(1)代償分割とは?
相続人が相続財産を分割する方法として、代償分割という方法があります。これは例えば、「長男がすべての遺産10億円を相続し、その代わりに長男が次男に代償金1億円を支払う」というように、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。
相続する主な財産が、自宅・農地・その他事業用地などの不動産の場合、または自社株の場合など、分割が難しいケースに有効です。
(2)相続税の課税価格の計算
代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算については、次のとおりとなります。
①代償財産を交付した人(長男)の課税価格
相続により取得した財産の価額 ― 交付した代償財産の価額=取得財産の価額
[例] 10億円 - 1億円 = 9億円
②代償財産の交付を受けた人(次男)の課税価格
交付を受けた代償財産の価額
[例] 1億円
(3)代償分割と譲渡所得税
代償分割によって財産を取得した相続人(長男)が現金で1億円を交付した場合
には、譲渡所得の課税問題は生じません。
ただし、現金でなく相続人固有の不動産(長男がもともと所有しいた不動産)で
代償財産を交付した場合には、所有権が移転したときに、その不動産の時価相当額の収入があったとして譲渡所得の課税が生じます。
これは、不動産を移転することにより、債務1億円が消滅するため、資産の有償譲渡があったことになるからです。
代償財産の交付を金銭以外で行う場合にはどうぞ注意ください。


