父は自分亡き後、遺産を巡り家族で争いを起こして欲しくないため、遺言書を作成しました。遺言の内容は相続人ABCのことを考え、下記のようにしました。
配偶者である母Aには自宅、長男Bには預貯金、長女Cには別荘
数年後、父が亡くなり、遺言書を読む家族。しかしながら、相続人の3人は父の遺言書の内容どおりではなく、下記のように相続したいと話し合いました。
母Aには預貯金、長男Bには別荘、長女Cには自宅
父の残した遺言書の内容とは異なりますが、相続人間で話した結果での遺産分割は可能でしょうか?
答えは可能です。この場合、相続人の全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割をすることができます。
では、父が遺言作成時に弁護士を遺言執行者としていた場合には、どうなるのでしょうか?
遺言執行者は遺言の作成者である父の意思を汲み、遺言内容にしたがって執行することが本来の職務ですから、相続人全員同意のもとに遺言内容と異なる財産処分を相続人から求められても遺言内容を執行することができます。
そのため、相続人が遺言とは異なる分割を望むのであれば、相続人全員の同意はもちろんのこと、遺言執行者の同意を得て遺産分割協議を成立させる必要があります。
(参考文献:清文社発行 御器谷 修他著「Q&A 遺産分割の実務―相続・遺言・登記から税務まで」)


