相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されて相続税が計算されます。これでは、せっかく生前贈与をしてもあまり効果が得られません。しかしながら、このルールが適用されるのは、相続人および受遺者(遺贈により財産を取得した者)のみですので、相続人ではない孫や子の配偶者等に贈与をしておけば、3年内贈与加算の適用はありません。
ただし、ここで注意しておかなければならないのは、その贈与を受けた孫や子の配偶者等が被相続人を被保険者とする生命保険の受取人になっていないかどうかです。
生命保険金の受取人が相続人以外の場合は遺贈という扱いになり、本来相続人ではなかった孫や子の配偶者等が受遺者となってしまうため、3年内贈与加算の適用を受ける形となってしまいます。
したがって、相続人以外の方に贈与したり、生命保険の受取人に指定する場合には、相互の事情を勘案して、実行することが必要となります。
以下、詳細解説です。
1.相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(相続税法19条)
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与されたことがある場合には、その贈与によって取得した財産の価額(贈与を受けた時における価額)を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人などの相続税額を計算することとされています。
2.推定相続人以外に贈与しておけば、3年内贈与加算には該当しません。
→孫、子の配偶者など
3.生命保険金の受取人が相続人以外の場合は遺贈になります。
①生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。
②相続税の2割加算の対象となります。
③3年内贈与加算の対象となります。
→孫や子の配偶者などを生命保険の受取人にする場合は要注意です。
4.相続税の2割加算(相続税法18条①)
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の一親等内の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者のいずれでもない人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算することになっています。
なお、被相続人の一親等内の血族には、被相続人の直系卑族で当該被相続人の養子となっているもの(いわゆる孫養子等)は含まれません。
→孫養子への相続、兄弟姉妹相続、遺贈の場合は、2割加算の対象となります。
