暦年単位課税とは「知って得する贈与税(第3回)」

 贈与税の課税体系には、暦年単位課税と相続時精算課税の2つがありますが、今回は暦年単位課税についてご説明致します。

 暦年単位課税とは1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に贈与税を課税する方法です。
 ただ、財産の贈与を受けた人全員に贈与税がかかるかというとそういうわけではありません。贈与税には110万円の基礎控除額というものがあり、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下の時は、贈与税がかからないこととなっています。
 しかし、110万円の基礎控除額を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。贈与税の計算式は以下のとおりです。

(1年間に贈与により受けた財産の合計額 ― 110万円)× 税率 = 贈与税額

 税率は累進税率となっており、贈与を受けた財産の額が多くなるほど、税率も上がる仕組みとなっています。贈与税を計算するときは以下の速算表を用います。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超  300万円以下 15% 10万円
300万円超  400万円以下 20% 25万円
400万円超  600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(具体例)
 Aさんは、平成21年の5月2日に父親から現金500万円、同年10月15日に母親から現金200万円の贈与を受けました。

    H21                H21                   H21             H21      H22             H22 
     1/1               5/2                  10/15            12/31     2/1             3/15
             
         
 
    父親から             母親から   
   現金500万円        現金200万円 
申告期間

Aさんの平成22年分の贈与税を計算すると以下のようになります。
① 贈与を受けた財産の合計額
500万円 + 200万円 = 700万円

② 贈与税額の計算
(700万円 - 110万円) × 30% - 65万円 = 112万円

 なお、平成21年分の贈与税の申告期間は平成22年2月1日から3月15日までとなっておりますので、申告をお忘れにならないようご注意ください。