事業承継に際してのスタートライン

前2回のコラムでもご紹介したように、事業承継についての問題がクローズアップされています。国による支援も民法特例の創設・税制改正で順次なされてゆく予定となっています。
「新しい事業承継税制も出来るからもう大丈夫だ。何もしなくていいな。」
本当にそうなのでしょうか。現状では民法の特例法の法案が出されていますが、内容は遺留分の問題解決と融資制度に関するものですし、税制については平成21年度の税制改正待ちの状況です。また、自民党の税制改正大綱や財務省の税制改正の要綱から読み取れることは、減税されるわけではなく、あくまで相続人が亡くなるまで納税猶予する、つまり一定条件を満たせば相続人が亡くなった際に相続税の免除が受けられるというものです。この税制で事業承継が出来ると考えている後継者の方が、最終的にこの要件を満たさず相続人である後継者の方にあとで納税が発生し、後継者の方がご苦労されるケースも出てくる可能性があります。

ですが、この税制の検討の前に下記の項目を一つ一つ考えていただき、どのような方向が自社の事業承継に最も適しているのか、明確にしておくべきでしょう。

①「いつ」事業承継するか
現・代表者の方にとって、いつ事業承継するべきかを決定することが、一番に重要な項目です。いずれ、身体的・能力的・社会的・経営感覚的な限界はやってきます。また、それがやってきたとしてもすぐに後継者へ会社を引き渡せるわけではありません。事業承継をソフトランディングさせるため、補助してゆく期間も必要かと思います。その時間の制約を先に把握しておくことが重要ですし、ゴールの時期を明確にすることで、対策の方法も変わってきます。

②「だれに」事業承継するか
ここが最も悩ましいところかと思われます。すべての企業に望ましい後継者が必ずいるわけではありませんし、後継者が決定しているわけでもないかと思われます。ご意志として親族内に承継して行きたいとお考えの場合もありますし、そのご意志はない、もしくは親族内承継が無理という場合もあります。親族内承継が無理なのであれば、古くからその会社を一緒に経営してきた役員の中に引き継ぎたい方がいらっしゃるかもしれません。それもいないようであれば外部から後継者を募る、もしくは会社ごと売却するなども考慮すべきでしょう。

③「何を」承継するか
会社経営においては承継する資産には「自社株」とその会社の事業に使用していた「不動産等」が重要な承継資産となります。「自社株」は後継者の方の経営権を確保するために重要な資産ですが、順調な経営を続けている場合評価額が高くなっていて、相続により取得する際に納税資金不足に悩むケースが発生する可能性があります。また「不動産等」も経営に必要な場合が多々ありますので、相続に際してその不動産等を売却しなければ納税資金が確保できないとなれば、以後の会社経営に多大な影響が発生してしまいます。

④「どのように」事業承継するか
①~③の段階を経て具体的な方法の選択を行う方向性が見えてきたかと思います。これに基づき、どのような事業承継方法が経営上、組織上、税制上、スムーズであるか検討する必要があります。

⑤「①~③が未確定」
後継者等が決まっていない場合でも承継しやすい形に変えておく必要はあるかと思います。具体的には、複雑になっている会社組織形態を再編する、少数株主の持株を金庫株で買取をし経営の安定化を図っておく、現・代表者と会社との金銭貸借を解消して流動性を持たせておく、などが挙げられます。

事業承継については会社ごとに望ましい形があるはずです。そこを念頭に置かず、何とかなるだろうと思っているだけでは、後継者に問題を残しているだけです。また、大きな会社ともなれば後継者の方の問題だけでなく、従業員及びその家族の方の人生にも関係してくる問題です。尚のこと経営者として先んじて考えておかなければならないことです。

今後、このコラムでも事業承継に関して情報をご提供して行きたいと思いますので、相続対策の一環として、ご参考にしていただければと思います。