平成21年中に住宅資金の贈与をされる場合

 「09年度中の税制改正を視野に、住宅や自動車の購入分は贈与税を数年間に限定して課税免除をする案が有力。贈与税軽減で高齢者から若い世代に資産が移り、それが消費刺激につながることを期待している。」(日本経済新聞平成21年4月1日記事より)
 麻生首相が経済対策の一環として贈与税の軽減に言及しています。

 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

 「暦年課税」の場合は基礎控除が年間110万円です。これを超えた分の贈与金額に対し10%~50%の税率がかかります。
例えば、住宅資金を贈与する場合、贈与金額3500万円に対し1470万円の贈与税がかかることになり、せっかく住宅資金として贈与しても実際使える資金は2030万円となってしまいます。

 このような場合、一定の要件に該当すれば、「相続時精算課税」制度を選択することができます。贈与時に基礎控除が3500万円で、これを超えた分の贈与金額に対し一律20%の税率がかかります。
 贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
 なお、受贈者である子は贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
 先程の3500万円を贈与した場合、贈与時には基礎控除の枠内なので税金は発生しません。ただし、相続時に相続税の計算をするときは、贈与財産が上乗せされて計算されます。

 そこで今回の贈与税の軽減ですが、「平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20才以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。」という案が与党から出されています。
 相続時精算課税を選択すると相続時に相続財産に上乗せされて計算されることになりますので、相続時精算課税制度の適用を検討される方、この贈与税の軽減案がどうなるか見極めてから制度の選択を判断して下さい。