財産をもらった時の課税関係については、あげる側、もらう側について色々なケースが想定されますが、考え方の基本は個人が個人から貰ったら贈与税が課税され、個人が法人から貰ったら所得税(一時所得)が課税されます。
今回は一番多いと思われる親から子への現金贈与についてお話したいと思います。
親から子へ現金を贈与した場合、贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」がありますが、相続時精算課税は選択をして初めて適用できる方法になりますので、今回は通常の贈与である暦年贈与に絞って話を進めていきます。
最初に述べた原則的な課税の考え方にのっとりますと、親が子供の生活費や学費を出した場合、資金を出してもらった子供の立場からみれば「個人(親)からお金を貰った」ことになるため贈与税が課税されることになります。
しかし親が子供の学費を負担するようなことにまで課税することはふさわしくないので、夫婦や親子などの扶養義務者の間で生活費や学費などの費用に充てるために行われる贈与は贈与税が非課税とされていて税金はかかりません。このため子供が毎年贈与税の申告をして納税するというようなことが起こらないのです。
ただし非課税とされているのは、扶養義務者として当然に負担すべき範囲の金銭になりますので、子供が親から貰ったお金を学費等に充てずに、投資や不動産の購入などの別の目的に使っている場合は贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。
贈与税が課税されることとなった場合、贈与税は財産をもらった人、つまり子供に納税義務があります。贈与税は110万円の基礎控除がありますので、1年間にもらった現金が110万円以下であれば贈与税はかからず申告も必要ありません。
110万円の範囲内で毎年コツコツと現金を贈与していけば、税金の負担なしにかなりの金額を子供に渡すことができます。
この時に面倒でも守っていただきたいことは
①贈与契約書の作成
②手渡しで現金を渡さずに銀行口座を使って子供の口座に現金を振り込む
の2点です。
贈与契約書はお互いが「現金をあげます」「現金をもらいます」という認識を持って行われた行為であることを証明するために必要です。契約書が無いと贈与の事実が否定され、親に相続が起こった際に親の財産として相続税の課税財産に取り込まれる可能性もあります。また、銀行口座を利用するのは贈与した金額を明確に残すためです。
よって、110万円をわずかに超える現金を贈与して贈与税の申告をするというのもひとつの方法になります。
また、贈与ではなく貸付という形で親から子供にお金を渡すこともあります。この場合は借り入れた子供の返済能力や返済状況からみて金銭の貸借であると認められるのであれば、借入金に贈与税は課税されませんが、ある時払いの催促なしや返済能力のない子供への貸付のような『借入の形をとっただけで実態は贈与』と認められる場合は借入金に贈与税が課税されます。
贈与の認定を受けないためには、親子間であっても「金銭消費貸借契約書」を作成して、書面で贈与ではなく貸借であるという事実を残しましょう。また、無利息だと利息部分が親から子供への贈与とされることもありますので、多少の借入利息も上乗せした返済計画表を作成してその計画表に従って返済するようにするとなおよいでしょう。返済は直接現金で手渡しするのではなく、返した事実が残るように銀行口座を使うようにしましょう。
親子の間でお金のやりとりする際に「税金」のことはなかなか意識に上らないかもしれませんが、税金を意識して、後に思わぬ贈与税が課税されないようにしてください。


