相続税申告のご相談を受けた際、被相続人の方の財産・債務その他ご趣味等を伺いますが、不動産(特に土地)のお話からは歴史の長さを感じさせられます。今回は簡潔ではありますが、財産評価に関連した地積(土地の面積)について紹介致します。
地積は登記簿謄本・固定資産税の課税明細書に記載があります。果たして、この地積は本当に正しい(現在の状態を表している)のでしょうか?
相続税の申告資料に同封されているものに「相続税申告のためのチェックシート」があり、「土地(特に山林)に縄延びはありませんか」という質問項目があります。この「縄延び」という言葉をご説明します。
縄延び(なわのび)とは、登記簿上の土地面積より実測面積の方が大きいことをいい、それとは逆に実測面積の方が小さいことを縄縮み(なわちぢみ)といいます。土地改良、土地区画整理、国土調査のされた土地は現状に近い数字で示されますが、地積の更正登記・分筆登記の跡の無い地方の物件で目立つものです。面積が広大で手付かずの状態にある山林・原野では、実測地積が公簿面積の数倍もある地域も存在します。
縄延びの名称は、昔の測量において縄を用いていたことに由来します。測量は高度な測定技術と手間のかかる作業であり、それを国単位で行うとなると大層な一大イベントにまで発展します。明治時代の地租改正において行った測量が曖昧であることの名残であり、登記制度(権利に関する事項)や土地台帳制度(地積等の表示)が始まったのも同じ明治時代です。明治時代初期は、測量を基に作られた土地台帳に地積を書き込んでいったものと伝えられており、その後の登記簿と土地台帳の一元化を経て、現在の登記簿に至ったということです。
また、地方の物件では境界線が不明瞭なものもあります。都市部では中々見られませんが、馬入れという農道、誰の所有ともされていない(個人所有でない)青地等も存在します。
お客様の情報と書面による数字・現状に相違が見られる様でしたら、 上記の話を思い浮かべていただければと思います。
この様な歴史的要因とまではいかなくとも、お持ちの土地についてはお客様のみぞ知る出来事が数多くあります。机上で資料や地図を見ただけでは正確な財産評価は行えませんし、可能な限り現地へ赴き目で確かめた上で価額を算定しております。
税法から身の上話まで色々とお話をする中で、どこに歴史が埋もれているか分からないものです。先祖代々引継がれてきた財産もさることながら、皆様の昔話・語り話も重要な無形の財産ではないでしょうか。
是非とも多くのお話を伺った上で、その財産承継に当たってのお手伝いが出来れば幸いでございます。


