります。
 その内容は、毎年定期的にしかも定額の贈与をした場合に、その贈与の全体から考えて最初から一連の行為があったものとみなされてしまう贈与のことを言います。

 具体的に説明しましょう。暦年贈与の場合、贈与税の基礎控除は各人に毎年110万円あります。それを使って、例えば父親から長男に対して毎年100万円の現金贈与をするとします。これを10年続けたら、100万円×10年=1000万円の現金が父親から子供に財産移転することができます。
この場合、財産をもらった子供には毎年基礎控除以下の贈与ですから、贈与税は0円、つまりかかりません。一方贈与する父親のほうは財産が減少しますので、将来の相続財産が減少して、結果としてその移転した部分には相続税がかかりません。
 贈与税も相続税もとれなく悔しいというわけではないと思いますが、その贈与について次のように考えるようです。
 つまり、課税当局は「贈与する最初の年に、もともと1000万円の現金をあげるという契約があったはずだ。それを10年に分割してあげたのだ」このように考えるのだそうです。
 要するに、毎年、定期・定額の現金贈与をした場合には、毎年の贈与が全て繋がっている=連年とみて連年贈与の認定を受ける場合があるようです。

 上記のように考えますと「毎年100万円を10年にわたって渡す契約」があったと見られて、これは10年契約の定期金の贈与に該当します。この場合の評価は、契約金総額の1000円×60%=600万円となり、82万円の贈与税が子供にかかってきます。

 このように定期・定額の贈与をしますと連年贈与の認定を受ける可能性がありますので、毎年金額を変える、つまり、たとえば今年は100万円、来年は120万円、再来年は110万円というような贈与にしたほうがよいと思います。

個人的には、例え同額の贈与であっても各年1回1回の契約書があり、贈与者・受贈者が各人署名捺印していれば毎年贈与の意思確認できるので問題はないとは思いますが・・・

 税務トラブルを避けるのであれば金額を変えたほうがよさそうです。

自社株贈与の注意点「知って得する贈与税(第10回)

自社株贈与と聞いてまず思い浮かぶのは何でしょうか?多くの方はおそらく会社の"事業承継"を思い浮かべられるのではないでしょうか?つまり、会社オーナーの父が息子に会社を継がせるために生前に自社株を贈与するケースです。
その"事業承継"を踏まえた自社株贈与のポイントをお話したいと思います。
(1)自社株は分散させない
現金贈与の場合、その贈与に使途がある場合もありますが、それ以外は相続税(・)対策のために行うのが一般的です。その場合、より複数の子や孫に現金をあげてなるべく贈与税の負担が軽減されるようにするかと思います。不動産贈与の場合も共有はなるべく避けるべきですが基本的には目的は一緒だと思います。しかし、自社株には現金や不動産とは大きく異なる性格があります。自社株の贈与は会社の事業承継の位置付けがありますので、贈与を受けた子供は後継者として会社を継続・発展させなければなりません。そのためには後継者により多く意思決定権である自社株を集中する必要があります。子供は皆可愛いのはわかりますが、他の兄弟に分散させてしまうと、その兄弟の相続によって甥や姪などに自社株がさらに分散してしまい、将来、後継者の息子が買い集めるのに苦労するということにもなりかねませんので絶対的に避けるべきです。つまり、自社株贈与は相続税の観点と議決権を後継者へ集中するという両輪で対策を進めるべきであるといえます。
(2)贈与するタイミングを誤らない
父と息子のように親子間の贈与であれば贈与の移転コストは低いに越したことはありません。通常はできるだけ低い贈与税で息子に贈与したいと考えるのが当たり前です。しかし、自社株の場合一つ間違えるとその贈与税が多額に生じてしまうことがあるため要注意です。自社株は上場株式のように市場価格がありませんので、評価をする必要があります。ここでの評価の細かいお話は割愛しますが、その評価は会社の業績に大きく左右されます。(自社株の評価要素は会社の業績だけではない場合もあるのでご注意下さい。)
具体的には贈与日の直前の決算業績を基に株価が計算され、その業績が良ければ株価は高くなりますし、悪ければ株価は低くなる傾向にあります。したがって、贈与税を低くおさえるためには、会社の業績が悪いとき、ないしは退職金の支給や含み損を抱える不動産の売却などの理由で利益が低くなったときが自社株を贈与するチャンスです。
一つ例を用いて説明してみましょう。
 A社のX1年3月期は業績不調で1株あたりの株価は1,000円、しかし、X2年3月期は業績が回復し1株あたり5,000円の見込みです。
この場合、X2年3月31日までに贈与されれば株価は1,000円なのに対し、同年4月1日以降に贈与された場合は5,000円の株価になります。つまり、期をまたぐとたった1日で贈与の株価は5倍にも跳ね上がってしまうことになるのです。従って必ず贈与する時期を見誤らないよう注意しましょう。さらに、前回以前のコラムでもご紹介している相続時精算課税制度を利用することによって、株価を低い時期に贈与すれば、相続時に株価が上昇していたとしても贈与時の低い価額で相続財産に取り込むことができるので、あわせて活用することをおすすめします。
(3)贈与の証拠をしっかり残す
例えば上記の例で贈与のタイミングを見誤ることなくX2年3月31日に贈与ができたとします。この場合どのようにその贈与日の客観的な証明を行いますか?現金であればお金を振り込めば通帳に記録されます。不動産であれば登記によって記録が残ります。自社株の場合はどうでしょうか?
ほとんどの非上場会社は、譲渡制限が付されており、取締役会等の一定の手続きを経なければ勝手に自社株を贈与することができませんし、それらの書類は会社として作成する必要があります。また、株主名簿も変更するでしょう。そういう意味では一見十分に客観的な記録を残しているといえます。しかし、それだけでは問題とまではならないもののもう一工夫あると良いと思います。それは贈与契約書の作成は当然として、そこにX2年3月31日付の確定日付を取ることです。なぜかというと、ファミリーで経営を行っている会社の場合、これらの書類は主観的に作成ができてしまうからです。つまり書類上の日付はバックデートでも作成できてしまいます。たとえそうではないとしても嫌な疑いをかけられてしまうこともありますから客観的な証拠の確定日付を取っておくことを強くおすすめいたします。
(4)納税資金が必要
最後に、不動産贈与と同様に自社株には一般的に換金性がありませんので、贈与税の納税資金をどう確保するかの検討が必要になってきます。

