相続のときこそ共有財産の見直しを

 お母様Aの相続が発生し、相続人はお子様BとCのお二人でした。既にお父様はお亡くなりになられていて、その相続の際にはBとCはともに協力してお父様の面倒をみていたのですべて法定相続分(1/4ずつ)により取得し、お母様以外が取得した不動産についてもAとBの共有により取得しております。その後Cは転勤等によりお母様やBとは段々と疎遠になっており、お母様の面倒はすべてBがされておりました。
 ここで問題となるのはお母様の財産の相続についてと、既にお父様の相続の際に共有持分となっている財産についてです。今回はこの共有持分についてお話いたします。
共有財産については親族の仲がうまくいっているときはいいですが、そうでない場合には問題となります。というのもこれを売却したい場合などは共有者全員の合意がなければ売却できないといった問題が生じてしまいます。また、そのまま共有で持ち続けることにより次世代またその次の世代へと移っていった場合にはなかなか話し合いができない状況ができてしまいます。
 したがって今回のように相続が発生したのを期に以前から共有となっていた財産を整理することにより、お互いの財産を明確にしていくことをお勧めいたします。
その方法としては、①どちらかに売却する、②共有不動産が複数ある場合には共有部分の不動産を交換することによりそれぞれ単有とする、③共有で売却してしまう・・・等、いずれにしろここで整理することで余計な親族間でのトラブルを回避することもできるものと思われます。
 また、この移転の際にはもちろん税金の問題も発生いたします。手段の中には譲渡の特例を利用し極力税額を抑えられるケースもあります。このようなお悩みをお持ちの方は是非弊社にご相談ください。