遺言は遠くの世界のものではありません

遺言は遠くの世界のものではありません

 「遺言」という言葉をきいて、皆様はどうようにお感じになられるでしょうか。縁遠いもの感じる方も多いのではないでしょうか。私も今のような仕事に携わるまでは全く身近なものとは感じていませんでした。二時間サスペンスや石崎 秋子という土曜日夜9時の世界に出てくるものという印象でしか捉えておりませんでした。
 ところがこの遺言、財産の多寡に関わらず結構有用なのです。
 例えば子供のいない夫婦がおり、旦那さん(以下「夫」といいます。)が亡くなってしまったとします。この夫の直系尊属(両親・祖父母…)がいないと、相続人は配偶者(以下「妻」といいます。)と夫の兄弟姉妹ということになります。法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1となり、配偶者にたくさん財産を残してあげられるように感じられます。でも、妻はすんなり財産の4分の3を取得できるとは限りません。兄弟姉妹からしてみれば被相続人の妻は他人です。家の財産の大半を他家にもっていかれるようなことを快く思わない兄弟達もいるかもしれません。このご時勢ですから、住宅ローンやギャンブルの借金、日々の生活に窮している人がいることも想像に難くありません。今まで仲良くしていてもお金が絡むと今までどおりには行かない場合だってあります。すると、兄弟たちはもっと財産をよこさないと遺産分割協議書に判を押さない、と主張してくるかもしれません。相続人全員の同意が得られないと、夫名義の不動産の登記をすることはおろか、ロックされてしまった夫の口座を動かすこともできないので妻は葬式費用や生活費の支払いに困ってしまうかもしれません。日本の民法は夫婦別産制を採用しています。でも、財産は夫婦が協力して2人で築きあげてきたものです。妻に財産を残せないのは夫としても不本意でしょう。
 そこで遺言です。このようなケースの場合、夫が生前に妻に全財産を与えるという遺言を書いておけばよかったのです。兄弟姉妹には遺留分がありませんのでこのような遺言を書くことで夫は妻のために全財産を残してあげることができます。
 遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。これらに関しては過去のコラム(2008.1.232007.11.142007.5.16)にも記載がございますのでご覧ください。

 弊社では、最近『人生手帳』という小冊子を作成しました。ご自分の人生を振り返り、人生の棚卸しをしていただくために作成した小冊子です。遺言のことも含め、ご家族のために今後どうしたらよいかを考える一つの術になるのではないかと考えております。弊社受付に常置しておりますのでよろしければお手にとってご覧下さい。

新事業承継税制の最新情報

平成20年度の税制改正大綱で新事業承継税制の骨子が公表されました。しかしながら要件等の詳細が未定のため適用を受けようか迷われている非上場会社のオーナー様も多くいらっしゃるかと思います。今回は平成20年10月1日より経営承継円滑化法の施行に伴い、この事業承継税制についても新たな情報が公表されましたのでご紹介させていただきます。

1、対象会社の範囲の拡大
 中小企業基本法における中小企業者とされていましたが、下記の業種については範囲が拡大されました。
・ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
・ソフトウェア、情報処理サービス業
・旅館業

2、対象外となる会社(資産管理会社等)の明確化
 対象外となる資産管理会社等について下記の法人が一部明確化されました。
・上場会社
・大企業、医療法人等の中小企業者に該当しない会社
・性風俗関連事業を行う会社
・実質的な子会社が上記3つの会社に該当する会社
・総収入金額がゼロ、従業員がゼロの会社
・総資産に占める「特定資産」(有価証券(実質的な子会社を除く)、不動産(自社利用の不動産を除く)、現預金、ゴルフ場会員権等)の合計額の割合が70%以上の会社
・総収入金額に占める「特定資産」の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社

3、事業継続要件を満たさなくなった場合の例外規定
 下記の事由により要件を満たさなくなった場合でも、他の要件を継続することにより納税猶予は継続されます。
・身体障害者手帳の交付を受けた場合に代表者を退任した場合
・組織再編を行った場合(分割型分割を除く)でも、代表者を継続、雇用の8割を維持、持株比率要件を充足している場合

他にも細かい内容が徐々に整備されてきております。なお、事業承継税制のほか自社株対策でお悩みのオーナー様、是非とも弊社にご相談ください。