国税庁の公表データ(直近3年間)によると、相続税申告書の提出は年間約45,000件あり、そのうち30%に相当する約14,000件に税務調査が行われています。さらに、このうち申告漏れが指摘された件数は約12,000件で、調査件数に占める申告漏れの割合は85%と非常に高い確率となっています。また、仮装・隠ぺい行為があったとして、重加算税が課せられた割合は調査件数に対して約15%となっています。
税務署の指摘事項について修正申告をした場合、増加した相続税以外に以下のような附帯税もかかりますので注意が必要です。
【延滞税】
・納期限の翌日から2か月を経過する日まで→年4.7%
※金融情勢により年ごとに変動する場合があります。
・納期限の翌日から2か月を経過した日以後→年14.6%
【加算税】①または②
①過少申告加算税
申告した税額が少なかった場合→10%または15%
②重加算税
「仮装・隠ぺい行為」による過少申告があった場合→35%
「仮装・隠ぺい行為」とは例えば次に掲げるような事実がある場合をいいます。
(1) 相続人等が、帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしていること。
(2) 相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること。
(3) 相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。
(4) 相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得ること。
(5) 相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと若しくは遠隔地にあったこと又は架空の債務がつくられてあったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告していること。
(「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについての事務運営指針」より)


