前回のコラムで、相続時精算課税制度の内容についてはご理解いただいたかと思います。では、今回は相続時精算課税制度を選択することによるメリットとデメリットについてふれてみたいと思います。

<メリット>
(1)将来相続税がかからない方は、早期に財産移転ができる
相続発生時に相続時精算課税制度による生前贈与分を加算しても相続税がかからないことが予想されるのであれば、子供に多額の生前贈与をしても、結果的に税負担はありません。もちろん、贈与財産の価額が2,500万円を超えれば贈与税を納めなければなりませんが、相続時に申告書を提出することにより納めた贈与税は全額還付されますので、結果的に税負担なしに生前贈与ができるというわけです。
このような方につきましては、相続発生時まで待たずに、親から子供への財産移転を早い段階から積極的に行っていただいてよろしいかと思います。

(2)一度に大型贈与がしやすい
 相続時精算課税制度では2,500万円までは贈与税がかかりません。また、2,500万円を超えた金額に対しても一律20%の贈与税がかかるだけです。
たとえば、2,500万円の贈与を受けた場合、暦年課税制度では贈与税額が970万円となりますが、相続時精算課税制度では贈与税額は0円になります。
これにより、一度に大型の贈与がしやすくなります。

(3)収益物件の贈与により、相続財産の増加を防ぐことができる
 アパートなどの収益物件は、賃貸収入が入ってくるため、その分相続財産が積みあがっていくことになります。早期にアパートを子供に贈与してしまえば、贈与後はその賃貸収入は子供のものとなりますので、相続財産の増加を防ぐことができます。
 ただし、大型の修繕を予定しているような物件については、修繕をして少し待ってから贈与をされた方がいいかと思います。

(4)将来価値の上昇する財産の贈与により、評価額を低くおさえることができる
 相続財産に持ち戻される贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。そのため、土地、自社株、株式公開直前の株式など将来値上がりしそうな財産を贈与し、財産の価額を贈与時の価額で固定化することで、相続財産の評価額を低くおさえることができます。

(5)生前の財産分割、事業承継ができる
 実際に相続が発生すると遺産分割で紛糾するケースは多数見受けられますが、相続時精算課税制度を活用すれば、事前に一部の子供に財産を贈与し、その代わりとして遺留分の放棄をしてもらい、残った子に残りの財産を遺言で相続させるようなこともおこないやすくなります。
 また、以前は、会社の後継者が決まっていても、その後継者に自社株や会長所有の本社敷地などの会社の事業継続に必要な財産を確実に引き継げるかどうかは、いざ、相続が発生してみないとわかりませんでした。このような場合も、生前贈与と遺留分の放棄、遺言を組み合わせることで対応がしやすくなります。

<デメリット>
(1)暦年課税制度には戻れない
いったん相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある暦年課税制度には戻れなくなります。よって、110万円(暦年課税制度の基礎控除額)以下で贈与を行ったとしても、必ず贈与税の申告が必要になります(2,500万円の非課税枠を使い切っていれば20%の贈与税も納めなければなりません)し、相続発生時にはその贈与財産は相続財産に持ち戻されることになります。

(2)相続財産を減らすことはできない
相続時には、贈与財産(相続時精算課税適用財産)は、相続財産に持ち戻されますので、上記メリットで書きましたように評価額を下げることはできますが、基本的に相続財産自体を減らすことはできません。よって、最終的に同額の贈与をするのであれば、暦年課税制度による贈与をコツコツした方が、結果的に相続税は安くなります。

(3)小規模宅地等の特例の適用を受けることができない
相続時精算課税制度を利用して贈与する財産については、小規模宅地等の特例の適用を受けることができませんので、贈与する土地の選択に際しては十分な検討が必要です。

(4)今後、相続税の大改正があった場合、逆に不利になる可能性もある
近い将来、相続税の大改正があるといわれています。大改正があった場合、将来相続税がかからないと見込んで相続時精算課税制度を利用したのに、実際は相続税がかかってしまうという人もたくさんでてくることが想定されます。救済措置が設けられる可能性もあるかとは思いますが、現行ではメリットがあったとしても改正内容によっては逆に不利になることもあります。

 一般的に贈与税といえば、一人当たり年間110万円の基礎控除があり、基礎控除を超える贈与があった場合には申告と納税が発生する、というイメージがあるかと思います。確かに実際その通りで、110万円の基礎控除を使って贈与税を計算する方法を暦年課税制度といい、こちらが原則的な方法です。暦年課税制度では、超過累進税率により贈与税を計算するため、同じ年に多額の贈与があった場合にはより高い贈与税がかかることになります。また、基礎控除110万円の範囲内で現金を毎年贈与する、というのは有名な相続税対策といえるでしょう。
 

 贈与税の計算方法には、もう一つ相続時精算課税制度という方法があります。こちらは暦年課税との選択適用となり、贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出することにより選択することができます。ただし一度精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻れなくなりますので、選択する際は慎重に検討しなければなりません。

