遺言にも種類がある

テレビなどの影響もあり、自分の相続が発生した時に家族間での争続を未然に防ぐため、遺言を作成しようかなと考えたことのある人もいると思います。一言で遺言といってもいくつか種類があるのをご存知でしょうか。

遺言は普通方式と特別方式に大別することができます。皆さんがもし遺言書を目にする機会があるとしたら、ほとんどは普通方式のものになると思います。そして普通方式の遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分類することができます。(ちなみに特別方式の遺言は緊急時遺言と隔絶地遺言に分類することができます)それぞれの遺言にはどのような違いがあるのでしょうか。

普通方式の遺言の特徴を簡単に説明すると以下のとおりになります。(特別方式の遺言については省略させていただきます)

①自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、これに押印して作成する遺言書をいいます。
・メリット
   秘密が保持できる。作成方法が簡単である。
・デメリット
   内容が不明確になる。紛失・偽造の危険がある。自署・署名できない人は作成できない。

②公正証書遺言
 遺言者が証人2人以上とともに公証人役場に行き作成する遺言をいいます。遺言者が公証人に遺言の内容を口述し筆記してもらい、これを公証人が遺言者と証人に読み聞かせます。遺言者と証人がその内容を承認した後各自が署名捺印をし、さらに公証人も署名捺印をします。
・メリット
   紛失・偽造の危険がなく最も安全で確実である。
 ・デメリット
   相続財産の金額に応じて費用がかかる。手続きに手間がかかる。秘密保持ができない。

③秘密証書遺言
 遺言したいという事実を明確にしたいが、その内容を生前に知られたくない場合に利用される遺言をいいます。遺言者が遺言書に署名押印した後、遺言書を封書に封じ、同じ印章で封印します。証人2人以上の立ち会いの下、公証人役場に提出し遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名押印をします。
 ・メリット
  遺言の存在を明確にしつつ内容を秘密にできる。偽造の恐れが少ない
・デメリット
 紛失の恐れがある。遺言の存在を秘密にできない。手続きに手間がかかる。

以上のように、それぞれの遺言ごとにメリット・デメリットがあります。遺言を作成する人の希望にあったものを作成するのが一番いいのですが、やはりおすすめは公正証書遺言といえるでしょう。
遺言を作成する際には、遺留分の問題や遺言書の有効性なども考慮しなければなりません。遺言書を作成するときは専門家に相談することをおすすめします。