相続により取得した財産のうちに上場株式がある場合には、そのまま継続して所有し続ける方も、株価の変動をにらみつつ適当な時期に売却して換金する方もあるでしょう。現在売却を検討している方、また、しばらく売る気はないが将来的には売却する可能性がある方は、売却時期により譲渡所得税が異なることとなりますので、次の「3つの期限」について留意してください。
1.相続税を経費にする~相続開始日から3年10ヶ月以内
相続により取得した財産について相続税が課税された方については、相続開始日から3年10ヶ月以内にその財産を売却したときは、譲渡所得税の計算上相続税を経費にすることができます。
(例) その上場株式を売却したときの売却価格 1,000
被相続人がその上場株式を購入したときの価額 100
課税された相続税のうち売却した上場株式に対応する部分 200
→ 3年10ヶ月以内に売却した場合の譲渡所得税
(売却価格1,000-取得費100-相続税200)×20%=140
3年10ヶ月を越えて売却した場合の譲渡所得税
(売却価格1,000-取得費100)×20%=180
2.みなし取得費を使う~平成22年12月31日まで
平成13年9月30日以前から所有していた上場株式を、平成22年12月31日までに売却(特定口座での売却を除く)した場合には、実際の取得費に代えて「みなし取得費」を使うことができます。
「みなし取得費」とは、平成13年10月1日におけるその上場株式の終値の80%相当額をいい、実際にその上場株式を購入した価額(実際の取得費)よりもこの「みなし取得費」の方が高い場合には、「みなし取得費」を使ったほうが、譲渡所得税が有利になるといえます。
なお、相続開始日が平成13年10月1日以後であっても、相続人は被相続人の取得日を引き継ぎますので、被相続人がその株式を購入した日が平成13年9月30日以前であれば、相続人が「みなし取得費」を選択することが可能です。
3.優遇税率10%の適用を受ける~平成20年12月31日まで
平成20年12月31日までに証券取引所を通じて上場株式を売却した場合には、譲渡所得税の税率が10%に優遇されていますが、この期限を過ぎると20%の原則税率が適用されますので注意が必要です。ただし、平成21年1月1日~平成22年12月31日までの2年間については経過措置が設けられており、1年あたりの譲渡益が500万円までであれば優遇税率10%が適用されますが、それを超える譲渡益については20%の原則税率が適用されることとなります。つまり、譲渡益について制限なしで10%の優遇税率が適用されるのは、今年いっぱいということになります。
以上のとおり、相続により取得した財産が現金以外のもの、つまり、不動産や上場株式等の場合には、相続税だけではなくその財産を売却したときには譲渡所得税が課税される可能性があります。したがって、税負担を抑えたい場合には売却時期についてもしっかりと検討する必要があります。


