日本の世田谷区等々力に住所を構えるAさん(55歳)は、米国カリフォルニア州に所有していた不動産を、将来アメリカに住むことを願っている長男のBさん(22歳)に贈与しました。このとき、Bさんは日本に住んでいるため日本の相続税では、無制限に全世界の財産に対して課されます。したがいまして、日本では通常通り贈与税の申告が必要です。また、米国においてもアメリカにある財産に対してアメリカの贈与税が課されます。つまり、日米双方で課税がされるので、どちらか一方で控除されなくてはなりません。
日米相続税条約では、他方の国内にある財産について課された租税については、自国の租税から控除するものとしています。そのため、今回のケースでは、アメリカの贈与税を日本の贈与税から控除します。これを外国税額控除といいます。法人の分野ではよく知られていますが、個人の分野では、それほどは知られていません。
具体的には、日本の贈与税を先に申告をします。日本の贈与税の申告期限は贈与年の翌年3月15日までです。その後、アメリカにおいて申告をします。アメリカの贈与税の申告期限は贈与年の翌年4月15日までです。さらに再度日本に戻りまして、アメリカで贈与税が課せられたことを証する書類等を添付して更正の請求という税金を返してもらう手続きをします。
ところで、アメリカでは財産をあげた人(贈与者、父Aさん)に贈与税が課せられます。一方、日本では財産をもらった人(受贈者、長男Bさん)に贈与税が課せられます。そのため、Aさんがアメリカで納めた贈与税が日本においてBさんに還付される図式になります。この還付される税額相当分の移転を考慮すれば、国内にある財産の単純な贈与よりも有利となる可能性もあります。
ただし、納税義務者の判定(住所が日本なのかアメリカなのか)、米国での申告手続(英文での申告が必要です)、財産評価(不動産の鑑定も必要です)など難しい部分も多いですので、十分な比較検討が必要となります。


