只今、平成19年分の所得税の確定申告の真最中です。
ところで、平成19年中に相続によって被相続人の事業を引き継いで新たに事業を開始した相続人は、今この時期に初めて確定申告書を税務署に提出することになります。
ということで、今回は相続により事業を引き継いだ相続人の確定申告において、実務上よくある注意すべき点について紹介したいと思います。なお、ポイントのみをご紹介しますので、詳細については各皆様でご対応頂きますようお願いします。
①青色申告の承認申請
相続で事業を引き継いだ場合、まず初めに注意しなくてはならないのは、青色申告の承認申請です。今まで何も事業を営んでいなかった相続人が、初めて青色申告者になるためには、原則として相続開始日から4ヶ月以内(相続開始日や相続以前から事業を行っていた場合などは提出時期が異なるので注意が必要)に青色申告の承認申請が必要です。
②減価償却資産の償却方法
相続した減価償却資産については、被相続人の帳簿価額は引き継がれますが、償却方法については、「相続」は新たな取得に該当するため、引き継ぐことができません。従って、被相続人が定率法を採用していた場合でも、相続人については、法定償却方法である定額法が強制的に採用されます。なお、相続人が定率法を採用したい場合には、その年の3月15日までに税務署に届出書を提出する必要があります。
③減価償却費の月数按分
相続した減価償却資産の月数按分については、被相続人、相続人ともに相続開始日にかかる月を含めて計算することができます。従って、被相続人とあわせて合計13ヶ月分の減価償却費の計上が可能となります。
例)平成19年6月15日相続の場合
A 被相続人の準確定申告・・・1月から6月までの6ヶ月分
B 相続人の確定申告・・・6月から12月までの7ヶ月分
④事業用資産を相続により取得した場合の登録免許税
平成17年1月以降の相続等により取得した場合の登録免許税は必要経費となります。
⑤相続開始日から遺産分割までの賃料
過去のコラム「相続開始時から遺産分割までの賃料は誰のもの?」をご参照。
⑥生計一の相続人が支払った被相続人の医療費
相続人の医療費控除の対象となります。(詳細は過去のコラム「被相続人の医療費」をご参照。)
⑦相続した財産を相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合
所得税の取得費加算の特例が使えます。
以上