相続時精算課税制度の概要をまとめると下記の通りとなります。

適用対象者 贈与者は満65歳以上の親
受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。)
※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、親の年齢制限はなくなります。
適用を受けるための手続き 贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに税務署に届出書を提出します。
一度、届出書を提出して相続時精算課税制度を選択したら、取消をすることができません。
他の者から贈与があった場合 相続時精算課税制度の選択は、親-子「1対1」ごとに選択をします。従って、父からの贈与についてのみ相続時精算課税制度を選択した子は、母・祖父母・その他の者から贈与を受けた場合には、暦年課税制度(年110万円まで非課税)の適用を受けることになります。なお、この制度の選択権は子供のほうにあります。
贈与税の計算方法 贈与を受けた財産価額の累計額が非課税枠を超えた場合、超える部分の金額について一律20%が課税されます。
なお、贈与の回数・年数・財産の種類には制限がありません。
相続税の計算方法 贈与をした親に相続が発生した場合には、相続時精算課税制度を利用して贈与をした財産の全てが遺産に持ち戻され、相続税が計算されます。なお、既に支払った贈与税は「前払い」として相続税額から差し引くことができます。

 

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較

  暦年課税制度 相続時精算課税制度
非課税枠 110万円 2,500万円
適用対象者 制限なし 贈与者は満65歳以上の親
受贈者は満20歳以上の子(養子を含みます。)
※ 住宅取得等資金の贈与の場合には、
親の年齢制限はなくなります。
申告 贈与税額がある場合には申告が必要 必ず届出及び申告が必要
税率 10%~50%(超過累進税率) 一律20%
相続税との関係 贈与後3年経過すれば、贈与財産は
相続財産とは切り離されます。
相続発生時には贈与財産は全て相続財産に
持ち戻して相続税が計算されます。

 

 贈与税には、上記の内容のほかに、住宅取得等資金の贈与の場合の優遇措置がありますが、こちらは今後のブログに掲載される予定となっております。

 では、この相続時精算課税制度はどのような方が選択するとよいのでしょうか。
たとえば、贈与者に相続が発生する場合に、相続税がかからないような方については、精算課税を選択してもよろしいかと思います。なぜかというと、将来の相続発生時に贈与財産が持ち戻されたとしても相続税がかからないのであれば、非課税枠の大きい精算課税で一度に多額の財産を生前から贈与できますよね。

 その他、収益物件(たとえば賃貸用のアパート)も精算課税を使って贈与してもよいと思います。なぜなら、収益物件は持っているだけで収入が入り、それが現金という形で手許に残ります。これが将来相続税のかかるような方であれば、収入が入るたびに相続財産が増えていくことになります。しかし、これを子供に贈与しておけば、子供に家賃収入が入ることになり、将来の相続税の納税資金を確保できるほか、所得分散を図ることもできるので、まさに一石二鳥といえるでしょう。

贈与税の配偶者控除 「知って得する贈与税 第4回」

配偶者間の贈与については、①贈与の認識が概して希薄であること、②夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われることなどの理由から、贈与税の負担を軽減させる特例的な取扱い(贈与税の配偶者控除)が設けられています。
 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、下記の一定の要件を満たす場合に限り、贈与税の課税価格から最大2,000万円を配偶者控除として控除することができます。
 結婚20年目のプレゼントに、居住用不動産を贈与してみてはいかがでしょうか?

 <適用要件>
① 婚姻期間が20年以上であること
・婚姻の届出の日から居住用不動産の贈与の日までの期間で判断します。
・1年未満の端数は、切り上げされません。
・同一配偶者間では一生に一回しか適用できません。
② 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

<贈与税の計算方法>
〔その年分の贈与税の課税価格―贈与税の配偶者控除※―110万円〕×税率=贈与税額
※次のいずれかの少ない金額
・2,000万円
・居住用不動産の価額+居住用不動産の取得に充てられた金銭の額

<具体例>
  太郎さんは、結婚20年目に奥さんの花子さんに現在居住している建物2,500万円を贈与しました。贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるつもりです。贈与税はいくらですか?
⇒2,500万円のうち配偶者控除2,000万円及び基礎控除110万円に係る部分については贈与税は課税されません。残額の390万円に課税されます。
〔2,500万円-2,000万円-110万円〕×20%(税率)-25万(控除額)=53万円

<申告の手続き>
  贈与税の配偶者控除の特例は、申告書を提出することが要件となっております。したがって、贈与税の課税価格が2,110万円以下で贈与税がかからない場合であっても、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書を所轄税務署に提出しなければなりません。その際には、戸籍謄本などの一定の書類の添付が必要となってきます。

<その他>
なお、居住用不動産を贈与により取得した場合には、贈与税以外にも下記の税金がかかりますのでご注意下さい。
・不動産取得税
不動産の固定資産税評価額×3%
※一定の要件を満たす不動産については軽減の特例があります。
・登録免許税
不動産の固定資産税評価額×2%

その他詳細はお気軽にご相談下さい。