暦年単位課税とは「知って得する贈与税(第3回)」

 贈与税の課税体系には、暦年単位課税と相続時精算課税の2つがありますが、今回は暦年単位課税についてご説明致します。

 暦年単位課税とは1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に贈与税を課税する方法です。
 ただ、財産の贈与を受けた人全員に贈与税がかかるかというとそういうわけではありません。贈与税には110万円の基礎控除額というものがあり、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下の時は、贈与税がかからないこととなっています。
 しかし、110万円の基礎控除額を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。贈与税の計算式は以下のとおりです。

(1年間に贈与により受けた財産の合計額 ― 110万円)× 税率 = 贈与税額

 税率は累進税率となっており、贈与を受けた財産の額が多くなるほど、税率も上がる仕組みとなっています。贈与税を計算するときは以下の速算表を用います。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超  300万円以下 15% 10万円
300万円超  400万円以下 20% 25万円
400万円超  600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(具体例)
 Aさんは、平成21年の5月2日に父親から現金500万円、同年10月15日に母親から現金200万円の贈与を受けました。

    H21                H21                   H21             H21      H22             H22 
     1/1               5/2                  10/15            12/31     2/1             3/15
             
         
 
    父親から             母親から   
   現金500万円        現金200万円 
申告期間

Aさんの平成22年分の贈与税を計算すると以下のようになります。
① 贈与を受けた財産の合計額
500万円 + 200万円 = 700万円

② 贈与税額の計算
(700万円 - 110万円) × 30% - 65万円 = 112万円

 なお、平成21年分の贈与税の申告期間は平成22年2月1日から3月15日までとなっておりますので、申告をお忘れにならないようご注意ください。

個人から贈与により財産を取得した場合には贈与税が課税されます。
それでは、贈与税のかかる「財産」とはどのようなものでしょうか?
これには「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」があります。

「本来の贈与財産」とは?
実際にもらった金銭や不動産、株式など、金銭で見積もることのできる経済的価値のある全てのものをいいます。

「みなし贈与財産」とは?
その経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様であるとみなされるものをいいます。
具体的には、以下のようなものが該当します。
① 財産を時価よりも安い価格で譲り受けた場合の、その時価との差額。
② 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合のその保険金。(死亡した人が保険料を負担していた場合には贈与税ではなく相続税が課税されます。)
③ 「ある時払いの催促なし」でお金を借りた場合のそのお金。
④ 借金の免除を受けた場合のその借金相当額。(ただし、資力を喪失して借金の返済が困難である場合には、贈与税は課税されません)

※ 売買や賃貸借の形をとっていても、実態が贈与であると認められた場合には、贈与税の課税の対象となることがあるため、注意が必要となります。

一方、贈与により取得した財産でも、その性質や贈与の目的等からみて贈与税を課税することが適当でないものがあり、これらについては贈与税が非課税とされています。
具体的には、以下のようなものが該当します。
① 一人暮らしの学生に対する両親からの仕送り。
② 香典や見舞金等。
③ 離婚による財産分与としてもらったもの。
ただし、いずれも常識的な金額の範囲内で、通常必要だと認められる範囲のものに限られます。
金額が大きすぎたり、仕送りのお金を貯金に回したり車を買ったりしているような場合には贈与税が課税されることになります。

贈与税って何??(「知って得する贈与税 第1回」)

① 娘が父親から住宅購入のために、資金の提供を受けた場合
② 旦那さんがお金を全額出してマンションを買ったが、名義は奥さんとの共有にしていた場合
③ 父親が下宿している大学生の息子に、生活費の仕送りをした場合
このような場合に、贈与税は発生するのでしょうか?
(答えは、文末に記載しています。)

贈与とは、一般に、自分の財産を無償で他人に与える契約をいいます。贈与契約は、贈与する側が相手側に贈与の意思表示をし、お互いが了解することが必要です。売買と違い贈与では、受け取る側が購入資金を用意する必要がないため、贈与は自分の財産を生前に移動させる有効な方法であるといえます。

さて、贈与をはじめ、購入、売却など資産が動くときには税金はつき物です。また、税金には、利用者に有利な特例がさまざま用意されています。しかし、利用者に有利な特例も、多くの場合、税務署への申告がないと使えません。

贈与税の申告をしなかったばかりに、受けられるはずの特典が受けられなかった、ということのないようにしましょう。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が、その住所地の所轄税務署長に申告、納税しなければなりません。

また、贈与税の仕組みや、相続時精算課税制度といった様々な制度、特例を知っていると贈与の際に、有利な手段を選択できます。ところが、様々な有利な制度を知らないと、知らず知らずのうちに、損をしていることもあるかもしれません。

わたす人ともらう人がお互い納得して、得する贈与にするには、基礎控除額、贈与の仕方、みなし贈与財産、贈与税の申告など正確な知識が必要です。

今年もらった人も、来年もらうかもしれない人も贈与税申告の予習をしましょう。
相続特捜隊の「知って得する贈与税(全11回)」にご期待ください。

1回 贈与税って何??
2回 贈与税のかかる財産、かからない財産 1月18日
3回 暦年単位課税とは 1月25日
4回 贈与税の配偶者控除を使おう 2月1日
5回 相続時精算課税制度とは 2月8日
6回 相続時精算課税制度を使うと有利な場合、不利な場合2月15日
7回 住宅資金の贈与を知ろう 2月22日
8回 現金贈与の注意点 3月1日
9回 不動産贈与の注意点 3月8日
10回 自社株贈与の注意点 3月15日
11回 連年贈与の注意点 3月23日

(文中の問題の回答) 
①:下記範囲内であれば、贈与税が発生しません。
暦年課税の場合

  基礎控除 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 合計 所得制限
21年度 110万円 500万円 610万円 なし
22年度
(選択適用)
110万円 500万円 610万円 なし
110万円 1,500万円 1,610万円 あり
 

相続時精算課税の場合

  相続時精算課税の特別控除額 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 相続時精算課税の住宅資金特別控除 合計 所得制限
21年度 2,500万円 500万円 1,000万円 4,000万円 なし
22年度
(選択適用)
2,500万円 500万円 - 3,000万円 なし
2,500万円 1,500万円 - 4,000万円 あり


※22年度については、平成22年度税制改正大綱をもとに記載しています。

②:原則として、贈与税が課税されます。 
③:通常必要と認められる範囲のものについては、贈与税が課税されません。
以上