贈与税の非課税財産

年末に近づくと、現金贈与を検討される方が多くなります。やはり、年間110万円の暦年贈与の非課税は無駄にすまいと考えられる賢い方が多いようです。
現金等の贈与の話は大分話しつくされていますので、ぜひ右上の「ブログを検索」で「贈与」を検索していただき、実行前に再確認していただければと思います。

私からは、図らずも保険事故発生時に贈与となる契約状況があるという注意点をお伝えしたいと思います。

まず整理として、生命保険の契約においては、その内容に応じて下記のような課税関係になります。

 

契 約 形 態

保険事故

税負担者

対象となる税

契約者

被保険者

受取人

1

本人

本人

本人

満期

本人

所得税

(一時所得)

死亡

本人の遺族

相続税

2

本人

配偶者(子)

本人

満期

本人

所得税

(一時所得)

死亡

3

本人

本人

配偶者

(子)

満期

配偶者(子)

贈与税

死亡

相続税

4

本人

配偶者

(子)

配偶者

(子)

満期

配偶者(子)

贈与税

死亡

配偶者(子)の遺族

所得税

贈与税

5

本人

配偶者

(子)

満期

贈与税

死亡

上記では、契約者=保険料負担者ということを前提としています。
所得税(一時所得)となる場合とは、本人が契約(保険料負担)し、本人が受け取ることとなる場合です。
贈与税となる場合とは、本人が契約(保険料負担)し、本人とは異なる受取人が受け取った場合です。
わかりにくいのは4番の死亡時ですが、もし配偶者(または子)が死亡した場合ですと、配偶者(または子)が被相続人となって、保険金は配偶者や子の遺族(本人や契約者でない者)が受け取ることとなります。
本人が受け取った場合は本人が契約し、本人が受け取った場合ですので所得税(一時所得)となります。また、契約者以外の者が受け取る場合には、本人が契約し、契約者以外の者が受け取った場合ですので贈与税となることとなります。
3~5のような契約を現在締結されている場合には、再度それでよいかを検討する必要があるかと思います。(課税は満期時・死亡時に発生しますので、受取人の変更によって課税は生じません)

ただし、がん保険のうち、そこに死亡保障特約を付し、さらにリビング・ニーズ特約を付した場合少々事情が異なります。死亡保障特約の保険金は死亡時に支払われれば死亡保険金として取り扱われますが、リビング・ニーズ特約により死亡保険金の前払いとしての性格を有する生前給付金として受け取った場合には、それが生活や治療のために取得する分の金額であれば、本人以外の親族等が受け取っても非課税という取り扱いになっています。これは、余命6ヶ月である状況を本人に悟られたくないといった状況を配慮して、受取人を家族などとすることにつき配慮されているものです。

贈与税は数百万単位で税率が上がり、1,000万円超で最高税率の50%となりますので、年末に向けて確認・見直しを考えられてはいかがでしょうか。