相続開始時から遺産分割までの賃料は誰のもの?

マンションを経営しているAさんに相続が発生しました。相続人は子供B、C、Dの3人で、法定相続分はそれぞれ1/3ずつです。遺産分割において、このマンションをBさんが取得することになりましたが、ここで問題となってくるのが遺産分割までのマンションに帰属する賃料等についてです。
考え方については、
①財産を取得したBさんが取得する
②Aさんの財産ではないが、遺産分割で確定させる
③遺産分割までは共有財産であるため法定相続分により取得する
上記の事項が争われた事例について、平成17年9月の最高裁の判決において、③の相続人が法定相続分に応じて取得することが相当とする判断を下されました。判決理由としては、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時に遡って効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである」と判事しております。つまり、遺産分割が確定するまでは相続人共有の財産であるため、当然のようにそれに帰属する賃料についても各相続人に受領する権利があるということです。
租税実務においても、未分割の相続財産であるアパートから生ずる不動産所得は、分割が行われるまでは相続人の法定相続分に応じて申告すると解されており、この最高裁の判決については税務上の取り扱いに即したものとなっております。