相続税の脱税

11月28日開業医だった夫の遺産を隠し、約7億円の相続税を脱税したとして、開業医の妻が逮捕されるという事件が発生しました。自宅の土地や建物、現金など計約19億5000万円ほどの相続財産を相続したが、このうち2億6700万円だけを過少申告した疑い。

相続税を脱税した場合、どのようなペナルティが課せられるのかを簡単にご紹介致します。

1.税金ペナルティ
通常、支払うべき相続税とは別に、税金上のペナルティが課されます。
内容としては、重加算税、無申告加算税、延滞税等です。
特に、重加算税は35%(又は40%)と途方もない税率のペナルティです。上記ケースですと、仮に計算期間を1年とすると、2億円以上もの重加算税が課されます。
正しく申告していれば本来は納めなくてもよかった税金です。

2.刑事罰
上記のケースでは、税金のペナルティのみではなく刑事罰も科されています。
起訴、告発され有罪が確定すると懲役刑が科されてしまいます。つまり、牢屋に入るということになります。
ちなみに、脱税犯(相続税に限らず)の懲役刑の人数は、年間100人以上にもなると言われています。

3.社会的制裁
今回のケースのように逮捕となると、新聞等の各種メディアで実名報道がされてしまいます。社会的信用は完全に失墜してしまいます。

なお、金額の大小に関わらず脱税には上記のようなペナルティが課される可能性があります。国民の三大義務を守り、税金は正しく申告しましょう。