相続税の未成年者控除及び障害者控除の控除の方法について

 法定相続人である未成年者や障害者が、相続又は遺贈によって財産を取得した場合には、相続税額の計算においては、各人ごとに税額控除が設けられております。
 未成年者控除については満20歳に達するまでの年数について1年あたり6万円の控除があり、障害者控除については一般障害者にあっては6万円、特別障害者にあっては12万円に70歳に達するまでの年数を掛けた金額を控除することとされています。なお、1年未満の年数である場合は1年として計算します。これらの控除は、まず、該当する相続人の相続税額から控除し、控除額が相続税額を超える場合には、控除不足額を他の相続人の相続税額から控除することができます。ただし、要件として未成年者や障害者の扶養義務者であることが必要となります。
 ここでの扶養義務者とは一般的に配偶者、直系血族、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいいますが、三親等内の親族で生計を同じくしている場合は家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱われます。仮に未成年者や障害者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合には、各人の相続税は発生しませんので控除不足額をその者の扶養義務者の相続税額から控除したいところですが適用を受けることができません。したがって、その点については注意が必要です。しかし、未成年者や障害者が少しでも財産を取得していれば、未成年者控除前又は障害者控除前の相続税額がゼロであっても、扶養義務者の相続税額から控除するものとして取り扱われます。ここでいう財産は課税、非課税の区分がありませんので非課税となる形見分けの着物や価値のない貴金属なども財産を取得したことに含まれます。