平成20年度の税制改正大綱で新事業承継税制の骨子が公表されました。しかしながら要件等の詳細が未定のため適用を受けようか迷われている非上場会社のオーナー様も多くいらっしゃるかと思います。今回は平成20年10月1日より経営承継円滑化法の施行に伴い、この事業承継税制についても新たな情報が公表されましたのでご紹介させていただきます。
1、対象会社の範囲の拡大
中小企業基本法における中小企業者とされていましたが、下記の業種については範囲が拡大されました。
・ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
・ソフトウェア、情報処理サービス業
・旅館業
2、対象外となる会社(資産管理会社等)の明確化
対象外となる資産管理会社等について下記の法人が一部明確化されました。
・上場会社
・大企業、医療法人等の中小企業者に該当しない会社
・性風俗関連事業を行う会社
・実質的な子会社が上記3つの会社に該当する会社
・総収入金額がゼロ、従業員がゼロの会社
・総資産に占める「特定資産」(有価証券(実質的な子会社を除く)、不動産(自社利用の不動産を除く)、現預金、ゴルフ場会員権等)の合計額の割合が70%以上の会社
・総収入金額に占める「特定資産」の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社
3、事業継続要件を満たさなくなった場合の例外規定
下記の事由により要件を満たさなくなった場合でも、他の要件を継続することにより納税猶予は継続されます。
・身体障害者手帳の交付を受けた場合に代表者を退任した場合
・組織再編を行った場合(分割型分割を除く)でも、代表者を継続、雇用の8割を維持、持株比率要件を充足している場合
他にも細かい内容が徐々に整備されてきております。なお、事業承継税制のほか自社株対策でお悩みのオーナー様、是非とも弊社にご相談ください。


