必ず相続できるとは限らない

推定相続人であるからといって、必ず相続権があると考えている方はいらっしゃいませんか?それは大きな間違いです。場合によっては相続権を失うこともあるのです。
その原因として、「相続欠格」と「相続廃除」という民法の規定があります。

・相続欠格
相続欠格とは家族の共同生活関係を破壊させるような違法や非行が推定相続人にあった場合に、その推定相続人から相続権を失わせる規定です。(民法891条)
具体的には以下の欠格原因に該当する人は何らの手続きを待たずに法律上当然として相続権を失ってしまいます。
①故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり殺そうとしたりして刑に処せられた人
②被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発(又は告訴)しなかった人(一定の場合を除く)
③詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた人
④詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた人
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した人

・相続廃除
相続廃除とは遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な屈辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときに、被相続人がその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することで推定相続人から相続権を失わせる規定です。(民法892条)
著しい非行の例として以下のようなものがあります。
 ・被相続人の財産を不当に処分した
 ・賭博を繰り返して多額の借金を作り、これを被相続人に支払わせた
 ・その他の事由
相続廃除については生前に家庭裁判所に請求する以外にも遺言によることもできます。

以上のような理由により推定相続人であっても相続権を失うこともあるのです。
 相続欠格又は相続廃除になった場合、その相続欠格者又は被廃除者に子供がいるときは、その子供は代襲相続人となることができます。子供が2人以上いる場合には基礎控除が増えてかえって相続税が有利になるという考え方もあるでしょう。しかし、そのような考え方はいけません。財産に惑わされず、家族仲良く生活していくのが一番だと思います。