被相続人の医療費

所得税の確定申告の受付が、もう間もなく始まります。皆さまご準備はすすんで
いらっしゃいますでしょうか。今回は、亡くなられた方の医療費の取り扱いについて
事例をご紹介いたします。

【質問】
 昨年、母が入院中に亡くなりました。
入院中にかかった医療費ですが、生前母が支払ったものと、死亡後私が
支払ったものがあります。
確定申告の医療費控除の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
 
【回答】
お母様が支払った医療費は、お母様の準確定申告で医療費控除をすることが
できます。
また、貴方が支払った医療費は、貴方がお母様と生計一の親族であれば、確定申告で医療費控除をすることができます。

【解説】
 相続があった場合の医療費控除は、支払時期・支払者によって取扱いが
異なります。詳細は以下のとおりです。

(1)相続開始までに支払った医療費
a)被相続人が支払った場合
→相続開始時までに支払った医療費は被相続人の準確定申告で
医療費控除の対象となります。
b)生計一の親族が支払った場合
→生計一親族の確定申告の際、医療費控除の対象となります。

(2)相続開始後に支払った医療費
a)生計一の親族が支払った場合
→生計一親族の確定申告の際、医療費控除の対象となります。
  医療費を相続財産から支払った場合でも控除の対象となります。
b) 生計別の親族が支払った場合
→生計別親族の確定申告の際、医療費控除の対象とすることは
できません。

※相続税の債務控除
相続開始後に相続人が支払った医療費は相続税の計算上
債務控除の対象となります。