個人から贈与により財産を取得した場合には贈与税が課税されます。
それでは、贈与税のかかる「財産」とはどのようなものでしょうか?
これには「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」があります。
「本来の贈与財産」とは?
実際にもらった金銭や不動産、株式など、金銭で見積もることのできる経済的価値のある全てのものをいいます。
「みなし贈与財産」とは?
その経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様であるとみなされるものをいいます。
具体的には、以下のようなものが該当します。
① 財産を時価よりも安い価格で譲り受けた場合の、その時価との差額。
② 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合のその保険金。(死亡した人が保険料を負担していた場合には贈与税ではなく相続税が課税されます。)
③ 「ある時払いの催促なし」でお金を借りた場合のそのお金。
④ 借金の免除を受けた場合のその借金相当額。(ただし、資力を喪失して借金の返済が困難である場合には、贈与税は課税されません)
※ 売買や賃貸借の形をとっていても、実態が贈与であると認められた場合には、贈与税の課税の対象となることがあるため、注意が必要となります。
一方、贈与により取得した財産でも、その性質や贈与の目的等からみて贈与税を課税することが適当でないものがあり、これらについては贈与税が非課税とされています。
具体的には、以下のようなものが該当します。
① 一人暮らしの学生に対する両親からの仕送り。
② 香典や見舞金等。
③ 離婚による財産分与としてもらったもの。
ただし、いずれも常識的な金額の範囲内で、通常必要だと認められる範囲のものに限られます。
金額が大きすぎたり、仕送りのお金を貯金に回したり車を買ったりしているような場合には贈与税が課税されることになります。


