子供から「マンションを買うから、お金の面倒をみてくれないか」と言われた場合、あなたならどうしますか?
1 自分で何とかしろという
2 金融機関を紹介してあげる
3 購入資金をあげる(贈与する)
4 購入資金を貸す
1と2を選択された場合はこれからの話は関係ありません。今回の話は、3と4を選択した方が対象となります。
税務調査でよく問題になるのが、「購入資金をあげたのか」それとも「購入資金を貸したのか」です。親族間での金銭のやりとりがあった場合、当事者間では貸したと思っていても、その実態は、あげたのではないかと指摘されることがあります。そのためにも贈与契約か金銭消費契約なのかを区別しておくことが大切です。
金銭消費契約(「貸し借り」)をする場合には、次の点がポイントです。
(1)契約条件
払える時に返済するといった不確定なものや返済期間を100年、据置期間を10年としたり、返済能力がないにも関わらず、返済条件を決めた場合には、貸し借りではなく、贈与と認定される可能性がありますので、第三者(金融機関等)と契約する場合と同じような条件にしておく必要があります。
(2)証拠作り
① 契約書の作成(金額、期間、返済方法、利率の設定)
② 公証人役場で確定日付をとる又は公正証書にする
③ 資金のやりとりを口座を通して行う
親族間のやりとりは、形式に捉われないで、お互いが理解していればいいと思いがちで
すが、親族間だからこそ、形を残しておき、第三者が見たときに判断がつくようにしておく必要があります。


