木はいくら?

 相続税の申告のお手伝いをしていると様々な財産を評価する機会があります。今回は立木を評価する機会がありましたので簡単にご説明致します。
 そもそも立木とは「地面に生育している樹木」のことをいいます。具体的には、杉・ひのき・松・くぬぎなどです。また、立木はその樹種や樹齢ごとに林班、小班という単位で管理されております。
 基本的な評価方法については、立木の樹種と樹齢に応じて1ヘクタール当りの標準価額というものが国税庁より発表されており、その標準価額に面積(ヘクタール)を乗じて計算することになります。
 それ以外の要素として、「地味級」「立木度」「地利級」というものがあります。それぞれ以下の基準で判定し、評価額に反映されます。

・地味級
 樹齢に応じた材積(木材の容積)に応じて算定します。容積が大きい方が評価の高いものとされ、上級のものは1.3倍、下級のものは0.6倍を評価額に乗じます。
・立木度
 林地面積に対する木の密度に応じて算定します。密集している方が評価の高いものとされ、密であれば1.0倍、疎であれば0.6倍を評価額に乗じます。
・地利級
 その立木を伐倒して集材場所へ運ぶまでの距離と集材場所から製材工場などへ運ぶまでの距離を基に算出します。距離の近いほうが評価の高いものとされ、距離の近さに応じて0.1倍~1.2倍を評価額に乗じます。

 これらの状況を確認するため森林組合等から森林簿をお預かりし、具体的な面積等を確認するというのが評価の流れになります。
 こうした立木などは亡くなられたご主人様が全て管理しているケースがあり、ご相続されるお子様たちはまるで状況が分からないということが多くあります。お父様が「山」を持っている場合は、コミュニケーションもかねて散策をしてみてはいかがでしょうか。