<債務の肩代わりがあるときの税務>


昨年まで続いていた経済成長は、サブプライムローン問題や原油高騰により最近では影をひそめ、個人が経済成長を実感することは少ないように感じられます。このような状況の中で、親が子の債務を肩代わりすることがしばしばあるのではないかと思います。このように債務を他の人が肩代わりすると贈与税の課税が問題となります。なぜなら従前の債務者からすれば自分の借金を他の人が返済してくれたことにより経済的利益を受け、この経済的利益に対して贈与税が課税されるためです。
 では肩代わりの方法にはどのようなものがあるのでしょうか。大きく①代位弁済、②免責的債務引受け、③重畳的債務引受け、の3つがあります。これらを簡単に解説すると次のようになります。

①代位弁済→債務者以外の人が債権者に対し債務を弁済すること。これにより債権者の権利が弁済者に移転します。
②免責的債務引受け→当初の債務者の債務弁済が不要になり、新たな債務者が債務関係を承継すること。
③重畳的債務引受け→従前の債務者と債権者との関係は維持し、新たな債務者が加入すること。

 これらの方法により債務を肩代わりすると、弁済者は債務者に対して求償権を有することとなります。その後、弁済者や引受者により、従前の債務者が求償権の放棄を受けた場合には、求償権相当額の経済的利益の贈与があったものとして債務者に対して贈与税が課税されます。
 ただし、債務者が資力を喪失して債務の弁済が困難なときに、債務者の扶養義務者が債務の弁済や引受けをしたときは、弁済が困難な金額については贈与税が発生しません(相法8条)。ただし、扶養義務者以外の方が弁済や引受けをしたときはこの規定の適用はありませんので注意が必要です。
 では、債務者が資力を喪失しているとはどのような状態をいうのでしょうか。相基通7-4によると、債務超過の状態のように社会通念上債務の支払不能の状態(破産原因となる程度に至らないものを含む)をいいます。財産状態や支払能力については固定資産税の課税明細や金融機関の残高証明書、金銭消費貸借契約書、源泉徴収票等により現状を把握し、検討することとなります。
 債務の肩代わりに関する税務、税金がかからないケースをご紹介しましたが、いずれにしても某消費者金融のCMではありませんが、借り過ぎには注意したいですね。