確定申告が終わり、そろそろほっとされている頃だと思います。所得税や相続税の申告が終わると必ずといって、「先生、書類の保存は何年間ですか?」とのご質問を頂戴します。辻・本郷税理士法人編著の税務・法務必携データポケットBOOK(清文社発行)を見ると、青色申告者の場合その備えるべき帳簿等の法定保存期間は7年と書かれています。
この同じ質問を私の上司がお客様より受けたことがあり、次のようにお答えしていました。
「この世に捨てる書類はありません。ただ、保管するためのコスト等が大変であれば処分してください。原則は永久に保存するものです。」
相続税の調査で調査官が問う事項に、妻名義の預金があります。調査官は、結婚して以来働いたことのない妻名義の預金は、夫の収入の一部を積み立てていた預金として、厳しく追求します。たとえ、名義は妻であっても、この預金の原資は、夫の収入であり、夫の財産であるという考えです。
多くの奥様は、虎の子である御自分名義の預金を、税務署のこの指摘に無抵抗のまま、泣く泣く相続財産に加算され、追加の相続税と罰金をしぶしぶお支払いになっていただくことになります。
職業柄、私達税理士も、どうしても、税務署の同じ観点から疑って見てしまう場合が多く、税務署の言うとおり、相続財産に計上しなければならないかしらと半ばあきらめた頃
「先生 この書類見てください!結婚する際に私が持参した当時の預金通帳です!
私が結婚前にOLで働いていた当時の給料が記載されています!」
「ありました!源泉徴収票が!子供ができるまでの間しばらく働いていました!思い出しました!」」
「そういえば、実家の父が亡くなった際、兄から相続財産として、現金をもらっていました。分割協議書のコピーもありました。」
「父が贈与してくれた際の贈与税の申告書が出てきました!」
と何人かの奥様は、保管されていた書類を見つけ出してくださり、相続財産に計上することをまぬがれることができたケースがあります。
このように、捨てなかった書類が、将来御自分を助けてくれることがあります。特に相続税の世界では、法律の世界と異なり、名義の如何にかかわらず、実質の所有者に課税するという考え方です。
相続税の申告書や、確定申告書はもちろんのこと、御自分の収入や財産に関する書類は、御自分を守る武器として、まさに、御自分が亡くなるその日まで、保管されることをお勧めします。


