平成21年度税制改正において事業承継税制の施行が予定されています。
事業承継税制とは、後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80%に対応する相続税の納税を猶予するというものです。
この適用を受けるためには、
① 被相続人要件
② 相続人要件
③ 適用会社要件
④ 事業継続要件
と、様々な要件を満たさなければなりませんが、ここでは③の適用会社用件についてご説明致します。
対象会社は、中小企業基本法の中小企業であることとされています。
業種に応じて、以下のような資本金又は従業員数の制限があります。
・製造業その他 →資本金3億円以下 又は 従業員数300人以下
・卸売業 →資本金1億円以下 又は 従業員数100人以下
・小売業 →資本金5千万円以下 又は 従業員数50人以下
・サービス業 →資本金5千万円以下 又は 従業員数100人以下
なお、現行の自社株式に係る10%の減額措置についての発行済み株式総額20億円未満という要件は撤廃されています。