以上、対策は早いに越したことはないと思います。後継者が決まっているのであれば早速、自社株の贈与を行って、円滑な事業承継を目指しましょう。

不動産贈与の注意点「知って得する贈与税 第9回」

子供に不動産を購入してあげようと考える場合に、現金を贈与して子供に購入させるか、または親が不動産を購入してそれを子供に贈与するか、一見どちらも変わらない取引に見えますが実はこの取引には大きな違いがあります。今回はこの取引の違いや注意点について考えていきます。

まずは、単純に現金を贈与する場合と不動産を贈与する場合のそれぞれの贈与税の課税価額の違いについてです。
それぞれの評価方法は
① 現金・・・額面
② 不動産(土地)・・・路線価または固定資産税評価×倍率
③ 不動産(建物)・・・固定資産税評価額
土地の贈与税の課税価額は時価の約80%といわれています。また、固定資産税評価額については70%以下となる場合もあります。したがって、例えば現金1億円を贈与した場合には、その1億円が全額課税対象となるのに対し、不動産を贈与した場合には、その70~80%の評価で課税されることとなるのです。

これだけ聞くと不動産のほうが有利!となるわけですが、不動産贈与をする場合には、いくつか注意しなければなりません。

1つめは贈与税の納税資金です。現金を1億円贈与された場合には、その1億円の中から贈与税を支払うことができます。しかし、不動産を贈与された場合には、それに対する贈与税は自身で負担することとなりますから、納税資金をどうするかについては考えておかなければなりません。

2つめは諸費用です。不動産を購入した場合には、贈与税のほかに不動産取得税や登録免許税(それに係る手数料)がかかってきます。現金の贈与を受け、その現金で不動産を購入した場合には、これらの諸費用は1回ですみます。しかし、不動産の贈与を受けた場合には、購入したときに1回、贈与したときに1回と計2回これらの諸費用がかかってしまいます。軽減される贈与税とこれらの諸費用のバランスも考えなくてはなりません。

3つめは特別控除などの特例との関係です。特に住宅などに関し贈与を受ける場合には、いくつかの特例が設けられています。例えば、第7回のコラム「住宅取得資金の贈与」を適用する場合には、現金の贈与をうけ、その現金で受贈者が不動産を購入等する必要があります。この特例はあくまでも住宅を取得するための資金に限られているからです。
また、第4回の「贈与税の配偶者控除」については、不動産を贈与しても、現金を贈与して購入等しても他の要件を満たしていれば適用ができます。
このように、住宅等の特例を受ける場合にはそれぞれの要件が異なりますので、確認をする必要があります。

これらの注意点を意識しつつ、上手に不動産等の移転を図っていくことも相続対策のひとつです。