離婚と相続

 今は昔に比べて離婚に対する抵抗感がなくなり、周囲の目を気にすることなく離婚、再婚を繰り返し、新しい人生を踏み出す人が多いようです。良い時代になりました。
 さて、そういった離婚、再婚は相続にどう影響してくるのでしょうか?
 ここでは再婚する女性にスポットをあててみたいと思います。
①独り身で再婚する場合
 前夫とは離婚により関係が切れるため前夫の法定相続人にはなれません。
 再婚相手である夫の法定相続人になります。
②子連れで再婚する場合
 ①と同様、再婚する本人は前夫の法定相続人にはなれませんが、再婚相手の法定相続人になります。連れ子はどうでしょうか?この場合、連れ子はあくまで前夫との正式な婚姻関係に基づいて出来た子なので、前夫の法定相続人になります。
 (これには親権が父親にあるか、母親にあるかは関係ありません。)
 また、前夫との子は、再婚相手の夫と養子縁組をしない限り再婚相手の夫の法定相続人にはなれないので注意が必要です。
 再婚相手の夫と連れ子が実の親子のように仲が良くても養子縁組をしなければ再婚相手の法定相続人にはなれないのです。
 離婚をして以来会ったことがない子供よりも再婚相手との子供に多く遺産を残したい場合は遺言を書く必要も生じてきます。

 新しいパートナーと人生をやりなおす際には、可愛い我が子のためにも将来発生する相続のことも考えて事前の準備をされることをお勧めします。