相続の承認と放棄

 限定承認という言葉を聞いたことあるでしょうか。

 通常であれば相続人は特に手続きをしないで被相続人の財産や債務を単純に相続します。これは「単純承認」といい、大抵の相続についてはこれに該当すると思います。
一方、被相続人に多額の債務がある場合や相続財産をもらいたくない場合などに行うことができるものとして「相続放棄」があります。これは文字通り、相続人であることを放棄し、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。この手続きは相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 「単純承認」又は「相続放棄」による相続の方法は聞いたことがあると思います。
では限定承認とは何でしょうか。

 限定承認は簡単に言うと、相続人は相続により取得したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。つまり被相続人の財産債務の金額が「財産100、債務200」だとしたら「財産100、債務100」を相続するという方法です。"財産より債務の方が多いけどどうしても財産を相続したい。けど放棄はしたくない"といった場合や、"債務の金額が不明確である"という場合に有効です。
 限定承認は相続開始後3ヶ月以内に相続財産の内容を記載した財産目録を作成し家庭裁判所に申し立てる必要があります。さらに相続人が複数いる場合は全員で共同して申請しなくてはいけません。
 プラスの財産の方が多いけど、見つかってない債務があるかもしれないからとりあえず限定承認をしようと考える方もいるかもしれません。ところが限定承認をすると被相続人が相続人に相続財産を売却したとみなされて、被相続人に対して「みなし譲渡所得税」がかかってしまうのです。この所得税は相続人が被相続人の準確定申告として申告・納付する必要があります。従って税金を余計に払わなくてはいけなくなる可能性もあるのです。

 以上、限定承認の概要を簡単に説明しましたが、限定承認による相続税の申告は事務処理が煩雑であるなどの理由から現実には少ないようです。限定承認はあまり利用されていない制度ですが、このような相続の方法もあるということを知っておくと、どこかで役立つかもしれませんね。

相続税の納付方法

 相続税の納付方法は他の税と異なり、財産に課税される税であることから以下の三通りの方法があります。
  1.相続税は現金一時納付が原則です。 
  2.現金一時納付できなければ延納です。
  3.延納でも難しい場合の最終手段が物納です。
 延納や物納で納めることが認められる金額は、税務署に提出する所定の書式「金銭納付を困難とする理由書」に記載していけば自動的に計算することができますが、厳しい算定基準になっています。

・まず、金銭納付できる金額(A)を求めます。
 (A)=相続した現金・預貯金等+納税者固有の現金・預貯金等-3ヵ月分の生活費・
     1ヶ月分の事業経費、
 つまり、「生活費」だけを手元に残して、現預金の全てを「相続税」として納めるわけです。この生活費として認められる金額は申請者が10万円、配偶者その他親族は4万5千円と一律決まっており、この金額に税金や社会保険料等が加わります。教育費や住宅ローン等、特殊事情は考慮されます。ただし、その事情説明や資料が必要です。この算式で計算すると、三人世帯の1ケ月分の基本生活費は、19万円(=10万円+4.5万円×2人)になります。

・次に延納で納付できる金額(B)を求めます。
 (B)=(1年間の給与等の収入金額から-1年間の生活費等)×延納年数+当面の生活費等       +1年以内の臨時収入-1年以内の臨時支出、
1年間に手元に残ったお金を延納期間にわたって毎年納付していくこととなります。

・そして最終手段である物納により納付が認められる金額(C)を求めます。
 (C)=相続税額-上記(A)-上記(B)

 実際計算してみると延納可能限度額が意外に多く、物納できる金額は思ったより少ないと思われるかも知れません。また物納に際しては、提出する必要書類(測量図・境界確認書等)を物納申請時である相続税申告期限に提出をしなければなりません。不備を指摘されたら20日以内に訂正しないと原則物納申請を取り下げたことにされます。(必要書類の提出や不備書類の訂正が出来ない場合には、一定の手続きをとることにより最長一年間延長可)したがって物納は相続発生後逸早い条件整備が重要になります。
 納税方法を検討するには、早めに動くことが重要です。おおまかに相続税額を把握し、財産評価・遺産分割・納税のポイントを確認して下さい。延納や物納は非常に複雑な制度で、個別事情によりプランが大きく変わってきます。相続税の納税についてお悩みのある方は是非一度ご相談くださいませ。

*参考HP(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/5193/data01/002.doc)

医療法人の出資持分の返還

  平成19年4月に「第5次医療法改正」が施行されてからは、新たに医療法人を設立する場合、出資持分の定めのない医療法人(基金拠出型医療法人)しか新設できなくなりました。この新医療法下での医療法人の出資持分評価する場合は、基金(預けた金額)の額面が評価額となります。しかし、新医療法以前に設立された医療法人の出資持分を評価する場合には、通常の会社と同じように時価評価をしなければなりません。
  この出資持分の返還額について東京高裁が新しい解釈をしたので、ここで御紹介します。
  今までは、社団医療法人の出資持分を有する社員が退社をする場合、定款上の「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。」の規定どおり、その法人の剰余金部分を含んだ出資持分を払戻ししています。
  しかし、平成20年7月31日東京高裁第21民事部(渡邉等裁判長)の解釈は、新医療法を鑑みた判決が下されています。
 
 ①医療法では「医療法人は剰余金の配当をしてはならない。」とあるが、実際に払戻しをする場合には、剰余金を含んだ払戻しを行っており、この配当禁止規定と矛盾している。
 ②多額な払戻しは、その医療法人自体の存続を揺るがす事態を招く可能性がある。
 
  以上のような趣旨から、原審(前橋地裁平成18.2.24判決)の判断を変更し、医療法人が解散した場合で残余財産の分配する場合を除き、社員が退社をする場合の出資持分の返還については、「出資を限度とした返還」と判断したようです。
  この裁判は、最高裁に上告されており、これまでの裁決例は、「出資額に応じての返還」は、「出資持分に相当する資産の払戻し」と解しており、最高裁が従来通りの考え方を路襲するのかどうか注目する必要があります。

相続のときこそ共有財産の見直しを

 お母様Aの相続が発生し、相続人はお子様BとCのお二人でした。既にお父様はお亡くなりになられていて、その相続の際にはBとCはともに協力してお父様の面倒をみていたのですべて法定相続分(1/4ずつ)により取得し、お母様以外が取得した不動産についてもAとBの共有により取得しております。その後Cは転勤等によりお母様やBとは段々と疎遠になっており、お母様の面倒はすべてBがされておりました。
 ここで問題となるのはお母様の財産の相続についてと、既にお父様の相続の際に共有持分となっている財産についてです。今回はこの共有持分についてお話いたします。
共有財産については親族の仲がうまくいっているときはいいですが、そうでない場合には問題となります。というのもこれを売却したい場合などは共有者全員の合意がなければ売却できないといった問題が生じてしまいます。また、そのまま共有で持ち続けることにより次世代またその次の世代へと移っていった場合にはなかなか話し合いができない状況ができてしまいます。
 したがって今回のように相続が発生したのを期に以前から共有となっていた財産を整理することにより、お互いの財産を明確にしていくことをお勧めいたします。
その方法としては、①どちらかに売却する、②共有不動産が複数ある場合には共有部分の不動産を交換することによりそれぞれ単有とする、③共有で売却してしまう・・・等、いずれにしろここで整理することで余計な親族間でのトラブルを回避することもできるものと思われます。
 また、この移転の際にはもちろん税金の問題も発生いたします。手段の中には譲渡の特例を利用し極力税額を抑えられるケースもあります。このようなお悩みをお持ちの方は是非弊社にご相談ください。