贈与税の配偶者控除 「知って得する贈与税 第4回」

配偶者間の贈与については、①贈与の認識が概して希薄であること、②夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われることなどの理由から、贈与税の負担を軽減させる特例的な取扱い(贈与税の配偶者控除)が設けられています。
 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、下記の一定の要件を満たす場合に限り、贈与税の課税価格から最大2,000万円を配偶者控除として控除することができます。
 結婚20年目のプレゼントに、居住用不動産を贈与してみてはいかがでしょうか?

 <適用要件>
① 婚姻期間が20年以上であること
・婚姻の届出の日から居住用不動産の贈与の日までの期間で判断します。
・1年未満の端数は、切り上げされません。
・同一配偶者間では一生に一回しか適用できません。
② 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

<贈与税の計算方法>
〔その年分の贈与税の課税価格―贈与税の配偶者控除※―110万円〕×税率=贈与税額
※次のいずれかの少ない金額
・2,000万円
・居住用不動産の価額+居住用不動産の取得に充てられた金銭の額

<具体例>
  太郎さんは、結婚20年目に奥さんの花子さんに現在居住している建物2,500万円を贈与しました。贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるつもりです。贈与税はいくらですか?
⇒2,500万円のうち配偶者控除2,000万円及び基礎控除110万円に係る部分については贈与税は課税されません。残額の390万円に課税されます。
〔2,500万円-2,000万円-110万円〕×20%(税率)-25万(控除額)=53万円

<申告の手続き>
  贈与税の配偶者控除の特例は、申告書を提出することが要件となっております。したがって、贈与税の課税価格が2,110万円以下で贈与税がかからない場合であっても、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書を所轄税務署に提出しなければなりません。その際には、戸籍謄本などの一定の書類の添付が必要となってきます。

<その他>
なお、居住用不動産を贈与により取得した場合には、贈与税以外にも下記の税金がかかりますのでご注意下さい。
・不動産取得税
不動産の固定資産税評価額×3%
※一定の要件を満たす不動産については軽減の特例があります。
・登録免許税
不動産の固定資産税評価額×2%

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